経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官に関連する発言98件(2023-04-05〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
子供用特定製品は、主として子供の生活の用に供される製品を規制する枠組みとして今回設けたものであります。ただ、この概念は非常に広いものでありまして、先ほどの答弁の中でも、玩具系のものと玩具以外のだっこひもといったものの両方入り得るというような説明をさせていただきました。
御指摘の子供用化粧セット、子供用アクセサリー等につきましても、子供の生活の用に供されるものであれば、概念的には子供用特定製品として本法案の適用対象になり得るというふうに考えております。
なお、実際に規制対象とするか否かにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、消費経済審議会の場で、学識経験者を含めて、あるカテゴリーに基づいて、危険性があるかも含めて審議いただいて検討されていくことになるかと思います。
また、今回の、今般の改正案につきましては、子供用製品につ
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
御指摘のようなハンドメードの製品におきましても、製品の安全確保を図ることは重要な課題だと考えております。
ただ、非常に難しいのは、ハンドメードの場合、本当に個人が作って個人が売る場合と、個人と言いつつも反復継続して業として行う場合がございまして、反復継続して業と行う場合につきましては今回の法律の規制対象になるというふうに考えております。
このため、今般、法改正の内容につきまして、規制対象となるようなハンドメード作家の方々への周知、これ非常に重要だと思っておりまして、まさに御指摘いただいたような二つのサイトで百万人作家があるような、そういったサイトとも連携をさせてもらいながら、規制対象として捉えた方々に対して今回の法改正の措置内容の周知を図ることをしたいというふうに考えておりますし、また、製品を購入する側の消費者に対しても今般の制
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
先ほども答弁させていただきましたけれども、海外における事故情報等につきましては、製品評価技術基盤機構の製品安全センターにおきまして収集分析などを行っております。
海外における規制当局との連携も非常に重要でございまして、具体的に申し上げますと、例えば、アメリカでありますと米国消費者製品安全委員会、カナダでありますとカナダ保健省、オーストラリア競争・消費者委員会、欧州委員会、英国製品安全規制当局といった我々とカウンターパートになる規制当局がございますので、そことのリコール情報等を確認しつつ、国内での販売実績を確認し、具体的にどういう措置をとるかというのを対応しているところでございます。
また、先ほど申し上げました規制当局との情報交換の取組は非常に重要でありまして、今月初めにはこの担当課長が中国を訪問いたしまして、当局、中国当局に対し
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
独立行政法人製品評価技術基盤機構におきまして、これは消費者庁が公表する重大製品事故に加え、人的被害が発生する可能性が高い物損事故等の非重大製品事故についても情報収集をしまして、事故原因究明調査を実施しております。今から申し上げるのはそのNITEの情報でございます。
委員御質問の点でございますけれども、こうした収集をされた事故情報のうちリチウムイオンバッテリーを搭載した製品の事故の件数、これが五年分申し上げますと、二〇一八年度は二百十三件、二〇一九年度三百二十二件、二〇二〇年度三百三件、二〇二一年度二百九十三件、二〇二二年度三百七十八件でございます。このうち火災発生件数につきましては、二〇一八年度が百四十六件、二〇一九年度が二百五十三件、二〇二〇年度が二百三十七件、二〇二一年度が二百四十九件、二〇二二年度三百十八件でございます。
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
電気用品安全法に基づくPSEマークにつきましては、電気用品の製造又は輸入を行う事業者が、これ自ら、先生御指摘のとおりでございますけど、自ら技術基準への適合性に係る検査を行い、適合を確認した場合に電気用品に付すことができる表示でございます。
技術基準の適合確認は届出事業者である製造・輸入事業者の自主適合確認でございますけれども、経済産業省としましては、独立行政法人NITEと連携しまして、技術基準適合性の観点から疑義のある電気用品の製造又は輸入の事業を行う者への事務所や工場への立入り、ヒアリング、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査することによってその製品の技術基準への適合性を確認をしております。
立入検査につきましては、技術基準不適合が疑われる事業者、疑われる事業者に対しまして、毎年百五十社程度を実施し、技術基準への不適合、表示
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
電気用品安全法におきましては、技術基準に適合した電気製品でなければPSEマークを表示し販売することはできないところでございます。
このため、市場で流通している製品をサンプリングして技術基準への適合性を確認する試買テスト事業、また、オンラインモールで販売されている製品について適正な表示がなされているか法令遵守状況の監視を行うネットパトロール事業による調査を行っております。
これらの事業を通じ明らかになった違反事例については、経済産業省として、事業者に技術基準適合を求めたり販売の停止を求めるなど、厳格な措置を講じているところでございます。
具体例をちょっと申し上げますと、令和四年度でありますけれども、試買テストを行いまして、百六十三機種を購入いたしまして、あっ、令和三年度であります、百七十六機種を購入しまして、不適合が八十九機種
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
インターネット取引が拡大する中、これは我々政府だけでは非常に難しい状況だと思っています。委員御指摘のとおり、取引デジタルプラットフォーム事業者と連携した製品安全確保の取組を進めることは極めて重要であります。
このため、これまでも、国から大手のデジタルプラットフォーム事業者に対しまして、違反や事故報告の多い四つのPSマーク対象製品、具体的には、委員御指摘のリチウムイオン蓄電池、レーザーポインター、カートリッジガスこんろ、乗車用ヘルメット、この四つなんですけれども、四つにつきまして出品前にPSマーク表示の有無についての確認の要請を行うといった取組を行っているところでございます。
具体例を申し上げますと、一部の事業者におきましては、当該四品目の出品者に対して製品画像の提出を求めつつ、自動検知機能を活用するなどしましてPSマークの表示の
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
委員御指摘のネットパトロールや試買テストにつきましては、毎年度、公募によりまして電気用品の安全性に関する高い専門性を持つ事業者を選定し、事業を実施しているところでございます。
〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕
具体的に申し上げます。
二〇二二年度のネットパトロールは日本品質保証機構、試買テスト事業は一般財団法人の電気安全環境研究所の協力を得て実施しているところでございます。試買テストにつきましては、技術基準不適合事案が多いモバイルバッテリー、再三御指摘いただいたモバイルバッテリー、またヘアアイロンなどを対象にし、ネットパトロールにつきましては、消費者庁から通知される重大製品事故の件数が多い規制対象製品、また過去の本事業の実績から違反事例の多い、これもまたリチウムイオン電池でございますけれども、等の製品を対象に調査を実施
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
委員御指摘の消安法三十五条に基づく重大製品事故の報告、これは現在、製造、輸入、製造事業者、輸入事業者に掛かっているところでございます。これ、製品の安全性に一義的に法的責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する者としての製造事業者、輸入事業者であるという観点からでございます。
その上で、御指摘の国内管理人につきましては、重大製品事故の報告の一義的な対象ではございませんが、まず海外事業者が事故報告を行う場合等において、海外事業者に事故情報の収集やそのための体制整備の命令を発出する場合には国内管理人を通じて行うこととなる、こういう規定になっております。
また、今回の法改正により国内管理人自身も法律に基づく報告徴収の対象となり、仮に適切に対応しない場合には法令違反に対する公表の対象となるということでございます。
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
消費生活用製品安全法では、技術基準への適合義務の対象になる特定製品につきまして、国内の製造・輸入事業者に対して、製品の安全性に法的な責任を有する者としての事業開始等に当たっての国への届出を求めてきたところでございます。
今般の法改正によりまして、製品の安全性に法的責任を有する者として明確化したこの海外の事業者、海外の事業者につきましても、これまでの国内の製造・輸入者と同等に特定製品については国への届出を求めるとともに、その執行を担保するべく、届出の際に国内管理人の選任を求めることとしたものであります。
委員御指摘の国内管理人はこのように特定製品に関連した海外事業者にのみ定めるものでございますけれども、今回、国内管理人の選任が求められない特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する事業者、この事業者におきましても、今回の法改
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