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総務省総合通信基盤局長

総務省総合通信基盤局長に関連する発言490件(2023-02-09〜2026-05-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (201) 通信 (155) 利用 (121) サービス (98) 確認 (97)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の第二十四条に規定する侵害情報調査専門員は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者を選任することとしておりまして、具体的には、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しております。  また、専門員の具体的な数については総務省令で定めることとなっておりますけれども、有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら速やかに検討してまいりたいと考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、個々の投稿自体は名誉権やプライバシー権などの権利侵害ではない場合であっても、そのような投稿が大量に行われることによって投稿された方が重大な精神的苦痛を被ることがあるものと承知しております。  他方で、総務省の有識者会議におきましては、こうした大量の投稿について全体として権利侵害と言えるかどうか、こういったことについては法解釈などの観点から課題があると指摘されているところでございます。  このため、権利侵害の成否をめぐる関係各所の議論の動向を注視しながら、まずは、今回の法案に基づきまして、プラットフォーム事業者の自主的取組を促進してまいりたいと考えております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  今委員から御指摘がございました、改正プロバイダー責任制限法が令和四年十月に施行されまして被害者の負担が軽減されたことが寄与しているものと想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用が着実に進んでいるのではないかと考えております。一方で、御指摘がございましたように、インターネット上の誹謗中傷の被害というのがまだ高止まりしている状況でもございますので、そういった要素もあるかとは思っております。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  本法案の対象となる大規模事業者につきましては、本法案が成立した暁に利用者数や投稿数を勘案して総務大臣が指定することとしておりまして、現時点で対象とならない中小事業者などをお示しすることは現時点では困難でございます。  その上で、今御指摘のございました違法・有害情報相談センターに寄せられた相談件数を参考に申し上げますと、相談の多い事業者から順に、ツイッター、現Xでございますが、これは九百四十八件、グーグル、検索、ユーチューブ、マップなどを提供しておりますが、これが五百九十六件、メタ、インスタグラム、フェイスブックなどを提供しておりますが、これが二百五十五件となっております。  また、一定の件数以下の相談しか寄せられていない事業者、これは中小事業者が多いと考えられますけれども、この相談件数の合計は三千百二件というふうになっているところでございます
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の削除につきましては、個別の投稿を削除するといういわば単発の措置である一方で、アカウント停止は一定期間投稿ができなくなるという違いがございまして、そういった措置の内容が異なるものでございます。ただ、こちらはいずれも法律上の送信防止措置に含まれるものでございます。  これら削除とアカウント停止の対応につきましては、表現の自由と迅速な被害者救済とのバランスを踏まえまして、一義的には事業者において削除基準に基づきまして適切に対応することが期待されるものでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  本法案におきましては、削除対応の透明性を確保する観点から、削除基準の具体性については、削除の対象となる情報の種類が情報を知ることとなった原因の別に応じてできる限り具体的に定められていること、また、利用者などの関係者が容易に理解することのできる表現を用いることなどを求めることとしてございます。  他方で、委員からも御指摘のありましたように、削除基準の適用について具体的な表現の限界事例を示すなど、過度に詳細な基準を示した場合にはかえって悪意ある発信者に利用されるおそれがあることから、総務省の有識者会議においては、その粒度に至るまで過度に詳細な記載は求めないと提言されたものと認識をしております。  したがいまして、削除基準につきましては、これらの趣旨を踏まえましてプラットフォーム事業者が自らの判断で適切に策定、公表するべきものであると認識しておると
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  二つ、御質問を頂戴しました。  一点目、まず相談体制の整備や支援についてということでございます。  被害者向けの相談窓口について、この充実を図ることは、被害に遭った被害者の方を支援する上で極めて重要だと考えております。  総務省においては、これまで違法・有害情報相談センターの体制強化などの施策を講じてきたところでございますが、令和六年度からはチャットボットなどのAIを活用した運用を開始することを予定しておりまして、これにより、増加する相談に適切に対応し、被害の深刻化を防ぐための取組を加速化してまいります。  また、事業者側の処理部門などの体制整備につきましては、今回の法律案におきまして、削除申出窓口の設置ですとか体制整備、その公表についても義務を課しているところでございます。  本法案が成立した暁には、関係省庁や機関と連携しながら、相談体
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のありましたとおり、発信者に対して意見の照会を行う場合や、申出者の権利が不当に侵害されているかどうかにつきまして侵害情報調査専門員に調査を行わせる場合などについては、一定期間内に連絡した上で遅滞なく通知を行えば足りるとするものとしております。  これにつきましては、対象となるプラットフォーム事業者が期間を遵守することのみにとらわれて、申請内容を十分に吟味せず削除してしまい、発信者の表現の自由に萎縮効果をもたらすことがないよう、事業者による的確な判断の機会を確保することを目的としております。  また、お尋ねのございましたやむを得ない理由でございますけれども、例えば、天変地異などによりまして営業所が被災したため期間内での応答が難しい場合などを想定しているところでございます。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  本法案で定められた削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況については、先ほどございましたように、プラットフォーム事業者は年一回公表しなければならないこととされております。  この公表された内容について、総務省としては、有識者会議なども活用しつつ、しっかりと各事業者の取組状況を確認してまいりたいと考えております。  また、新たに設けられるプラットフォーム事業者における義務規定への履行状況につきまして政府としてしっかり把握し分析を行う必要があることから、本法案の見直しの検討には施行後五年という期間を置いているところでございます。  ただし、あらゆる行政分野において社会経済情勢の変化に応じて政策を見直すことは不可欠であると考えておりまして、特に情報空間の健全性については、総務省の有識者会議におきまして、生成AIによる偽・誤情報の
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今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  誹謗中傷などに遭われた被害者の方々においては、何をしたらよいのか分からないという場合も多く、そうした観点から相談対応の充実は非常に重要と考えております。  インターネット上の違法、有害情報については、総務省を始め関係省庁や民間団体において複数の相談機関が設置されているところではございますが、総務省が実施したアンケートによれば、誹謗中傷などの被害に遭った際の相談窓口の認知度は約四四%でございました。  これまでも、利用者に対して分かりやすい相談窓口の案内チラシを作成し、総務省や各団体のサイトなどでの掲載や教育機関などへの配布などを通じて相談機関の周知を図ってまいりましたが、助けを必要とする方により認知いただけますよう、各相談機関とも連携しながら一層の周知に努めてまいりたいと考えております。