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環境省自然環境局長

環境省自然環境局長に関連する発言436件(2023-02-20〜2026-05-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地域 (83) 南極 (73) 捕獲 (60) 環境 (58) 環境省 (55)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
基本的には南極条約の協議国会議の中でいろいろ情報は収集しているところでありますが、詳しいこと、細かいところまでちょっと、今ここの場では申し上げることはちょっとできませんけれども。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
委員御指摘のいわゆる受益者負担の考え方につきましては、南極条約協議国会議の場におきましても、観光活動が環境に与える影響のモニタリング、あるいは管理に係る費用をどういうふうに賄うか、そういった議論は行われているところでございます。  ただ、そのような中で、料金の徴収という手法につきまして、徴収主体や方法、徴収した資金の使い方、そういう検討すべき論点が非常に多岐にわたってきておりますので、まずは現在議論されている観光枠組みの中で、関係国の間で丁寧に包括的な議論を重ねた上で合意形成を図っていくことが今時点では重要だというふうに考えてございます。  我が国としては、引き続き、その観光枠組みに関する議論に積極的に参加をして、実効ある枠組みの構築に貢献してまいりたいと考えております。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
議論自体は各国と一緒に前向きに進めているというふうになってございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  現在、昭和基地で発生した廃棄物につきましては、南極環境保護法に基づき原則として日本に持ち帰ると、やむを得ない場合には法に基づく基準に従いまして焼却又は処理水を排出しているというところでございます。  法の運用の参考といたしますために、環境保護に関する南極条約委員会に参加をしまして、他国の基地における廃棄物処理に関する技術的な情報を得ているところでございます。また、環境保護に関する南極条約議定書に基づく査察によって他国の基地運営の状況も把握しているところでございます。  引き続き、他国の状況を参考にしながら、法の適切な運用に努めてまいります。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  文部科学大臣が主宰する我が国の南極地域観測事業など、南極大陸への上陸を伴う科学的調査活動につきましては、現行法におきましても環境大臣による事前の確認が必要とされております。  今般の法改正では、上陸を伴わない南極地域の海域のみで行われる科学的調査活動についても新たに事前の確認の対象となります。新たに対象となる者への周知、丁寧な説明を行うとともに、過度な事務負担とならないように、必要に応じて申請に関する事前の相談などにも対応して、委員御指摘の煩わしい手続にならないようにしていきたいというふうに考えてございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
緊急時計画につきましては、南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に直ちに取る初動の対応につきまして、主宰者が船舶、航空機及び陸上車両での移動、あるいは基地の運営など、南極地域活動の移動手段又は拠点施設ごとにあらかじめ作成をするものでございます。  緊急時計画の様式は環境省令で定めますとともに、詳しい記載要領につきましてはガイドラインを作成することとしております。申請者の皆様にはこれらの様式やガイドラインを参照していただき、効率よく緊急時計画を作成していただけるように助言、指導をしていきたいと思います。  また、現行の標準処理期間である九十日以内に確認の基準に照らして適切な審査をすることで、御指摘のバランスについても確保してまいりたいというふうに考えてございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
御指摘の手順あるいはマニュアルにつきましては今後整備をしていきたいというふうに考えてございますけれども、南極地域の事情に精通する専門家、あるいは海難事故の対応に関して知識、経験を有する有識者にヒアリングをしていきたいと考えております。早期に内容を示せるように準備を行っていきたいというふうに考えてございます。  また、主宰者に請求する対応措置費用でございますが、環境大臣がその措置に要した費用となります。このことに、金額について不服がある場合には行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができますので、そういった機会は担保されているというふうに考えてございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  環境省といたしましては、法案の成立後に迅速に改正法の施行準備を進める所存でございます。この施行準備の一環としまして、とられるべきであった対応措置に係る費用の算定、これに関するマニュアルの策定も行うこととしております。このマニュアルの策定に当たりましては、海難事故等に関する知見を有する専門家から意見を聞きながら内容の検討を行っていきたいと考えておりまして、担当する職員が問題なく業務を遂行できるように内容の充実を図りたいと考えております。  その上で、実際にはいずれの国も対応措置をとらなかった場合のその納付金額の算定方法につきましては、発生した環境上の緊急事態の様態に応じてその都度、ケース・バイ・ケースで検討して対応していきたいというふうに考えてございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
環境省といたしましては、法案成立後、迅速に改正法の施行準備を進める所存でございます。  その中で、委員御指摘のガイドラインの整備をまずは進めていきたいというふうに考えています。特に、主宰者に今後作成を義務付ける緊急時計画の作成に関するガイドライン、それから対応措置に関するガイドライン、この作成に当たりましては、南極地域特有の事情に精通する有識者、それから海洋上で発生する事故の対応に関して知識、経験を有する有識者、その方々からのヒアリングをしていく必要がございます。  それから、改正法により新たに南極環境保護法の適用を受けることとなる関係者の御意見も伺っていく必要があると考えておりまして、そういったことの準備をしながら早期に内容を示していきたいというふうに考えてございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
改正法の施行後に南極海域で日本船舶が油流出等の事故を起こした場合、御指摘のように、海洋汚染防止法と南極環境保護法、両方の法律が適用されるということになります。  平時からの備えにつきましては、観光や観測事業等を企画、取りまとめる主宰者が作成する緊急時計画におきまして、南極海域で法の対象とする事故が起こった場合には船長あるいは船舶所有者と連携をして対応する、そういう記載を求めるということで今検討しているところでございますが、御指摘の関係機関との連絡体制につきましては、法の対象とする事件が発生した際の関係省庁間の連絡調整ルートにつきまして、ガイドラインであらかじめ整理をしておくということで考えております。  ガイドラインの作成に当たりましては、関係機関とよく相談をし、役割分担あるいは連携について整理をしていきたいというふうに考えてございます。