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総務省大臣官房審議官

総務省大臣官房審議官に関連する発言616件(2023-02-20〜2026-07-30)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地方 (132) 交付 (71) 自治体 (70) 指摘 (60) 団体 (59)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
北原久 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(北原久君) お答え申し上げます。  統計法では、国や地方、民間団体などが保有する各種の情報から公的統計を作成することも想定されており、統計調査によって集められたもの以外の情報から公的統計を作成すること自体は、他の法令で規制がある場合は別として現行の統計法の想定内であると考えております。
三橋一彦 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  政見放送の収録におきまして、電子的に原稿を表示するプロンプターを持ち込むことにつきましては制約されているものではございません。  ただし、スタジオにおける画質や音質への影響などを確認する必要等もございますために、事前に放送事業者とよく御相談いただきたいというふうに考えております。
三橋一彦 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  プロンプターを放送事業者において準備するということにつきましては、準備する放送事業者の負担や原稿の表示のされ方の調整を使用する候補者ごとにどう公平に扱うかという点についての検討が必要と考えております。
三橋一彦 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  マイナンバーカードの累計の申請件数は、令和五年三月二十七日時点で約九千五百八十八万枚でございまして、人口に対する割合は七六・一%でございます。また、累計の交付枚数は、同一時点で約八千三百六十七万枚でございまして、人口に対する割合は約六六・四%となっております。また、累計の交付の取りやめ件数につきましては、令和五年三月二十四日時点でございますけれども、約二百七十六万枚となっております。
三橋一彦 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  交付の取りやめとなる理由につきましては、カードの交付申請の後に、交付されるまでの間に交付申請者が死亡した場合、国内外へ転出した場合、交付申請者から申請の取消しの申出があった場合などが挙げられております。
三橋一彦 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 今申し上げましたとおり、交付申請後、交付されるまでの間に本人が死亡した、また国内外へ転出した、交付申請者から申請の取消しの申出があった場合などが挙げられるというところでございます。
三橋一彦 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) おっしゃるとおりでございます。受取に来なかったために廃棄されたという場合も含まれております。
三橋一彦 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  マイナンバーカードの失効及び返納につきましては、番号利用法第十七条及び番号利用法施行令第十四条及び第十五条におきまして規定をされております。  具体的には、失効につきましては、カードの有効期間が満了したとき、国外に転出したとき、転出届をした場合において転入届を行うことなく転出の予定年月日から三十日を経過し、又は転入した日から十四日を経過したとき、転入届をした市町村にカードの提出を行うことなく九十日を経過し、又はその者が当該市町村から転出したとき、死亡したとき、カードの返納があったときなどにカードは失効するものとされております。  また、返納につきましては、カードが失効した場合には死亡したときを除きカードを返納しなければならないこととされているほか、カードの交付を受けている者はいつでもカードを返納することができるものとされております。
三橋一彦 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) カードの返納をされた方の理由までは把握はできておりません。(発言する者あり)  カードを廃止した、本人の希望によりカードの交付を受けた後に廃止された枚数につきましては、累計で約四十二万枚というふうに把握をしております。
三橋一彦 衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要であると考えております。  このため、制度として、公職選挙法第二百三十五条に規定する虚偽事項公表罪や、刑法第二百三十条に規定する名誉毀損罪など、罰則による対策を通じ、公正な選挙の確保に資することとしております。  他方、落選運動のための有料インターネット広告の掲載につきましては、公職選挙法上直ちに規制はされておりませんが、これを規制することにつきましては、選挙制度に関わることでございまして、各党各会派におきまして御議論いただくべき事柄であると考えております。