戻る

環境省自然環境局長

環境省自然環境局長に関連する発言393件(2023-02-20〜2026-04-17)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 管理 (77) 捕獲 (63) 指摘 (56) 環境省 (53) 鳥獣 (50)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
白石隆夫 衆議院 2024-03-29 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  本法案の第三条におきまして、豊かな生物の多様性を確保することが人類の存続の基盤であると規定しているということと、議員御指摘の生物多様性基本法の前文におきまして、生物の多様性は人類の存続の基盤となっていると規定していることについては、その趣旨に変わりはないということでございます。
白石隆夫 衆議院 2024-03-29 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  議員が御指摘の立入りというような話でありますと、例えば、何かオーバーツーリズムでありますとか、そういうような事象が発生し、自然環境の保全に支障を来すというような場合には、立入り規制も一つの規制の手法だろうと思っております。  ただ、その手法も、自然公園法上による措置のほか、エコツーリズム法による措置、様々なものがございます。あるいは、場所によりましては自治体の条例による制度を促すとか、様々なこともございますが、その場所場所において必要な対策というものは、当然、必要に応じて取られるべきだというふうに考えております。
白石隆夫 衆議院 2024-03-29 環境委員会
○白石政府参考人 申し訳ございません、先走ってしまいました。もう一回お答えします。きちんと御説明します。  入域規制に関しまして、世界自然遺産地域など利用者が集中する地域におきましては、オーバーツーリズム対策を始めとする観光管理が課題となっている地域もございます。地域の実情に応じた対策が必要であるというふうに考えてございます。  議員の御指摘の沖縄の西表島におきましては、竹富町におきまして、利用者が集中すること等によりまして自然環境への悪影響や観光資源の利用環境の質の低下が生じている場所を対象に、エコツーリズム推進法に基づく利用者の入場制限やガイド同伴の義務づけ等の実施に向けた調整が進められているというところと承知してございます。  また、同じ世界自然遺産ということで、他の例で申し上げますと、北海道の知床五湖におきましては、利用者の安全対策や周辺の植生の保護の観点から、観光管理が必要
全文表示
白石隆夫 衆議院 2024-03-29 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  本法案におきます認定の対象地といたしましては、世界遺産地域も含めた保護地域を排除しているものではございませんので、その場所で特定の環境保全に係る活動というものを行うということが土地の所有者等の同意を得て行われる場合には登録をされる。ただ、OECMはやはり保護地域以外でございますので、国際的なOECMのデータベースへの登録に関しましては、保護地域を除いた地域を登録をするということでございます。  私どもといたしましては、保護地域の周辺部にも生態系、生物多様性上、豊かな場所というのはたくさんあるということでございますので、その周辺部におきまして、本法案におきます増進活動みたいなものが活性化し、OECMというものの対象になっていくということを強く期待をしているというところでございます。
白石隆夫 衆議院 2024-03-29 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  本法案によりまして、地方公共団体や民間等による生物多様性増進の活動を、国がネイチャーポジティブという国際的な考え方とも整合した形で認定することで、活動の価値、意義を客観性を持って対外的に発信できるようになると思っています。また、本法案に基づき認定された場合は、法律上の特例、ワンストップ化の特例を活用することも可能になるというのがまずございます。  地方行政、地方自治体の視点からいいますと、市町村が取りまとめて作成する連携増進活動実施計画の区域、こちらにつきましては、生物多様性維持協定というものを図ることによりまして、長期安定的に活動が担保されるようになるということでございます。  例えば、自治体への支援等のインセンティブにつきましては、先ほどから御指摘がございました生物多様性保全推進事業に基づく交付金を活用いただくことが可能となるように検討を
全文表示
白石隆夫 衆議院 2024-03-29 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  議員が御指摘の体系図に沿って簡単に御説明いたしますが、まず、環境法令全体の基本法といたしましては環境基本法がある、これは平成五年にできております。それから、生物多様性分野の基本法ということで、平成二十年に生物多様性基本法ができておりまして、これらを上位法としながら、各分野の個別法が制定されている、この法律もその個別法の一つであるということでございます。  配付されている資料の下に分類が三つございますが、「場の保全」を目的とする自然公園法でありますとか自然環境保全法、それから、「動植物の保護・管理」を目的とする種の保存法等がございます。それから、この法律も含めてでございますが、「活動促進」を目的とするものという類型がありまして、本法案は、まさに企業等の活動を主務大臣が認定することで生物多様性を増進する活動を促進することを目的とするものでありまして
全文表示
白石隆夫 衆議院 2024-03-29 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  委員御配付のその体系というのは、まさに、法律の中に計画を書いたという意味では、配付されている資料は一つの整理だろうというふうに考えてございます。我々が作成したものではないと思いますけれども、一つの考え方の整理なのかなと思っております。
白石隆夫 衆議院 2024-03-29 環境委員会
○白石政府参考人 御配付されているような資料について、ちょっと考えてみたいというふうに思っております。  いろいろ、基本法でありますとかもございますし、計画につきましても様々ございます。簡単に、間違いがないように理解いただけるよう、広報については工夫をしてまいりたいというふうに考えております。
白石隆夫 衆議院 2024-03-29 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどの質疑でも八木副大臣の方から御説明があったと思いますが、現時点で、令和六年三月時点で二百十四自治体におきまして生物多様性地域戦略が策定されてございます。全体の数%にとどまっておりまして、十分な策定状況にないというふうに考えてございます。  理由といたしまして、過年度に地域戦略を未策定の自治体に対して実施したアンケートでは、自然に関する知識のある職員がいないとか、体制や予算がないということが未策定の理由として掲げられているというところでございます。
白石隆夫 衆議院 2024-03-29 環境委員会
○白石政府参考人 お答え申し上げます。  自然環境保全調査でございますが、自然環境保全法、まあ「枠組」に係る法律でございますが、そちらに基づきまして、全国的な観点から我が国の自然環境及び生物多様性の現状とその変化を的確に把握するため、過去五十年間にわたって継続をして調査しております。  日本全国を対象範囲といたしまして、動物の分布調査、植生調査、藻場、サンゴ礁等の調査を実施しており、その結果は、分布図やデータとして整備をし、ウェブサイトで広く提供をしてございます。  この成果は、保護地域の設定、それから生物多様性国家戦略の実施状況の評価などに加えまして、環境影響評価、あるいは再生可能エネルギー施設の立地検討等の各種施策の基盤情報として広く利用されてございます。  ただいま委員御指摘のとおり、非常に時間がかかっているということ、調査実施期間の短縮というのが課題だということは認識してご
全文表示