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総務省情報流通行政局長

総務省情報流通行政局長に関連する発言391件(2023-02-20〜2026-06-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 放送 (357) 事業 (164) NHK (94) 番組 (88) 受信 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) お尋ねの放送法第一条の目的規定につきましては、昭和二十五年に同法が施行されて以降、平成二十二年に形式的な改正がされたことを除きまして、その内容について改正されたことはございません。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 失礼いたしました。  NHKの目的規定は、昭和二十五年の放送法の施行時、第七条の規定におきまして、日本放送協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的するというふうに規定されておりました。  現行の放送法におきましても、あまねく日本全国において受信できるようにというふうに規定されており、同法の施行時からこの部分の文言の変更はございません。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案は、放送をめぐる視聴環境の変化を踏まえ、NHKの放送番組をテレビ等を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、放送という手段に加え、インターネットという手段を用いて放送番組等を提供することをNHKの必須業務とするものです。  一方、これまでもNHKと民放の二元体制の下で双方が切磋琢磨しつつ番組準則にのっとって質の担保された放送番組を届けるための基盤としての役割を果たしてきた放送という手段の重要性は、今回の法改正によっても変わるところはないというふうに考えております。  このため、放送法第十五条において、あまねく全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内基幹放送を行うことをNHKの目的としていること、この点は本法案の改正の前後を通じて変わりはないところであります。  NHKにおかれては、豊かで良い放送番組を国民・視聴者にあま
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小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほどからちょっと御答弁させていただいている中に、視聴者を取り巻く環境の変化ということ、その一環として、スマホの利用者が非常に増えていること、そしてインターネットを通じたそういった情報提供者が急激に増えていること、こういったことを放送、今法案の改正の背景ということで御説明させていただいているところでございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案におきまして、放送法に新設する条文において総務省令に委任する旨を規定した箇所は八か所ございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の総務省令は、任意的配信業務に関してNHKが定める実施基準の記載事項について規定するものでございます。  この規定の具体的に想定される内容につきまして、現行規定との対比で申し上げます。  現行の総務省令におきましては、実施基準の記載事項として、インターネットの活用業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項、インターネット活用業務の経理に関する事項、インターネット活用業務の実施状況の評価及び改善に関する事項等が規定されております。  その上で、本法案の御指摘の総務省令の内容につきましては、本法案が成立した暁には、放送番組の同時・見逃し配信など、現行のインターネット活用業務のこの相当部分が必須業務となるということ等も踏まえまして、現行の総務省令に掲げられている事項をNHKの実施基準に記載をさせる必要があるかどうかということを検討していく必要
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小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 必須業務として行う放送番組の見逃し配信に係る期間につきましては、民間等の他の配信サービスにおける見逃し配信の期間を踏まえて検討を行うことが適切じゃないかと考えているところでございますが、現在、放送番組の見逃し配信サービスを提供しているNHKのNHKプラス、あるいは民間サービスのTVerにおきましては、見逃し配信期間を原則一週間としておりまして、国民・視聴者の間において原則一週間が放送番組の見逃し配信期間として定着しつつあるのではないかというふうに考えられるところもありますことから、現時点では、二十条第一項にあるこの総務省令で定める期間についても原則一週間ということを想定しているところでございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) この期間につきましては、先ほども述べました、国民・視聴者の間での視聴習慣、あるいは国民・視聴者からのそれに基づいた御要望、あるいは提供するときの技術の進歩、そういった種々状況を踏まえまして、機動的かつ柔軟に期間を定めていくことは必要であり、このため総務省令において規定するというふうにしたものでございます。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほどの委員会の議論でもございましたが、近年、国民・視聴者の多くが主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況であり、このような国民・視聴者の視聴スタイルの変化や情報空間の拡大といった社会環境の変化の中、NHKには、テレビだけでなくインターネットを通じても豊かで良い放送番組を国民・視聴者に提供することが公共放送の役割として求められているというふうに考えております。  このため、本法案におきまして、放送法第十五条に定められたNHKの目的に放送番組及び番組関連情報の配信を行うことを新たに加え、これに伴って放送番組及び番組関連情報のインターネット配信をNHKの必須業務とすることとしております。  そして、今御質問ありました放送法の目的の一つは、第一条におきまして「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」というふうにされ
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小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) まず、スケジュールについてのお尋ねですが、それについて申し上げますと、昨年の法改正で可能となりました中継局の共同利用を早期に実現するため、昨年末、全国協議会を立ち上げ、総務省も交え、NHKと民放で協議を開始しておりまして、現在、共同利用会社の設置に向け、検討を進めております。さらには、ほぼ全ての地域において地域協議会を立ち上げており、対象となる中継局の選定等、具体的な検討が開始されることとなっております。  受信料に関するお尋ねですが、これまで総務省の有識者会議での議論において、NHKの役割として、放送コンテンツのプラットフォームとして放送番組の流通を支え、二元体制を基本とする我が国放送全体の発展に貢献する役割があるというふうに取りまとめいただいており、NHKにはプラットフォームとしての役割を果たしていただく必要があり、中継局の共同利用もその役割の一つという
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