総務省総合通信基盤局電気通信事業部長
総務省総合通信基盤局電気通信事業部長に関連する発言55件(2023-03-10〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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総務 (76)
検討 (57)
対策 (55)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 木村公彦 | 衆議院 | 2024-04-09 | 安全保障委員会 | |
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
まず、通信当事者の同意がなくてもいいかどうかという点でございますけれども、電気通信事業者は、当事者の同意がなくても、違法性阻却事由が認められる場合には通信遮断を講じることが可能というふうになっているところでございます。
それから、どういう場合に違法性が阻却されるかという点でございます。電気通信事業者の設備に侵害が生じるような一定規模以上のサイバー攻撃が現に発生している場合や、通信サービスの安定的な提供に支障が生じるおそれが極めて高い特定手法のサイバー攻撃への対応を行う場合、こういった場合には、通信の秘密との関係におきまして、その対応によっては緊急避難や正当防衛等の違法性阻却事由に当たるものとして、電気通信事業者において通信を一時的に遮断する措置を講じることが可能というふうになっているところでございます。
また、サイバー攻撃への対応としまし
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| 木村公彦 | 衆議院 | 2024-04-09 | 安全保障委員会 | |
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
個別のケースによりますけれども、いわゆる違法性阻却事由に該当するかどうかという解釈につきましては、現時点において、いわゆる電気通信サービスの安定的な提供自体には影響がない場合において、国民一般の利益を守るということを目的として通信遮断を行っていいという解釈はなされていないというふうに理解してございます。
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| 木村公彦 | 参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(木村公彦君) お答え申し上げます。
ネット上の誹謗中傷や人権侵害などの違法・有害情報の流通、これは非常に深刻な状況になってございます。
こうした現状認識を踏まえまして、有識者会議におきまして御議論いただいた結果、総務省におきましては、今般、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を課すことや、投稿の削除基準の策定とその運用状況の公表などを求めますプロバイダー責任制限法の改正法案を今国会に提出したところでございます。この改正法案をお認めいただいた場合には、誹謗中傷や人権侵害などの違法・有害情報につきまして、削除対応の迅速化や運用状況の透明化が図られることになるというふうに考えているところでございます。
総務省におきましては、引き続き、関係省庁と連携をしまして、必要な対策に取り組んでまいりたいと思います。
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| 木村公彦 | 参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(木村公彦君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、令和二年に公明党から、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害に対する対策として、プラットフォーム事業者による投稿の削除などについて、その運用の透明性、迅速性を向上させることや法制化の検討などの御提言をいただいたところでございます。
こうした御提言を踏まえて、御指摘のとおり、今般、総務省におきましては、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を課すこと、それから、投稿の削除基準の策定とその運用状況の公表などを求めますプロバイダー責任制限法の改正法案を提出させていただいたというところでございます。
総務省におきましては、インターネット上の誹謗中傷や人権侵害等の違法・有害情報に対しまして、引き続き関係省庁とも連携しながら必要な対策にしっかりと取り組んでまいりた
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| 木村公彦 | 衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 | |
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
SNS等のプラットフォームサービス上で、本人や組織の許可を得ずに、本人であるかのように加工、編集された成り済まし型のいわゆる詐欺広告が流通していることは承知しておりまして、大変遺憾であるというふうに思っているところでございます。
こうした詐欺広告は、閲覧者に財産上の被害をもたらす場合があるほか、成り済まされた方の社会的評価を下げるなど、権利を侵害する可能性もございますので、適切な対応が必要というふうに考えているところでございます。
総務省におきましては、これまで、プラットフォーム事業者に対しまして、利用規約等を踏まえた適正な対応を求めてきたところでございますけれども、今般、プラットフォーム事業者に対しまして削除対応の迅速化や運用状況の透明化を求める法律案、プロバイダー責任制限法の改正案になりますけれども、これを今国会に提出したところでござ
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| 木村公彦 | 衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 | |
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
SNSを利用した詐欺につきましては、消費者に対して被害をもたらすものでありますことから、許されない行為であると考えております。
その上で、委員御指摘の本人確認につきましては、大手のSNS事業者においては、携帯電話番号やメールアドレス、そういったものとアカウントのひもづけが行われるなど、一定の自主的な本人確認が行われているものというふうに承知しているところでございます。また、本人確認記録の保管等につきましても、関係のガイドラインがございまして、そちらに沿って各事業者において適切に取り扱われているものというふうに承知しているところでございます。
他方、SNSの利用に際しましては、一律に利用者の本人確認あるいはその記録の保存を法律上義務づけることにつきましては、これは表現の自由やプライバシーとの関係で慎重な検討が必要であるというふうに認識してお
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| 木村公彦 | 衆議院 | 2024-03-13 | 外務委員会 | |
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
総務省としましては、現時点におきまして、電気通信事業法に基づき、個別の電気通信サービスの利用の禁止といった措置を行う考えは持ち合わせておりません。
SNS等の利用につきましては、セキュリティーだとかプライバシーの確保が重要だということは認識しておりまして、令和四年の電気通信事業法の改正により、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信サービスを提供する電気通信事業者に対しまして、利用者に関する情報の適正な取扱いを求める新たな規律を導入したところでございます。御指摘のありましたティックトックにつきましても、当該規律の対象事業者として指定しているところでございます。
今後、総務省におきまして、同社から利用者情報の取扱いに係る規程、社内ルールの届出を受けるとともに、情報取扱方針を公表させることとしておりまして、こうした制度の運用を通じて、ティック
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| 木村公彦 | 衆議院 | 2023-11-16 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
オンラインカジノサイトへのブロッキングを行うためには、電気通信事業者がユーザーが閲覧しようとする先を検知をしまして、その通信を遮断する必要がございます。これは、憲法第二十一条第二項の規定を受けまして電気通信事業法に規定されております通信の秘密の保護を侵す行為、そういうものに該当すると考えられております。
また、ブロッキングについては、ユーザー側の操作で回避できる手段が複数あるというふうな、その実効性に関する指摘もあるところでございます。
ただ、オンラインカジノサイトへのブロッキングを行うことにつきましては、これらを踏まえて、保護される法益と考量しまして慎重に検討すべきというふうに考えているところでございます。
ただ、総務省としましても、オンラインカジノに係る問題、これは認識しているところでございまして、例えば、通信関係団体によります違
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| 木村公彦 | 衆議院 | 2023-05-11 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | |
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のありました、まず、データセンターにつきましては、総務省におきまして、昨年六月、公募を通じて七か所の地方のデータセンターの整備事業を採択をいたしまして、基金を通じて整備費用の一部を助成しているところでございます。
また、経済産業省におきましては、今年度、データセンターの新規拠点を地方に整備する事業、二件から三件程度に対しまして、整備費用の一部の助成を行う予定であるというふうに承知してございます。
続きまして、海底ケーブルでございます。日本周回の海底ケーブルにつきましては、総務省におきまして、未整備となっている日本海側のルート、これの整備に向けた補助事業の公募の準備を行っているところでございます。
総務省としましては、経済産業省を始め、関係省庁と連携しながら、今後もデジタルインフラの整備に取り組んでまいりたいというふうに考えて
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| 木村公彦 | 衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第一分科会 | |
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘がありましたアクセスの制限とか遮断についてでございますけれども、オンラインカジノへのブロッキングを行うためには、電気通信事業者は、オンラインカジノにアクセスしようとする利用者だけではなくて、全ての利用者の全ての通信のアクセス先、これを網羅的に確認する必要がございます。これは、憲法第二十一条第二項の規定を受けました電気通信事業法に規定されております通信の秘密の保護を侵害する行為、これを全てのユーザーに対して行うことになると考えられます。
また、ブロッキングにつきましては、ユーザー側の操作で回避できる手段が複数あるなど、その実効性に関する指摘もあるところでございます。
したがいまして、オンラインカジノへのブロッキングを行うことにつきましては、今申し上げましたような点も踏まえ、保護される法益と比較考量しまして慎重に判断すべきというふう
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