総務大臣
総務大臣に関連する発言3134件(2023-01-31〜2026-07-23)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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政治資金規正法の目的については、第一条に規定をされておりまして、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする、こういうふうに定められているところでございます。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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まずは、石川委員におかれては、初質問おめでとうございます。
企業・団体献金についてでございますが、企業は、憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有する旨の最高裁判決もある中、各党各会派による長年の議論を経て、政党、政治資金団体に対してのみ認められているものと承知をしております。
企業・団体献金も含む政治資金については、政治資金規正法にのっとり適切に処理されるということが肝要でございまして、透明性を確保することで政治に対する国民の信頼が得られるように努めていくということが重要であると考えております。
政治資金の在り方については、各政党、各政治団体の政治活動の自由と密接に関連しておりますことから、各党各会派において御議論いただくべき問題である、そういうふうに考えております。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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政党助成制度、これは、平成の政治改革の議論の中で、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みまして、政策本位、政党本位の政治を目指す理念の下、選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして、平成六年に導入されたものでございます。
一方で、企業・団体献金につきましては、平成六年の政治資金規正法の改正法の附則におきまして、個々の政治家の資金管理団体に対する企業・団体献金については五年後に廃止するものとされまして、そのとおりに、五年後の平成十一年に廃止されたところでございます。その一方で、政党、政治資金団体に対する企業・団体献金の在り方については、五年後に見直しを行うとされたものの、各党間で合意に至らず、現在も存続しているという経緯があると承知をしております。
企業・団体献金につきましては、各党各会派におかれまして様々な意見があり、関係する議員立法が提出されてきたと承知をしておりますが
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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政治資金パーティーに係る収入についてでございますが、政治資金規正法上、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであるため、政治団体の事業収入として位置づけられており、寄附とは性質が異なるものと解されております。
政治資金パーティーにつきましては、令和六年六月の議員立法により同法が改正されまして、対価の支払いは口座振り込みを原則とすること、また、収支報告書に記載する公開基準が二十万円超から五万円超に引き下げられるなど、政治資金の授受の透明性を向上させる措置が講じられたものと承知をしております。
企業・団体献金、そして政治資金パーティーを含めた政治資金の在り方について様々な意見があるというふうに承知をしておりますが、民主主義の費用をどのように社会全体が負担していくか、また、各政党の政治活動の自由と密接に関連していることから、各党各会派において御議論いただくべき問題、そういうふう
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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公職選挙法の規定について申し上げますと、同法第二百二十五条におきまして、選挙の自由妨害罪が規定されておりまして、同条第二号では、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であるというふうに承知をしておるところでございます。
それで、個別の行為が公職選挙法に規定する選挙の自由妨害罪に該当するか否か、これについては、捜査機関によりまして具体的な事実関係の調査が行われまして、その上で最終的には司法により判断されるもの、こういうふうになっているところでございます。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先ほどと少し重なる部分もございますけれども、自由妨害罪については、条文を先ほど申し上げたとおりでございますが、個別の行為がこの自由妨害罪に該当するか否か、これは、捜査機関によって具体的な事実関係の調査が行われて、その上で最終的には司法により判断されるということで、一定の基準を設けるということはなかなか困難であるということは御理解いただきたいと考えております。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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民主主義の根幹を成す選挙におきましては、今委員からもお話がありましたように、表現の自由、そして政治活動の自由、これに配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙、これが確保されることが重要でございます。
街頭演説は、候補者の主張を有権者の皆様に直接聞いていただくという大変意義があるもの、そういうふうに認識をしておるところでございます。街頭演説における安全の確保につきましては、警察において適切に対応されるべきもの、そういうふうに承知をしておるところでございます。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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全面的に賛同申し上げるところでございます。
日本国憲法前文に、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」する、こういうふうに書いてあります。選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でございまして、民主主義の根幹を成すもの、そういうふうに認識をしております。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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直接の御通告はございませんでしたけれども、民意によって選ばれるというのは当然のことではないかと思います。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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郵便による在外投票につきましては、在外選挙人が居住する地域や各国の郵便事情によっても異なりますが、投票用紙の請求や送付には一定の時間を要することから、郵便による在外投票ができなかった方がいらっしゃるということは承知をしております。
この郵便による在外投票ができなかった方、これは実は、これまでの衆議院選においてもいらっしゃったところでございまして、総務省においては、できる限り多くの在外選挙人に参加いただけるよう取組を行ってきております。
具体的には、在外選挙人に対して、衆議院の解散日や公示日にかかわらず、いつでも郵便等投票の投票用紙を請求できるということを周知してまいりました。また、各選挙管理委員会に対しまして、衆議院の解散の日よりも前に投票用紙等を発送することとしても差し支えない旨を周知するとともに、在外選挙人への投票用紙を最も迅速な方法で送付することを要請しました。
総務省と
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