総務省情報流通行政局長
総務省情報流通行政局長に関連する発言391件(2023-02-20〜2026-06-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 御指摘の点でございますが、業務規程の届出を行っていただくNHKさんにも競争評価のための会議に出席いただき、その中で業務規程に関する説明を受けることを想定しているわけでございます。
そういった会議の開催を検討しているところでございますが、具体的な枠組みにつきましては、現在、日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合を開催し、検討を進めているところでございます。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 では、二つお答えさせていただきます。
まず、必須業務化の意義についてでございます。
近年、放送をめぐる環境が急速に変化しており、情報空間の拡大に伴い偽・誤情報の拡散などが課題となる中、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保しながら、質の高い、よい放送番組を国民・視聴者に届けることが重要であります。そこで、本法案の必須業務化を通じまして、テレビをお持ちでない方であってもNHKの放送番組等を継続的、安定的に視聴できる環境を整備することを狙いとしているところでございます。
次に、諸外国に比べたお尋ねでございますが、NHKの業務の在り方につきましては、情報通信技術の進展あるいは国民・視聴者の生活様式など放送を取り巻く環境の変化を踏まえまして、NHKが公共放送として果たすべき役割ということも検討しながら行うものというふうに考えております。総務省におきましては、これ
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 三点お尋ねをいただきました。
その前に、先ほどの委員の御質問で、視聴環境の変化の中でメディアの利用時間が、インターネットがテレビを超えた年について先ほど平成二年というふうに申し上げてしまいましたが、令和二年ということで、おわびして訂正させていただきます。
それでは、順次、まず公正競争の定義等々からお答えいたします。
公正競争についてでございますが、本法案においては、NHKが番組関連情報配信業務を行うに当たり定める業務規程の内容は、当該業務の実施により全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであることを満たす必要があります。
ここにいう公正な競争とは、NHKの番組関連情報配信業務の実施によって他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫する
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 お尋ねの補助金についてでございますが、総務省におきましては、放送コンテンツの海外展開を通じまして、日本各地の魅力を海外に発信し、各地域に海外から需要を呼び込み地方創生を推進するということを目的として、放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業ということを実施しております。
具体的には、地域の放送事業者あるいは番組制作者の方々、こういった方々が地方公共団体などと連携をしていただきまして、放送コンテンツを海外の放送局と共同制作し、現地で発信する取組ということを支援することで、地域の活性化及び地域の放送事業者あるいは番組制作者の方々の番組制作能力の向上、強化ということを図っているところでございます。
他方、経済産業省さんが実施されております我が国の文化芸術コンテンツ・スポーツ産業の海外展開促進事業ということについては、映像、音楽等のコンテンツを制作する法人等を対象に、
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 お尋ねの条項でございますが、この規定については、受信料制度に関するものですが、平成二十九年の最高裁の大法廷判決において、受信料につきまして、国家機関等から財政面での支配や影響がNHKに及ばないようにし、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによって、NHKがそれらの者ら全体により支えられる事業体であるべきことを示すものというふうにされていると承知しております。
本法案で新設します六十四条第三項、この規定はこの判決を踏まえたものでございます。すなわち、一般論として、NHKの配信の受信を開始した者が、テレビ等を設置した者と同等の受信することのできる環境にある者として、同一の受信環境であれば、受けるサービスと負担が同等であることが必要であるという基本的な考え方を示したものであります。
なお、具体的な受信料の額については、NHKさんが
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 本法案におきましては、先ほど申し上げた受信料の公平負担の観点から、一の受信契約におけるIDの適切な利用を確保するために、NHKさんは、受信契約を締結している者を識別するIDを用いてインターネット配信を同時に受信できる通信端末機器の数の上限を定めるなど、必要な事項などを受信契約の条項に記載するというふうになっております。
そこで、具体的な通信端末機器の上限値などにつきましては、本法案が成立した暁には、NHKさんが様々な状況を勘案して具体的に定めるということになるのではないかと考えております。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 お尋ねのイギリスの公共放送BBCの財源である受信許可料につきましてでございますが、ただいまの対象外ということについては、七十五歳以上でかつ高齢低所得者に向けた最低保障給付制度である年金クレジットを受給している方に限り、受信許可料が全額免除されているというふうに承知しております。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 ただいまNHKさんからも言及がございましたが、本法案におきましては、NHKのインターネット配信を必須業務とするに当たり、NHKの放送番組が継続的かつ安定的に提供されるようにするために、NHKに対して、放送設備と同様、一定の基準に適合するよう維持しなければならないという義務を課しております。
もっとも、インターネット配信につきましては、ただいま委員が御指摘されておりますように、その品質あるいはサービスの安定性というのは、視聴者から配信サーバーへのインターネットのアクセス環境の影響ということを受けるなど、放送と通信との技術的特性ということの違いを勘案してサービスの品質水準を定める必要がございます。
具体的には、携帯端末、パソコン、あるいはインターネットに接続されたテレビ、視聴者の方々が御自分の選択で受信端末ということを選ばれることになります。そういった受信端末に応じ
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 ただいま委員から御指摘のあった点につきまして、改めて繰り返させていただきます。
本法案におきましては、IDやパスワードの取得、入力など、通信端末機器の一定の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を受信契約の締結義務の対象としております。すなわち、スマートフォンやPC等の通信端末を保有しているだけで受信契約の締結義務が発生することはございません。
そして、ただいまのワンセグ機能つきということでございますけれども、ワンセグ機能つきについて、御案内のとおり、最高裁判決におきましては、ワンセグ機能という放送受信機能を有する携帯電話につきましては、客観的に放送を目的としないというふうに認めるのは、そういうことは困難であるということで判決がなされているわけでございますが、今回、インターネット配信の受信のために利用するスマートフォンやPC等の
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○小笠原政府参考人 御指摘の点でございますが、NHKの業務の在り方ということにつきましては、技術の進展あるいは放送を取り巻く環境の変化ということを踏まえまして、NHKのインターネット配信業務の在り方について、数次にわたり、総務省といたしましても、その時々の環境の変化を踏まえ、適時に制度を設計してきているところでございます。
一方、我が国において、平日のメディアの平均利用時間が令和二年度になって初めて全年代平均でインターネットがテレビを上回ったこと、そして情報空間の拡大に伴い偽・誤情報の拡散などが課題となるなど、放送を取り巻く環境が急速に変化していることを踏まえまして、令和三年十一月から有識者会議を開催し、放送の二元体制の下で、NHKがデジタル時代に果たすべき役割等について様々な観点から御議論をいただいたところでございます。
有識者会議において、令和五年十月、NHKの役割として、放送
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