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経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)に関連する発言4428件(2023-01-25〜2026-05-13)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) 玩具を含む製品につきまして、製品を選択して購入する消費者の皆様に対し、危険な製品等の情報、これを広く周知すること、これ極めて重要であります。  このため、経済産業省におきましては、経産省のホームページで、リコールされた製品について、それぞれその概要や事業者名を一覧できる情報サイトを構築しているほか、SNSを通じた情報発信も行っているところであります。また、製品の危険性につきましては、NITEや消費者庁等の関係機関と連携をして定期的な情報発信にも取り組んでいます。子供の製品事故に関しても、本年四月に主な事故事例や注意点について広く発信を行ったところであります。  子供の製品事故を防止するために必要な広報の在り方につきましては、委員御指摘の観点も含めまして、引き続き検討を行って、子供の保護者を含めてより多くの消費者の皆様に製品の危険性等を正しく御認識、御理解いただけ
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齋藤健 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) 委員御指摘のとおり、法令違反に対する罰則による抑止効果、これは法規制の実効性確保のために重要であります。このため、過去の法改正におきまして、ほかの基準認証関係法律における販売違反の罰則の規定状況なんかを踏まえまして行為者の罰金額を引き上げてきています。  例えば、電気用品が技術基準に適合しない場合に、PSEマークの表示禁止命令に違反した場合には、法人に対しては一億円以下の罰金を科すことができる規定、この法人重科を追加をしております。  今後も、販売違反をした事業者に対しましては、必要に応じて刑事告発や危害防止命令による製品回収などを適切かつ機動的に発動していくことが大事だと思っております。デジタルプラットフォーム提供者に対する製品の出品削除要請及びその旨の公表や、危険な製品に関する広報等を通じて、製品安全の実効性、これを確保していきたいというふうに考えています。
齋藤健 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) まさに御指摘のとおり、被害が発生してからの対策のみならず、そもそも危険な製品が販売されないようにするという、こういう対策も重要であります。そのため、これまで、政府による規制措置のみならず、販売に関与する民間事業者との連携も重視をしてきました。  具体的には、民間の大手取引デジタルプラットフォーム事業者に対しまして、違反や事故報告の多い四つのPSマーク対象製品、リチウムイオン電池、レーザーポインター、カートリッジガスこんろ、乗車用ヘルメットについて、出品前にPSマーク表示の有無の確認を行うように要請をいたしまして、PSマークがない場合には商品一覧に掲載をさせず、危険な製品が販売されることがないようにしているということも行ってきています。  また、今般新たに法改正によって届出情報の公表制度を措置することになります。そうしますと、取引デジタルプラットフォーム提供者が、
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齋藤健 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) 大事な御質問なので順次ちょっとお話ししたいと思うんですけど、従来、日本国内に流通する玩具につきましては、現行の消費生活用製品安全法の特定製品の指定による対応と、それから、製品の技術上の基準に加えて対象年齢等の表示も求める民間団体による任意の制度によりまして一定の安全性が確保されてきたところであります。  しかし、近年、インターネット取引の拡大により海外から直接危険な製品が流入する状況となっておりまして、こうした海外事業者の中には国内の民間団体による任意の取組に参加しない事業者も存在をして、対象年齢や使用方法についての表示がなされない玩具が流入をして、実際の使用に伴う事故が複数起こってきています。  経済産業省としては、事故があった玩具について、昨年五月に現行消安法の特定製品に指定をし、技術基準への適合を求めてまいりました。一方で、事故原因等を分析をしますと、使用
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齋藤健 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) 製品安全の分野におきましても、国際規格と整合性の取れた制度を導入することの重要性、これは認識しておりまして、可能な限り国際的に整合した規格、これを導入していきたいと考えています。  今後、本法案の公布後一年半以内に子供用特定製品を含む規制が施行される予定でありますが、それまでに、可能な限り速やかに子供用特定製品の対象とする製品を指定をするとともに、対象製品の規格につきましても報告書の考え方も踏まえながら策定する予定であります。  なお、御指摘の諸外国の規格につきましては、各国の生活スタイルに合わせた違いがある、そういう面もあるのではないかと承知しておりまして、日本の規格につきましても、国内の子供の生活様式等に合った規格とするため、多少の違いが生じる可能性、これは否定できないのではないかというふうに考えています。  いずれにいたしましても、先ほど御指摘のような規
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齋藤健 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) 今般の法改正案では、これまで捉え切れていなかった流通形態を捉えて、製品安全規制において初めて取引デジタルプラットフォーム提供者を法律上明確に位置付けた上で、国からオンラインモール事業者等に対して法律に基づき出品削除の要請を行えると、そのようにさせていただいたところであります。  本要請に基づきまして、国の内外問わず、オンラインモール事業者にとって、要請により危険な製品を排除するということは、安全な取引の場としてのオンラインモール事業者自身に対する信頼性、これを高めることにつながっていくということですとか、それから、要請に応じて出品を削除した場合、オンラインモール事業者は製造事業者等に生じた損害の責任を負わない、そういう規定を設けているために積極的にこれに応じることが期待をされるということ、それから、要請したときはその旨を公表できることとしていることなどから実効性は
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齋藤健 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、今回御審議いただいている製品安全四法において、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する製造事業者及び輸入事業者であります。これに対し、オンラインモール事業者は、消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではなくて、あくまでもこの販売の場を提供する、そういう存在であります。このように、オンラインモール事業者は、製造事業者や輸入事業者とは法的な性格や役割が異なりますので、製造事業者等と同等の責任を有するものとするのではなくて、製造事業者等の対応を補完する役割を果たすこと、これを求めることとしたわけであります。  繰り返しになりますが、オンラインモール事業者に対する出品削除につきましては、勧告や命令ではなく、今回の法改正では要請としているわけでありますが、要請の公表等を通じて、先ほど御答弁申し上げたように、実
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齋藤健 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、オンラインモール事業者に対する出品削除要請に関わるこの公表措置は、消費者に対しまして、要請対象製品ですとか当該製品が販売されているオンラインモールに関わる注意を喚起するといった広く情報提供をする趣旨、これで規定をするものであります。このような趣旨を踏まえて、法の運用において、消費者の安全確保の観点から必要と判断したときはちゅうちょなく速やかに公表を行うということを考えています。  一方で、オンラインモール事業者の対応状況によっては公表すべきかどうか個別具体的に判断する必要があることから、公表することができると規定をさせていただいたものであります。  例えば、オンラインモール事業者が、要請にもう直ちに対応して、危険な商品の出品を削除し、注意喚起をしたような場合にまで国がすべからく公表する必要があるかどうかについては、やはり個別具体的に判断をしていきたいという
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齋藤健 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のSTマークは、安全基準の設定とともに、メーカーに対し事故時の被害者賠償に備えた共済への加入、これを義務付けるという、事業者間の扶助の役割を備えることで販売促進にも資する取組であると承知をいたしております。  一方で、本法案における規制は、我が国で販売される特定製品を扱う全ての製造・輸入事業者に技術基準の遵守を義務付けるのみならず、義務の履行を確保するための各種の命令、罰則等の措置を設けるものでありまして、STマーク制度とは趣旨、役割が異なるものであります。このような命令、罰則等の対応を迅速に行うためには、STマーク取得企業であっても、国への届出、これはしていただかなくてはいけないんだろうと考えています。  もっとも、STマークを取得できるような幅広い安全性が確認された製品であれば国の技術基準も満たすものが多いと考えられるので、実質的には事業者において追加
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齋藤健 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) 個人間取引につきましても製品の安全確保を図ること、これは重要な課題であります。  この点に関しまして、例えばフリマアプリも取引デジタルプラットフォームに該当し得るところでありまして、フリマアプリにおいて出品者が反復継続して製品を販売している場合などは事業として取引を行っているということで、当然、今回の法改正に基づく出品削除要請の対象になります。  他方、事業とは言えない純粋な個人間の取引につきましては規制対象外となりますが、フリマアプリを提供する大手事業者などの一部の事業者は製品安全に関する自主的な取組である製品安全誓約に参加をしておりまして、この取組は国とも密接に連携しながら行われているところであります。例えば、誓約への参加事業者は、個人間で取引される製品も含めまして、国から出品削除要請を受けた場合、二営業日以内に削除するとともに、当該製品等につき消費者へ情報
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