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経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官に関連する発言157件(2023-04-05〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (192) 製品 (139) 安全 (86) 指摘 (83) 技術 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
湯本啓市 参議院 2026-07-09 経済産業委員会
お答え申し上げます。  土地の造成等、ほかの、他法令で行われる許認可まで電事法では確認はいたしませんけれども、当然どういった開発をするのかということが構造安全性を確認する上での前提になりますので、そういったところもひっくるめて技術的な確認はさせていただこうと考えております。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  太陽電池発電設備につきましては、電気事業法上の技術基準におきまして、太陽電池モジュールの支持物が風圧荷重、地震荷重といった各種の荷重に対して安定であることを求めております。  風圧荷重につきましては、建築基準法を参考とした計算式に基づきまして、地点別に設定された基準風速を用いて算出することになっております。  基準風速ですけれども、その地方における過去の気象データを踏まえまして、三十メーター毎秒から四十六メーター毎秒の範囲内として設定してございます。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  電柱につきましては、同様に、十分間平均で風速四十メーター毎秒での風圧荷重や風圧荷重に影響を与える各地の地理的条件などを考慮して、倒壊のおそれがないように安全なものであることを求めてございます。  なお、御指摘のございました令和元年台風十五号でございますが、こちらでの電柱の損壊事故要因につきましては、その後の分析の結果、大半は倒木ですとか飛来物による二次被害であったというふうに承知しております。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただきましたように、設定に当たりましては、風を受ける表面積ですとか、そういった特性を考慮したものとなってございます。あと、設置される場所あるいは高さといったことも考慮しておりまして、それらを勘案した形での計算式で設定をしてございます。  なお、建築基準法を全て参考にしてございますので、基本的な考え方はいずれも一緒というふうに考えております。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  太陽電池発電設備につきましては、電気事業法上の技術基準におきまして、土砂流出又は地盤の崩壊を防止する措置を講じることというのを求めてございます。  防止措置の前提となります地質調査、御指摘の点でございますが、例えば、現地の地盤調査、それから土砂災害計画区域の情報、地形図などを用いた文献調査を実施するといったことを求めてございます。  さらに、工事計画の届出などの際には、森林法、盛土規制法、地すべり等防止法といった土地規制関係法令の許可等の取得状況も併せて確認することとしておりまして、これらの他法令で求められている調査も含まれると考えております。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘ございました規定ですけれども、製造事業者等におきまして、設置者から協力を求められた際に、例えば、製品の生産が終了してから著しく長い期間が経過している、あるいは製品に関連する書類や知見が既に失われている場合など、こういった理由によって協力が困難な場合もあるであろうということで、こういった規定ぶりにしてございます。  他方、協力がなされない場合には勧告を行い、正当な理由がない場合は協力がなされない旨の公表を行う、あるいは立入検査等に従わない場合に罰則を科すということにしておりまして、こういった取組によって実効性を確保できると考えております。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘の「協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるとき」でございますけれども、例えば、事故の発生を受けて設置者が事故原因の究明を行っている場合に、製造事業者等が事故に関連する製品に関する技術的な資料や事故品の提供依頼に応じないこと、あるいは、当該電気設備の設置工事を行った事業者が工事の手順書や作業工程の記録の提供依頼に応じないことで、設置者におけます事故原因の究明が極めて困難になる場合などを想定しておりますけれども、個別の事案の状況も踏まえて判断をしていくことと考えております。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  先ほど御答弁させていただいたのと同じ考え方に立っておりますけれども、正当な理由としましては、例えば、製造事業者等にあっては、対象となる製品の生産が終了してから著しく長い時間が経過しており、当該製品の同型品の入手が難しい、あるいは、関連する書類、関連情報が失われているといった理由によりまして、設置者に対する情報提供や検査等の協力が困難である場合などを想定してございます。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、今回措置をいたします製造事業者等に対する立入検査におきましては、国だけではなく、PCSの事故分析などに専門性を有する製品評価技術基盤機構にも実施できることとしたところでございます。  あわせて、立入検査の際、国が製造事業者等に対し電気工作物の提出を命じることを可能とするところ、こうした専門機関の知見も活用して、事故品などの分析を進めてまいります。  このように、高度な専門性を有する機関の力を最大限活用をしまして事故品の技術的分析や原因究明の精度向上を図るとともに、得られました分析結果を蓄積、共有することによりまして、専門機関も含めた行政としての分析能力の向上に取り組んでまいります。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  電気事業法において、保安の義務を負う設備の設置者が、自らの保安力の維持向上に向けまして取組を不断に進めていくことは、御指摘のとおり、極めて重要だと思っております。  これまでも、法令遵守の徹底に加えまして、事故原因の究明を踏まえた知見や再発防止策の周知、共有、設置者に対する保安講習会の実施や保安の監督を行う電気主任技術者等を対象としましたセミナーの開催、あるいは、表彰制度を通じました従業員への保安教育やスマート保安技術の導入の促進、最新の知見の共有を通じましたサイバーセキュリティーの確保に関する改善指導などを通じまして、設置者の保安力の向上を図ってきているところでございます。  引き続き、こうした取組を通じて、設置者における保安力の向上を促してまいります。