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環境省自然環境局長

環境省自然環境局長に関連する発言378件(2023-02-20〜2026-04-10)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 管理 (78) 捕獲 (68) 鳥獣 (60) 指摘 (58) 銃猟 (50)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
植田明浩 参議院 2025-04-17 環境委員会
お答えをいたします。  検討会あるいは法案の法制局との調整の際も、事例としてわなの中の、市街地にいるわなの中の鳥獣について、今は、現在の法律では、市街地の中でありますので、その止め刺しというのが禁止をされております。そうなりますと、そこから対応する者の、対応する市町村なりその対応する者にどうしても、わなに掛かっているとはいえ危険が及ぶ可能性が高いということもあって、この法律の改正の中で、その市街地にいる熊の対応、そこを、今禁止をされている、わなの中にいてもいなくても銃で撃つということに対して今回適用の除外をするということと理解をしております。
植田明浩 参議院 2025-04-17 環境委員会
お答えをいたします。  緊急銃猟には当然麻酔を使う場合と普通の銃を使う場合もありますけれども、いずれにしましても、わなに入っていることをもってそこから危険鳥獣という定義が外れるわけではなく、市街地にいて危険のおそれが多いものを危険鳥獣として今回指定をいたしますので、その市街地の熊については、この法律では適用が除外をされて、そういった止め刺しも含めて可能になるということは法律上、条文上明確であるというふうに我々としては認識をしております。
植田明浩 参議院 2025-04-17 環境委員会
法的な話で申し上げますと、わなを用いて捕獲をする場合、わなに入っていることをもって全ての捕獲が終了をしているということにはならないものですから、その捕獲の途中段階という解釈であります。したがいまして、その後の止め刺しも含めてこの法律の中での対象となっているというふうに考えられます。
植田明浩 参議院 2025-04-17 環境委員会
お答えを申し上げます。  法律上は、先ほど申し上げたとおり、まだわなの中に入っているだけでは捕獲をしておりませんので、途中段階でありますので、法律上は、このわなの中に入っている熊に対しても銃猟ができるということは法律上は明確であると考えております。  ただ、そうはいっても、一方で、実態としてはいろいろな方法で、捕殺をせずに、そこからの止め刺しをせずに対応できる方法ももちろん選択肢としては御指摘のとおりありますので、そういったところは、実態としては選択肢含めて幅広に考えていきたいと考えております。
植田明浩 参議院 2025-04-17 環境委員会
お答えをいたします。  そのくくりわなによる錯誤捕獲、あるいは錯誤捕獲後の鳥獣の損傷、こういったところを防ぐためには、まず猟具の工夫として、くくりわなの使用に当たって、捕獲個体の損傷の軽減や速やかな放獣ができるよう、締め付け防止金具やより戻しの設置を義務付けるとともに、箱わなの上部に脱出口を設けるなどを推奨しているところであります。  さらに、錯誤捕獲された鳥獣を速やかに放獣ができるように、基本方針において、わなの見回りを適切に行うよう求めているところであります。
植田明浩 参議院 2025-04-17 環境委員会
お答えいたします。  委員御指摘のところは逆でありまして、基本的には、この法案改正後には、基本的にはこの法案の緊急銃猟の、熊が市街地に出てきたときにはこの緊急銃猟の制度でまずは対応を進めるということになります。  先ほど時間が掛かるということがありましたけれども、あれは、例えば秋田県の事例もそうですけれども、スーパーマーケットに立てこもったような場合には、本来であれば、緊急銃猟の制度が施行していれば、緊急銃猟の制度でスーパーマーケットのところを対応をすれば二日も三日も掛からずに対応できたところが、この警職法で対応するとなると、具体的に熊が例えば襲いかかっているような状況でないと命令が出ませんので、二日以上あるいは一週間以上掛かってしまうということもあるという時間の長さを御説明したところであります。  したがいまして、今後の改正法ができた後は、この緊急銃猟の制度で基本的には対応いたしま
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植田明浩 参議院 2025-04-17 環境委員会
お答えをいたします。  ニホンジカの列車等との衝突事故の影響は重大と考えております。ニホンジカの管理計画策定のための都道府県向けガイドラインにおいても、列車等の衝突事故が増加しつつあることや、管理の目標や指標の例として交通事故の減少や件数などが考えられることはお示ししているところであります。  御指摘を踏まえまして、今後、列車との衝突による交通被害の発生状況や影響について関係省庁から最新の情報を収集し次回のガイドラインの改定に盛り込むとともに、都道府県が策定する管理計画において、被害の発生状況に応じて管理の目標や指標として適切に設定されるよう、都道府県に対して周知してまいりたいと考えております。
植田明浩 参議院 2025-04-17 環境委員会
ガイドラインの策定は今年度から検討を始めまして、策定が成るのは来年度の夏頃と考えております。
植田明浩 参議院 2025-04-17 環境委員会
お答えをいたします。  お答えの前に、恐縮でございます、訂正ですけれども、先ほどの答弁で鹿ガイドラインの更新の時期を来年夏と申し上げましたけれども、もう少し早くて、今年の末にも策定をしたいというふうに考えております。訂正をさせていただきます。  そして、お答えを申し上げます。  委員御指摘のとおり、鳥獣の科学的、計画的な保護管理を推進し、農林水産業や生態系、生活環境への被害を低減するためには、農林水産省を始め関係省庁と密接に連携して取り組んでいくことが重要と考えております。  現在でも、制度的には、鳥獣保護管理法に基づき環境大臣は全国的な鳥獣の保護及び管理の方向を示した基本指針を定めるものとされており、都道府県知事は基本指針に則して鳥獣保護管理事業計画を定めるものとされております。また農林水産省、また、農林水産大臣や市町村長は、鳥獣被害防止措置法に基づく基本指針や被害防止計画の作成
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植田明浩 参議院 2025-04-17 環境委員会
お答えをいたします。  現行の鳥獣保護管理法では、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止をしております。このため、熊等の出没により現実、具体的に危険が生じ、特に急を要する場合には警察官職務執行法による命令により応急的に銃猟が実施されておりますが、例えば熊が建物に立てこもるなど、秋田県の事例でショッピングセンターに立てこもった事例が最近でもありました。そして、膠着状態にあるような場合では、現行法では対処することができずに、地域住民が長期間にわたって不安な夜を過ごすなどの問題が生じております。  本法案では、このような背景を踏まえ熊等の銃猟に関する制度を見直し、人の日常生活圏に熊等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とするものであります。