経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官に関連する発言102件(2023-04-05〜2026-06-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
製品 (257)
事業 (223)
安全 (135)
指摘 (80)
消費 (79)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
子供用製品として指定することを想定している製品のうち、特に玩具につきましては、その性質上、製品本体が小さいものが多いこと、また、PSマークに加えて対象年齢、注意事項といった表示を義務付けるため、現行の特定製品よりも広いスペースが必要であることから、製品本体に必要な表示を付すことは困難に思われることも想定しております。
こうした製品は、本体ではなく包装に表示を付さざるを得ないことから、容器包装のない場合も多い中古品におきましては表示を確認できないおそれがあるとも考えております。
このため、子供用製品のうち必要な表示が確認できない中古品につきましては、消費者に対して一定の注意喚起を図ること、破損や劣化による危険な製品を販売しないよう目視による点検の実施、また点検を実施させるための研修の実施といったことを条件に販売を可能とする措置を講
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今般の改正により公表される届出事項につきましては、オンラインモール事業者の確認も想定しているところでございます。これにより、オンラインモール事業者が出品者が適法な届出を行ったか否かを確認し、自らその出品を拒否又は削除することが期待されております。実際、オンラインモール事業者からは、出品者の届出情報を確認し、届出の事実が確認できないような場合においては製品の出品を認めないようにしたいというふうな声もいただいているところでございます。
そのほか、消費者自身、消費者の皆様自身におきましても、届出情報を確認いただくことにより、適法な届出を行っていない出品者の製品の購入を控える、ないしは購入しないといったことが期待されるところでございます。
このように、オンラインモール事業者や消費者の皆様が自発的かつ迅速に届出情報を確
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今般の改正においては、消費者の生命又は身体に危害を及ぼす可能性があるような場合には、法令等に違反する行為をした者の氏名や危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表することができることとしております。これは、法令等の違反に係る製品に関する情報を広く周知することで、その流通を抑止し、製品事故の未然防止を図るとともに、消費者の安全確保を図るべく措置したものでございます。
特に、今般の法改正により規制対象として明確化した海外事業者につきましては、地理的に遠隔な場所にいるなどの課題があり、特定製品に何らかの問題があった場合に迅速に対応することが困難となることも想定されているところでございます。そのような場合であっても、本公表措置を講じることで速やかに消費者の安全確保に必要な情報を提供することが可能となるというふうに
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
子供用特定製品につきましては今後政令で定めていくことになっており、委員の御指摘のとおりでありますけれども、大きく二つの塊があると思っています。
一つが玩具でありますけど、玩具につきましては、先ほども個別の製品ございましたけれども、誤飲等の事故の態様等も含む避けるべきリスクを踏まえて、低年齢層が対象の玩具をまずは対象とすること。
また、玩具以外、もう一つの塊になりますけれども、ベビーカーやだっこひもといった既に諸外国で規制対象になっている製品、こういったものにつきまして、事故の発生状況を踏まえながら、今後、関係の審議会において審議がされていくということかと思います。
また、もう一点でありますけれども、規制等のバランスのところであります。まさに、我々、今回改めて新しい領域に規制を掛けていくということでありまして、関係する事業者の
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
子供用特定製品は、主として子供の生活の用に供される製品を規制する枠組みとして今回設けたものであります。ただ、この概念は非常に広いものでありまして、先ほどの答弁の中でも、玩具系のものと玩具以外のだっこひもといったものの両方入り得るというような説明をさせていただきました。
御指摘の子供用化粧セット、子供用アクセサリー等につきましても、子供の生活の用に供されるものであれば、概念的には子供用特定製品として本法案の適用対象になり得るというふうに考えております。
なお、実際に規制対象とするか否かにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、消費経済審議会の場で、学識経験者を含めて、あるカテゴリーに基づいて、危険性があるかも含めて審議いただいて検討されていくことになるかと思います。
また、今回の、今般の改正案につきましては、子供用製品につ
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
御指摘のようなハンドメードの製品におきましても、製品の安全確保を図ることは重要な課題だと考えております。
ただ、非常に難しいのは、ハンドメードの場合、本当に個人が作って個人が売る場合と、個人と言いつつも反復継続して業として行う場合がございまして、反復継続して業と行う場合につきましては今回の法律の規制対象になるというふうに考えております。
このため、今般、法改正の内容につきまして、規制対象となるようなハンドメード作家の方々への周知、これ非常に重要だと思っておりまして、まさに御指摘いただいたような二つのサイトで百万人作家があるような、そういったサイトとも連携をさせてもらいながら、規制対象として捉えた方々に対して今回の法改正の措置内容の周知を図ることをしたいというふうに考えておりますし、また、製品を購入する側の消費者に対しても今般の制
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
先ほども答弁させていただきましたけれども、海外における事故情報等につきましては、製品評価技術基盤機構の製品安全センターにおきまして収集分析などを行っております。
海外における規制当局との連携も非常に重要でございまして、具体的に申し上げますと、例えば、アメリカでありますと米国消費者製品安全委員会、カナダでありますとカナダ保健省、オーストラリア競争・消費者委員会、欧州委員会、英国製品安全規制当局といった我々とカウンターパートになる規制当局がございますので、そことのリコール情報等を確認しつつ、国内での販売実績を確認し、具体的にどういう措置をとるかというのを対応しているところでございます。
また、先ほど申し上げました規制当局との情報交換の取組は非常に重要でありまして、今月初めにはこの担当課長が中国を訪問いたしまして、当局、中国当局に対し
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
独立行政法人製品評価技術基盤機構におきまして、これは消費者庁が公表する重大製品事故に加え、人的被害が発生する可能性が高い物損事故等の非重大製品事故についても情報収集をしまして、事故原因究明調査を実施しております。今から申し上げるのはそのNITEの情報でございます。
委員御質問の点でございますけれども、こうした収集をされた事故情報のうちリチウムイオンバッテリーを搭載した製品の事故の件数、これが五年分申し上げますと、二〇一八年度は二百十三件、二〇一九年度三百二十二件、二〇二〇年度三百三件、二〇二一年度二百九十三件、二〇二二年度三百七十八件でございます。このうち火災発生件数につきましては、二〇一八年度が百四十六件、二〇一九年度が二百五十三件、二〇二〇年度が二百三十七件、二〇二一年度が二百四十九件、二〇二二年度三百十八件でございます。
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
電気用品安全法に基づくPSEマークにつきましては、電気用品の製造又は輸入を行う事業者が、これ自ら、先生御指摘のとおりでございますけど、自ら技術基準への適合性に係る検査を行い、適合を確認した場合に電気用品に付すことができる表示でございます。
技術基準の適合確認は届出事業者である製造・輸入事業者の自主適合確認でございますけれども、経済産業省としましては、独立行政法人NITEと連携しまして、技術基準適合性の観点から疑義のある電気用品の製造又は輸入の事業を行う者への事務所や工場への立入り、ヒアリング、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査することによってその製品の技術基準への適合性を確認をしております。
立入検査につきましては、技術基準不適合が疑われる事業者、疑われる事業者に対しまして、毎年百五十社程度を実施し、技術基準への不適合、表示
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
電気用品安全法におきましては、技術基準に適合した電気製品でなければPSEマークを表示し販売することはできないところでございます。
このため、市場で流通している製品をサンプリングして技術基準への適合性を確認する試買テスト事業、また、オンラインモールで販売されている製品について適正な表示がなされているか法令遵守状況の監視を行うネットパトロール事業による調査を行っております。
これらの事業を通じ明らかになった違反事例については、経済産業省として、事業者に技術基準適合を求めたり販売の停止を求めるなど、厳格な措置を講じているところでございます。
具体例をちょっと申し上げますと、令和四年度でありますけれども、試買テストを行いまして、百六十三機種を購入いたしまして、あっ、令和三年度であります、百七十六機種を購入しまして、不適合が八十九機種
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