総務省大臣官房審議官
総務省大臣官房審議官に関連する発言616件(2023-02-20〜2026-07-30)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
住民基本台帳制度におきましては、戸籍に関する記載事項の異動に対応いたしまして住所地の市区町村が滞りなく住民票の記載等をできるようにするために、市区町村長は、その市区町村の住民以外の者につきまして戸籍に関する届出書を受理し、又は職権で戸籍の記載等をした場合におきまして、その者の住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく住所地の市区町村長に通知しなければならないこととしております。
この市区町村間の通知につきましては、現在は、御指摘のとおり郵送等により行われておりますが、令和元年に成立したデジタル手続法による住民基本台帳法の改正によりまして、令和六年五月までに電子化することとしております。
したがいまして、今回のマイナンバー法等の一部改正法による戸籍法等の改正によりまして、戸籍に振り仮名を記載した場合、本籍地市区町村から住所地市区町村へと当該振り仮
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-19 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全、確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤となるツールでございまして、成り済まし等による不正取得を防ぐため、申請時又は交付時に市区町村職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。
具体的には、市区町村の職員が、マイナンバーカードに記載するマイナンバー及び氏名等の個人識別事項と、住民基本台帳に記録されている情報との照合による実在性の確認、並びに、マイナンバーカードの顔写真と交付申請者との照合及び本人確認書類の確認に基づく本人性の確認、この二点の観点から本人確認を行うこととしております。
一方、自治体の負担軽減を図るために、総務省では、これまでも本人確認方法に関する事務処理要領や質疑応答等を示して助言をいたしますとともに、自治体からの御意見を踏まえまして、申請促進や交付
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-18 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全、確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤、いわゆるトラストアンカーとなるツールでございます。したがいまして、成り済まし等による不正取得を防ぐため、申請時又は交付時に市区町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。
また、マイナンバーカードに搭載される電子証明書は、アメリカ国立標準技術研究所、NISTと呼ばれておりますけれども、そこが定めます国際基準を参考に策定された政府のガイドライン上、対面で発行することで最高位の保証レベルを実現しているものでございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-18 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
国民の皆様にデジタルのメリットを享受していただけるよう、マイナンバーカードの取得に課題がある方につきましても、円滑に取得していただける環境整備にしっかりと取り組んでいくことが重要と考えております。
令和五年二月十七日に公表されました、デジタル庁、総務省、厚労省の三省庁で進めてまいりましたマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめでは、カードの取得に課題がある方に向けた環境整備につきまして方向性が示されたところでございまして、総務省ではその具体化に取り組んでおります。
例えば、病気や身体の障害等やむを得ない理由により申請者が庁舎等に出向くことが困難な場合には、番号法施行令に基づきまして、本人確認書類に基づきまして代理人への交付を可能とする仕組みはございますが、この仕組みにつきまして、より活用しやすくなるよう事務処理要
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-18 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
マイナンバーカードは、対面やオンラインで安全、確実に本人確認を行うためのツールでございまして、成り済まし等による不正取得を防ぐために、申請時又は交付時に市区町村の職員による厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。
今回の郵便局事務取扱法の改正は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を加速した上で、令和六年秋に健康保険証の廃止を目指すとの方針を受けまして、カード取得環境整備の一環として、市町村が指定する郵便局と市町村とをビデオ会議システムを用いてオンラインでつなぐことにより、郵便局におきましても、カード取得に必要となる本人確認が可能となる交付申請受付等を行えるようにするものでございます。
具体的には、郵便局におきまして、郵便局員は、交付申請書及び本人確認書類の受付や、それらのデータの市町村への送信、交付申請書のビデオ会議システ
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
マイナンバーカードの利活用シーンの拡大によりまして、電子証明書の発行、更新等の手続のニーズは今後増大すると考えておりまして、住民の利便性の向上の観点から、住民に身近で公共的な存在としてあまねく全国に設置されている郵便局を活用することは重要であるというふうに考えております。
閣議決定にもありますように、御指摘のマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新に係る事務につきましては、令和三年五月の郵便局事務取扱法の改正によりまして、当該事務を市区町村が指定した郵便局において取り扱わせることが可能となったところでございます。
総務省といたしましては、郵便局における電子証明書の発行、更新等に係る事務委託要領を策定し、市区町村に対して事務委託を促してまいったところでございます。また、昨年八月には既に委託を開始した市区町村における取組事例を参考と
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
御指摘のとおり、昨年十月から十一月に行われました郵便局に求める地域貢献に関するアンケート調査では、市区町村が郵便局への事務委託を行わない理由として、委託後の維持費用の負担が厳しいこと、それから委託するための初期費用の負担が厳しいことなどが挙げられておるところでございます。
この点に関しまして、郵便局に委託することができる事務のうち、マイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等に係る事務委託に要する市区町村の経費につきましては、国費、具体的にはマイナンバーカードの交付事務費補助金でございますけれども、これによりまして財政支援を講じているところでございます。財政支援の具体的な内容といたしましては、郵便局への市区町村の事務委託に当たり必要となる初期導入費に加えまして、人件費や物件費、端末使用料等のランニングコストについても、国費、国庫補助金
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) 住民基本台帳ネットワークについてお答えいたします。
住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村の住民基本台帳の情報をネットワーク化し、氏名、住所等の本人確認情報によりまして全国共通の本人確認ができるシステムでございます。その運用に当たりましては、個人情報保護やセキュリティー対策が重要と考えております。
このため、住基ネットにつきましては、本人確認情報の提供を行う行政機関や利用事務を法律や条例に具体的に規定いたしますとともに、専用回線の利用やファイアウオールによる厳重な通信制御、通信の暗号化といった様々なセキュリティー対策を講じております。
また、内部の不正利用の防止に関しましても、システム上、住基ネットと接続する端末の操作に当たりまして、生体認証等により正当なアクセス権限を有していることを確認すること、市区町村において職員が住基ネットを操作した履歴
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| 三橋一彦 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
住民基本台帳制度におきましては、自己の権利行使や義務違反に必要な場合など正当な理由があるものにつきましては、本人等以外の者からの申出に対しまして住民票の写し等の交付を行うことが可能となっております。この際、その事実を本人に通知する取組を一部の市区町村において当該自治体の判断により実施されているものと承知をしております。
このような取組がいわゆる御指摘のありました本人通知制度と呼ばれているものと承知をしておりますが、これに関しましては、証明書を交付した旨が本人に通知されることによりまして、正当な理由に基づく交付請求を萎縮させる効果を生じるおそれがあること、また債権者が訴訟手続等を行う際に債権者の利益を害するおそれがあることなどの指摘もあるところでございます。また、市区町村におきまして通知に係る事務処理上の負担が生じるといった課題があるも
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| 鈴木清 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(鈴木清君) お答えをいたします。
地方税の調査や徴収に関して知り得た情報につきましては、公にされている情報を除き、原則として地方税法第二十二条に規定する秘密に該当し、その情報を他の部局や他の地方団体に情報提供することはできません。
一方で、他の部局等が個別の法令の規定に基づきまして地方税務情報の提供を依頼する場合の取扱いにつきましては、個別具体の状況に応じ、全体としての法秩序の維持の必要性等を総合的に勘案し、保護法益間の比較考量を慎重に行った上で、情報提供が必要と認められる場合に必要な範囲で情報の提供を応じることが適当とされています。
したがいまして、原則として、地方税務情報の提供の可否が慎重な個別具体の判断の下で行われることになりますことから、個別の法令に情報提供に関する規定が置かれることをもって直ちに守秘義務が解除されるものではないため、御指摘のような地方税法
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