総務省自治税務局長
総務省自治税務局長に関連する発言279件(2023-02-14〜2025-12-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
委員御指摘の報道があったことは承知しておりますけれども、個別の事業者に関わることでありますため、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
その上で申し上げますと、ポータルサイト運営事業者などのこの委託先でございますが、これは各地方団体が議会の予算議決等を経て自主的に判断、選定されているものでございます。総務省といたしましては、地方団体のみならず、制度の一翼を担っていただいているこれら事業者等においても、ふるさと納税制度の趣旨や法令に定められた基準を十分に踏まえた節度ある取組を行っていただくことが重要であると考え、その旨機会あるごとにお伝えしているところでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
地方税法におきましては、地方団体は、地方税法の定めるところにより、地方税を賦課徴収することとされまして、税率等について定めをする場合には、地方団体の条例によることとされております。
ここからがこの米軍構成員等のお話ですけれども、多少専門的なお話になりますのでゆっくり御説明をいたしますと、自動車税及び軽自動車種別割は、財産税と道路損傷負担金の性格を併せ持つものと解されております。日米安全保障条約に基づく日米地位協定によりまして、米軍構成員等については、動産の保有等についての我が国の租税を免除されるものの、保有でございますので、いわゆる財産税的な部分については免除されるものの、私有車両による道路の使用、いわゆるこの道路損傷負担金的な部分については納付すべき租税の免除を与えるものではないと日米地位協定でされているところでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) その点につきましては、日米地位協定に何ら規定がございませんので、そのまま課税されているというふうに承知をしております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 先ほど来御説明申し上げましたとおりに、日米地位協定、それからそれに基づきます日米合同委員会の決定というのが地方税法に置き換わるものとなりますので、それについて何ら合意がなされていないもの、地位協定の範疇に入っていないもの、これについては地方税法が適用されると、そういうことでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) そのように承知しております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
不動産取得税の課税対象となります土地及び家屋の価格については、不動産取得税と固定資産税では、評価の方法、手続、これは一緒でございますので、評価の統一や課税の均衡確保などの観点から、原則として、継続的に課税する固定資産税の課税台帳に登録されている価格によるものとされております。
仮に、委員御指摘のとおり、不動産取得税の納税義務者から価格についての審査申出を可能とする見直し、可能とする見直しを行った場合、その審査申出の結果、固定資産税において適法に決定され賦課徴収されたその価格を不動産取得税の方から変更することを許容することになると思われますが、これは継続的に課税する固定資産税における評価額を基本とする統一的な評価の仕組みを損なうおそれがあることから、そのような見直しは慎重であるべきだと、このように考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
固定資産税の家屋評価における需給事情による減点補正の取扱いについてのお尋ねでございますが、御指摘のありました案件を含めて、その平成の二十年代後半に比較的そのような裁判事例が多かったことも踏まえまして、平成二十六年三月に総務省より技術的助言として通知を発出いたしまして、その当時問題となっておりましたクラブハウス等のゴルフ場施設及び今御指摘がございました大型店舗への適用を、この需給事情による減点補正を検討する場合における判断指標、どういった判断指標を基にこの需給事情による減点補正を適用するのかといったことを例をお示ししております、既に。
各市町村におきましては、この通知にお示ししました判断指標を参考として、施設が立地する地域の事情を把握の上、適切に評価が行われているものと考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 先ほど申し上げましたように、通知による技術的助言としてお示しをしているものでございまして、評価基準にその詳細を盛り込んでいることはしてございません。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) この需給事情による減点補正でございますが、最終的には個別の家屋ごとにその規模や構造などの特殊性を踏まえて適用すべきものでございまして、個々の判断指標による影響の程度も地域によって相当異なるというふうに考えてございます。そのため、全国で画一的に適用できる基準としてそのようなことを評価基準に盛り込むというのはなかなか難しい面がございます。
今後も、市町村が適切に評価できますよう、市町村から御相談があれば可能な範囲で助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
固定資産税の納税義務者は、御承知のとおり、原則として一月一日時点の登記簿上の所有者とされております。しかしながら、地方団体等の固定資産税が課税されない者から民間事業者等の課税対象者に土地等の所有権が移転されたが、一月一日時点の登記簿上の所有者が地方団体等のままである場合、非課税の場合には、地方税法第三百四十三条第二項後段の規定に基づきまして、民間事業者等を納税義務者とすることとされております。
この固定資産税の納税義務者に係る制度の趣旨でございますが、仮に地方団体等から民間事業者等に所有権が移転されても移転登記が完了するまでは非課税が継続されることとした場合、ずるずると移転登記をしない場合にずっと非課税が続いてしまうと、こういう課税の公平性の観点から課題があるため、これを是正する趣旨で設けられたものでございます。
御指摘の民間事
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