戻る

環境省自然環境局長

環境省自然環境局長に関連する発言486件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地域 (121) 南極 (106) 環境 (100) 環境省 (64) 対応 (59)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
堀上勝 衆議院 2026-06-12 環境委員会
委員御指摘のとおり、緊急銃猟制度を昨年の九月から、法改正をした後、施行させていただいております。  熊が人の日常生活圏に出没した際の有効な対応手段でございますけれども、確かに九月からということで、各地域でたくさん実行されているというところではございませんが、ただ、昨年度については六十件実施しておりますので、事例については、様々事例が集まってまいりました。その事例を自治体の方に我々としても紹介をしていきたいというふうに考えております。何にしろ、実施主体の自治体においてノウハウが蓄積されることが重要でございますので、そこに届くように、緊急銃猟ガイドラインも改定をして実施事例を追加した上で、自治体にも提供を始めてございます。  また、昨年度も現地研修会あるいは事例報告会もやっておりましたが、これについても、今年度も引き続いて、各地域で説明会あるいは研修会を実施できるようにしていきたいと思って
全文表示
堀上勝 参議院 2026-06-11 環境委員会
お答えいたします。  熊が人の日常生活圏に出没した場合、まずは捕獲等により危険を排除することが重要と考えております。  このため、環境省では、人の日常生活圏に熊等が出没した際に一定条件の下で銃猟を可能とする緊急銃猟制度を昨年度創設し、自治体職員向けの研修会等を各地で開催をして同制度の円滑な運用に備えるとともに、地方環境事務所等に配置したクマ対策専門官が技術的助言を行っているところです。  また、緊急銃猟の実施体制の整備や捕獲等に対しましては、交付金による支援等を行っているところであります。熊の出没を未然に防ぐ対策も更に重要でございまして、緩衝帯の整備や誘引物の撤去、そういった取組に対しても交付金により支援を行っているところです。  引き続き、関係省庁とも連携をしながら、スピード感を持って熊被害対策に取り組んでまいります。
堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答えいたします。  南極地域における観光活動の活発化を受けまして、附属書6では、南極地域に入る全ての観光船を適用対象とすることが明記されております。このため、附属書6の義務を負わせることを前提として、南極地域活動を行う観光船は全て法に基づく環境大臣の事前確認の対象とすることといたしました。  また、科学的調査船につきましても、事故の発生リスクという点では、南極大陸への上陸を伴うものも伴わないものも同様であるということから、今回、事前確認の対象とすることとしたものでございます。
堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
まず、本法案のスキームでございますけれども、環境上の緊急事態が発生した場合に、南極地域活動を取りまとめる主宰者に対して、迅速かつ効果的な対応措置を取ることを義務づけているというところでございます。  原則として、環境上の緊急事態を生じさせた主宰者自身に対応措置を取らせるということが重要であると考えておりますけれども、その上で、主宰者が対応措置を取らない場合には、附属書6の内容を踏まえて、主宰者の締約国としての環境大臣及びほかの締約国が主宰者に代わって対応措置を取るということを想定した制度になっています。  対応措置につきましては、附属書6において、「合理的な措置であって、当該環境上の緊急事態の影響を回避し、最小にし、又は封じ込めるもの」とされておりまして、また、浄化も含むということになっています。  その具体的な対応措置としましては、例えば、沿岸域で発生した船舶の油流出事故により環境
全文表示
堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、環境保護議定書附属書5では、環境上、科学上、歴史上、芸術上の、又は原生地域としての顕著な価値を有する地区として指定される地区を南極特別保護地区としておりまして、これまでに八十四の特別保護地区の指定について南極条約協議国会議で採択されてまいりました。  南極特別保護地区が指定されている場所には、例えば、ペンギンや海鳥の大規模な繁殖地、それから湖沼、湿地又はコケ類などを含む淡水生態系、そういったものがございます。  また、南極特別保護地区への立入りにつきましては、南極環境保護法に基づき、地区ごとに定める要件に該当する場合に限り可能とされておりまして、厳格な保護を図っているところでございます。  さらに、南極特別保護地区以外で行われる活動につきましても、行おうとする南極地域活動の内容や場所について環境大臣が事前に確認をし、確認を受けた南極地域活動
全文表示
堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
南極地域の海域や沿岸域には、コウテイペンギン、アデリーペンギンなどのペンギン類、それからウェッデルアザラシ、ロスアザラシなどのアザラシ類などが生息しています。  また、委員も御指摘いただきましたけれども、植物も生育しておりまして、氷に覆われていないような僅かに岩が露出しているような、そういったところで、雪解け水でできた湖の中、あるいはその周りにコケ類などの植物が生育しています。  国際自然保護連合、IUCNが選定するレッドリスト、絶滅のおそれのある生物のリストでございますけれども、ここにおきまして、南極でミナミゾウアザラシ、ナンキョクオットセイ及びコウテイペンギンが絶滅危惧種として位置づけられております。  これらのうち、コウテイペンギンにつきましては、特に繁殖期と羽が生え替わる時期に、海氷の上に、そこで生息しているということで、気候変動の影響によって海氷が減少しますと、生息環境が脅
全文表示
堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答えいたします。  本法案におきまして、南極地域活動により南極地域の環境に少しでも悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合には通報を義務づけているということでありまして、これに対して、環境上の緊急事態につきましては、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫した、差し迫ったおそれがある、そういうものとされております。  これにつきましては、どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものなのかということについて、一九九九年の第二十三回協議国会議で検討された経緯がございます。この結果によりますと、大規模な油等の流出に加えて、野生生物の生息に重大な影響を及ぼすようなものが南極の環境に対し重大かつ有害な影響を与える、そういう認識が協議国間で共有されていると承知しておりまして、これが委員御指摘の境界線というところだと考えております。  こういったこ
全文表示
堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答えいたします。  取られるべきであった対応措置の費用の算定に関しましては、附属書6に明確な規定がない状況でございまして、現時点で判断の基準が明らかになっているということにないわけでございますけれども、法案の成立後に、海難事故等に関する知見を有する専門家からも意見を聞きながら、具体的な算定方法に関するマニュアルを策定するということで考えてございます。  その上で、実際の算定に当たりましては、発生した環境上の緊急事態の態様に応じて、その都度検討することになると考えておりまして、そういうふうに進めていきたいということでございます。  対応措置費用の支払い責任を担保するための資金の調達手段でございますが、これは、計画の申請のときに、責任限度額までの対応措置費用の支払いに利用できる保険に加入していることを証明する書類、既にそういった保険があるということは我々も確認をしているところでございま
全文表示
堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答えいたします。  南極地域の観光旅行を主宰する旅行会社等で構成される、委員御指摘の国際南極旅行業協会の報告によりますと、二〇二四年度に観光で南極地域を航行した船舶数は五百八十三とされておりまして、このうち、アメリカの主宰者による船舶数は三百十二で最も多く、全体の五三・五%を占めているということでございます。  また、観光で南極地域を航行する船舶は、主にアルゼンチンのウシュアイア港から南極に向けて出港しているというふうに承知をしています。
堀上勝 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答えいたします。  南極地域の海域におきまして、海洋汚染防止法では、日本籍の船から一定の量の油、有害液体物質の排出があったときに、船長や船舶所有者に対して措置を求めるということになっております。  これに対して、今回の南極環境保護法の改正案では、船籍は問わず、南極地域活動を取りまとめる我が国の主宰者が環境上の緊急事態を生じさせた場合に対応措置を取ることを義務づけておりますので、南極地域において事故が発生したときには、この二つが同時に適用されるということも考えられます。  また、委員御指摘の海事債権責任制限条約の責任限度額との関係でありますけれども、これは、この条約については、海難事故で生じた損害に関係する海事債権について負う責任を一定額まで制限するということを定めておりまして、これについて、附属書6では、採択当時に有効であったこちらの海事債権責任制限条約の一九九六年議定書に定められ
全文表示