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総務省総合通信基盤局長

総務省総合通信基盤局長に関連する発言516件(2023-02-09〜2026-06-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (238) 通信 (182) 利用 (173) 確認 (146) 契約 (137)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害の対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しております。  この専門員の選任の基準については現時点では固まっておりませんが、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しており、本法案が成立した暁には、有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら選任に当たっての考え方について速やかに検討し、示してまいりたいと考えているところでございます。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の専門員の具体的な数については現時点では決まっておりませんけれども、プラットフォーム事業者の規模などに応じて総務省令で定めることとなっております。  有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら、速やかに検討してまいりたいと考えております。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の想定している費用というものはちょっとお答えすることは難しいところでございますが、この侵害情報調査専門員の選任に当たりましてはいろんなパターン、内部の人材を充てられるようなケースもあるでしょうし、外部の人材を充てられるようなケースもあるでしょうし、いろんなケースがあると思われますので、ここで具体的な費用のイメージというのをお話しすることは難しいところでございます。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 今法案が成立した暁には、様々な省令ですとかガイドラインですとかを決定していくものがございます。施行は一年以内ということでございますが、できるだけ早急に対応していきたいと考えておりまして、本法案が成立しましたら、早速、有識者あるいは関係事業者の方々と検討の場を持ちたいというふうに考えているところでございます。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のものも含めまして、このプロバイダー責任制限法につきましては幾つかのガイドラインなどがございます。これは事業者の団体、関係団体四団体とこれはございまして、その四団体がホームページにまとめて載せたりはしているんですけれども、そういった既存のガイドラインを、今回の法改正に合わせて、法案が成立した暁には修正を、改正をしていくということもございましょうし、今回、削除を促すような自主的な取組ということで大きな改正になりますので、新たなガイドラインを策定するということもあるかと思っております。  特に、先ほどから御審議いただいている中で出てきております削除基準に関するようなものについては新しいものになるかと思っておりますけれども、そういった既存のもの、新しいものを含めて様々なものを関係者とよく協議をしながら策定してまいりたいと考えておりま
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘の削除指針といいますか削除基準といいますか、そういったものにつきましては、総務省の有識者会議の中でもいろいろ課題があるというようなことで御指摘をいただいております。例えば、その指針の内容が非常に抽象的であるということでございまして、大きな方向性として、例えば嫌がらせとか差別といったものは許されないという観点の言及がされていても、具体的な書きぶりは各社においてまちまちであるというような御指摘もございます。  具体的に、削除基準の内容が抽象的で具体的に何が削除されるか分からないというような御指摘もあって、それが削除の基準、削除指針についての課題の一つであるというふうに受け止めております。  ただ一方で、事細かに、この表現はいい、この表現は悪いということになってまいりますと表現の自由との関係も出てまいりますので、その表現の自由、そ
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の第二十四条に規定する侵害情報調査専門員は、御案内のとおりでございますが、特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識、経験を有する者を選任するとされております。  この十分な知識、経験の内容ですとか求められる資質、そういったものにつきましては、今後、法案が成立した暁に具体的に議論をして決めてまいりたいと考えているところでございますが、先ほどございましたように、日本の法令や文化、社会的背景に精通した方ということでございますので、具体的には、一定の日本語といった言語の能力ですとか日本の文化、社会事情に、特にこの誹謗中傷に関連するようなテーマに関して知識がある方というようなことになるのではないかと想像いたしますけれども、具体的な内容につきましては法案成立後の検討に委ねられるというふうに考えております。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  インターネットは、広く世界中とつながることができ、また、自由で迅速な情報発信が可能である一方で、委員御指摘のとおり、ネット上の違法・有害情報の流通、拡散への対策が大きな課題となっております。  そのような中、迅速な被害者救済と表現の自由という重要な権利利益とのバランスに配慮しつつ、事業者などにおける円滑な対応が促進されるような環境整備を行うことが国の役割であるという、こういった考えの下で、ユーザーのICTリテラシーの向上、相談体制の強化、それからこのプロバイダー責任制限法の着実な運用など、総合的な対策を進めてきたところでございます。特に、インターネット上の情報流通の主要な場になっておりますSNSなどを提供する事業者には違法・有害情報の流通の低減に向けた社会的責任があり、対策の実施が求められると認識をしております。  今回の法案では、こ
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今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、御説明ございましたような迅速化の義務ですとか透明化の義務というものを課すこととしているものでございます。  本法案で定められた義務規定の履行状況については、本法案では、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に一回公表しなければならないということとされております。この公表された内容につきましては、総務省としては、有識者会議なども活用しながら公開の場で議論するなど、しっかりとフォローしてまいりたいと考えているところでございます。  なお、本法案では、必要に応じ、総務大臣は大規模プラットフォーム事業者に対し報告徴収、勧告及び命令を行うことができることとしておりまして、命令に違反した場合には罰則も科するということになっております。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案が成立した暁には、施行に向けまして、対象となる事業者の規模の程度、権利侵害情報に対する応答義務の期日、日本の文化、社会的背景を十分に理解した上で削除申出に対応するための専門員の数などにつきまして省令において定め、削除基準の策定などについてガイドラインを整備するなどのもろもろの準備が必要となってまいります。  この準備に当たっては、被害の早急な回復と表現の自由の確保とのバランスを踏まえながら、慎重に議論を、丁寧に議論を進める必要があること、事業者に十分な周知を図りながらパブリックコメントなどの一定の手続を経る必要があることから、本法案の施行期日は公布の日から起算して一年を超えない範囲としているところでございます。