戻る

経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)に関連する発言4993件(2023-01-25〜2026-07-27)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (164) 電力 (104) 必要 (95) 供給 (85) 投資 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
運用面での対応になろうかと思いますけど、今参考人からもお話ありましたように、やっぱり保秘をどうするというところは非常に注目していかなきゃいけないところだと思いますので、そういう形の中でちょっと検証させていただければというふうに思います。
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
この本法案ですけれど、多数決によって金融債務の整理を行う手続を定めております。そして、その手続の正当性を担保する要素として、第三者機関が公平中立な立場から手続の監督を行うこととしたところです。このため、これまでの議論においては、第三者機関が事業再生に向けたおっしゃるような伴走支援というものを行うことは想定をしていないところであります。  一方で、金融機関が早期の経営改善支援や事業再生支援といった事業者支援を着実に行えるよう、本制度では第三者機関による公平中立な立場からの調査報告等を行う仕組みを措置し、そして、金融機関が対象債権者集会において適切な判断をできるようにということにしているところです。  関係者の理解と協力を得ながら円滑に事業再生が進めていけるように、この第三者機関の具体的な役割について引き続き検討を進めていきたいというふうに考えております。
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
この制度において、事業再生の専門性を有する第三者機関による調査と専門的知識に基づき与信を行ういわゆるプロ債権者である金融機関等の対象債権者による判断を介することで早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みを講じているところであります。  その上で、早期事業再生計画の進捗状況につきましては、直接的な利害関係を有する金融機関等によるモニタリングが効果的であると考えているところです。この点において言えば、例えば事業再生ADRでも、業務規程ではなく下位法令において債権放棄を行う場合、債務者は債権者及び第三者機関に対して事業再生計画の進捗状況の報告を行う旨を規定しているところであります。  本制度においても、今後、こうした取組を参考にしながら具体的な運用について検討を進めていきたいと考えています。
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
本法案におきまして、第三者機関を指定する際には、あらかじめ業務規程を提出させ、当該業務規程が対象債権者集会を含めて裁判所認可に至るまでの手続全体を公正かつ適確に実施するために十分であることを指定要件の一つとしているところです。  また、業務規程においては、確認調査員が業務の公正な実施を妨げるおそれがある場合に当該確認調査員を排除するための方法、これをあらかじめ定めることを法律上求めているところであります。そのため、確認調査員の適格性が疑われる事案が生じた場合、事業者は第三者機関に報告をし、第三者機関において、業務規程に基づき、当該確認調査員を解任するかどうか判断するものと考えております。
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
衆議院でもそうだったんですけれども、いわゆる労働権利をどうするという話のところで、私ども経産省の方も、ここら辺は要するにスピーディーな事業再生を進めるという元々のベースですから、雇用って大事ですよね、これが離れていったら再生になりませんよねというのが基本的な話だと思います。  ただ、今どき、報道ベースというのは、ちょっと余りこんな場で申し上げるのはあれかもしれません、いろんな形で多様性を持っているんだと思います。ですから、先ほど古賀委員からも御指摘がありましたけど、経営者ばっかりが先に進んで組合の方が何にも知らぬというのは、今、過去を遡ってみても、やっぱりいろんなケースが今でも記憶にあるところだと思います。  ですから、できるだけ我々も周知に努めてまいりますし、こういう制度ができますよということは事前にやはり組合の方の方々に、もちろん連合の方々通じてですけれども、そういう形で周知をされ
全文表示
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
仮にこの事業再生に伴い労働条件変更される場合は、関連する労働関係法規を遵守する必要があるものと認識をしているところです。  本制度におきましては、こうした労働法制の適用に関する考え方について厚生労働省とも認識を共有しているところであります。関係省庁とも連携しつつ、第三者機関や制度を利用する事業者を含め幅広い関係者への周知に努めるとともに、第三者機関に対して確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備や研修の実施を求めるなど、必要な環境の整備を検討してまいりたいと考えています。
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
後半もよろしくお願いいたします。  今日もいろいろと先生方から御指摘をいただいた中でも、まさにこの日本経済というもののことでありますけれども、日本企業の債務残高はコロナ禍前に比べて急増しておりまして、二〇二四年の倒産件数も十一年ぶりに年間一万件を超えてしまっている状況であります。  本制度は、こうした経済社会情勢の動向を受けて、優れた技術、今先生がおっしゃられるように、人材を持ちながら、足下で多くの債務を抱え、そして経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避できる制度を整備するものであります。  この制度ができれば、既存の法的整理手続と私的整理手続の双方のメリットが発揮できるようになると考えております。事業再生に向けた新たな選択肢を創設することで、日本経済の活性化につなげていきたいと考えているところです。
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
取りあえず私から答弁させていただき、足りない部分があればまた事務方の方から答弁させていただきます。  先生のいわゆる御懸念というものもよく分かるところであります。  この制度は、権利変更の結果で債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回っているかどうかを第三者機関や裁判所が確認、審査することとしているところです。したがいまして、対象債権者は、一時的には債権カット等の痛みを伴う可能性はあるものの、事業を清算した場合よりも配分利益が大きくなることが見込まれるため、金融機関の経営の圧迫等につながるとの御指摘はいささか違うものかなというふうに考えているところであります。
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
この制度におきましては、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。  これは、担保により保全された部分は、民法上の抵当権のような実体法上の担保権の規定が財産権の保護の観点から基本的に優先されるべきであるため、本制度においても、保全部分については多数決による権利変更の対象とならない制度とすることとしてあります。この取扱いにつきましては、裁判所の監督の下で迅速な事業再生を図ろうとした民事再生法においても同様であります。  また、本制度では、第三者機関や裁判所が、本制度による債権の回収額が事業者が清算した場合の回収額を上回る見込みがあることを確認するため、金融機関の利益に資するものということであります。  こうした観点を踏まえると、現状の金融実務の慣行を大きく変えるものではないと認識しているところであります。
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
繰り返しになっちゃいますけど、これ、本制度では、実体法上の担保権の優先権を尊重する観点から、民事再生法における取扱いも踏まえて、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。  また、本制度につきましては、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業や中堅企業の活用が想定されるところでありますけれども、この方法につきましては、無利子無担保のゼロゼロ融資の返済に苦しむ中小企業の対策を念頭に置いているわけではございません。  なお、中小企業の事業再生局面においては、中小企業活性化協議会ですとか中小企業の事業再生等に関するガイドラインが有効に利用されており、本制度を使用する必要性は相対的には低いと考えられているところであります。