経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官に関連する発言98件(2023-04-05〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
製品 (254)
事業 (217)
安全 (131)
辻本 (80)
指摘 (79)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
|
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今般その制度を検討する際、審議会において参考として言及した農薬取締法におきましては、本邦内に住所を有する者のうちから国内管理人を選任する旨を法律上規定しているところでございます。
一方で、今般のその消費生活用製品安全法の改正法案におきましては、同様の文言を法律上で規定はしておりません。御指摘どおりでございます。ただし、同法における国内管理人は、まさにこの名称のとおりでありますけど、国内に住所を有することを前提とした制度になっております。
具体的には、消費生活用製品安全法の改正法案におきまして、海外事業者に対する執行を担保するため、法律第六条第二号におきまして、国内管理人について、国内において必要な措置をとらせるための者というふうに本則上に明記をしております。また、検査記録の写しの保存義務や報告徴収、立入検査の
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
|
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
子供用特定製品については、中古品市場の特性を踏まえまして、本制度の目的である子供の安全を確保するため、中古品販売事業者において、体制が整備された、安全な製品の販売がされる体制が整備されていることを条件とする大臣承認制度を設けているところでございます。
制度の詳細につきましては今後検討していくものでございますけれども、御指摘の研修につきましては、特例の条件として、破損や劣化による危険な製品が販売しないような点検が行われる体制整備の一例として示したものでございます。具体的には、中古品販売事業者に対しまして消費者への一定の注意喚起を図ること、消費者自身も中古の取扱いについて意識を持ってもらうこと、また、破損や劣化による危険な製品を販売しないよう目視による点検や点検を徹底させるための研修を実施させることを想定しております。
こういった研
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-13 | 経済産業委員会 | |
|
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
電気保安の確保は、我が国の経済社会活動を支える極めて重要な取組でございます。委員御指摘のとおり、工業高校の数の減少もございますし、また、電気主任技術者自体の高齢化が進む中で、新たな人材の確保、育成が重要だというふうに認識をしております。
電気主任技術者、取得者数は、実は減少傾向でございます。具体的に申し上げますと、新規の免状取得者数は、令和三年までの十年間で約五万五千人であった一方で、それ以前、それより前の十年間は約六万人でございました。五千人の減少が発生しているところでございます。
こうした状況を踏まえまして、経済産業省におきましては、令和四年度から、第三種になりますが、電気主任技術者試験の実施回数を年一回から年二回化に増やすとともに、令和五年度には、効率的な試験運用が可能となるCBTテスト、コンピューターでやる仕組みなんです
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 | |
|
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法改正の理由でございます。
まず、近年、インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大しており、製品の安全性確保にも課題が生じていると認識しております。
こうした中、国内における製品の安全性に責任を有する主体が存在しないといった課題や、玩具などの子供製品につきまして、海外からの製品を含め、子供による安全な使用が適切に確保できていないという課題がございます。
実際に、オンラインモールなどを通じて販売された製品の中には、表示義務違反、技術基準不適合のものも多く存在しております。また、玩具などにつきましても、子供が誤飲する危険がある製品、これは部品が取れやすいものでございますけれども、諸外国で販売禁止になった製品が国内で流通している実態がございます。
こうした
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 | |
|
○辻本政府参考人 お答えを申し上げます。
現在、PSマークにつきましては、消費生活用製品安全法上の特定製品のみならず、多くの電気製品、ガス機器が対象となってございます。法律上、販売事業者による確認義務はあるものの、消費者の皆様もこれを御認識いただき、自らPSマークを確認することでより安全性が高まることが期待される、これは委員の御指摘どおりでございます。
経済産業省におきましては、これまでも、PSマークの持つ意味や製安四法の目的、位置づけについて、製品事故の情報や注意喚起などと併せ、広報を行ってきたところでございます。
具体的には、弊省のホームページ、SNS、政府広報、新聞といった情報発信に加えまして、NITE、製品評価技術基盤機構というところがございますけれども、そこや、また消費者庁等の関係機関と連携した情報発信を行ってございます。
また、毎年十一月でありますけれども、製品
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 | |
|
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。
インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内の消費者に製品を販売する機会が増大している、こういう状況でございます。こうした製品の中には、子供が誤飲する危険がある製品など、諸外国で販売禁止となった製品も確認されております。
これは、昨年の五月に我々は実際に規制対象にしたんですけれども、マグネットセットとか水で膨らむボール、これはいずれも小さいボールで、子供がのむと、誤飲して窒息するような事故がございます。実際、子供の開腹手術が必要になるような事故も起きたところでございます。
こういったものにつきまして、昨年五月に特定製品への指定により対応したところでございますけれども、こういった事故原因を踏まえますと、子供用製品につきましては、広く事前規制の対象としまして、使用上の注意に係る表示を行うことを義務づけ
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 | |
|
○辻本政府参考人 お答えを申し上げます。
規制対象となる子供用特定製品の対象範囲につきましては、これは今年の二月に産業構造審議会の製品安全小委員会というところで中間取りまとめをしていただいたんですが、先ほど申し上げました誤飲などの事故の態様なども含む避けるべきリスク、これを踏まえまして、低年齢層が使用対象となる玩具をまずは対象にすることを検討すべきとの御意見を頂戴しているところでございます。
これは実際には政令で製品の指定を行うことになりますけれども、消費経済審議会というところの諮問を経る必要もございます。したがいまして、現時点で具体的な製品についてはまだ決まっておりませんけれども、経済産業省としましては、先ほど申し上げました御意見、こういったものを踏まえながら、製品の構造、材質、使用状況のほか、国内の流通実態、国内外での製品事故の発生状況などを踏まえまして、今後検討をしていくとい
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 | |
|
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。
玩具につきましては、民間の安全基準を満たした製品に付与される、御指摘のように任意のマークでございますけれども、STマークと、今般の改正に基づく技術基準を満たした子供用特定製品につけなければならないPSマーク、この二種類のマークを付した製品が販売されることになります。
このSTマークにつきましては、民間の自主的な任意の制度でございますけれども、まず第一に対象製品を柔軟に指定できること、また二年の更新制があること、国際規格に整合した形で安全性に関する基準が設定されることなど、今後とも重要な役割を果たしていくものと認識しておりますし、そのように強く期待をしてございます。
このように、STマークまたPSマークのそれぞれの持つ意味、関係性につきましては、STマーク制度を運用する玩具協会さんがございますけれども、こことも協力しながら、消費者に正しく御
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 | |
|
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、インターネットの取引、またオンラインモール、こういった便利なものを消費者が使えることになって、私どももそうでございますけれども、結果として製品の安全性の確保にも課題が生じているという状況でございます。
具体的には、製品安全四法、消費生活用製品安全法、ガス事業法、電気用品安全法、液化石ガス法とございますけれども、この中で、これまでは、製造・輸入事業者、これらの方々に、製品の安全性の確保に法的責任を有する主体としまして、PSマークをつけていく、技術基準への適合、こういうのを求めてまいりました。ただ、一方で、海外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内消費者に直接製品を販売する場合には、そこの責任主体が存在しないということがございます。
また、玩具などの子供用製品につきましては、海外からの製品を含めまして、子供の安全を適切
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 | |
|
○辻本政府参考人 お答えを申し上げます。
今般の法改正によりまして、海外事業者を製品の安全性に法的責任を有する者として明確化し、国への届出、技術基準への適合を求めることとしております。問題は、それをどうやって遵守させるかという点でございます。
海外の事業者が届出を行う際には、国内においてPSマーク対象製品の安全性の確保に責任を有する者として、国内管理人の選任を求めるとともに、国内管理人には、製品の安全性を示す証拠である検査記録などの写しの保存義務を課すこととしております。
海外事業者にどういうふうに遵守を求めるかということで、幾つか、今回の法案においても、我々も制度を組み合わせています。
まず第一に、海外事業者が届出に際して国内管理人を選任していない場合、選任していない場合には、海外事業者は特定製品にPSマークを付すことができない、こういうふうな仕組みにしております。PSマ
全文表示
|
||||