総務省自治税務局長
総務省自治税務局長に関連する発言337件(2023-02-14〜2026-05-26)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
地方 (109)
制度 (79)
指摘 (67)
課税 (66)
税制 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2024-05-20 | 決算行政監視委員会 |
|
○池田政府参考人 お答えをいたします。
地方法人課税についてでございますが、御指摘のとおり、法人の事務所等が所在する地方団体が課税権を有することとした上で、従業者数等の分割基準により、地方団体の間の課税権を調整する仕組み、こういうふうになってございます。
実際の課税関係については個別具体的な実態に即して判断をする必要はございますけれども、本件について、御指摘の倉庫や配送拠点等が大規模なEC事業者の事務所等に該当せず、地方団体内に事務所等が所在しない、こういうことであれば、当該地方団体は、倉庫や配送拠点を設けている事業者に対しては課税権を有することが想定される一方、EC事業者に対しては課税権を有しないこととなります。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2024-05-20 | 決算行政監視委員会 |
|
○池田政府参考人 近年、経済社会構造の変化に伴いまして、インターネット取引が増加するとともに、AIやICTを活用した無人の店舗や倉庫、工場等も事業活動における重要な拠点となっていることが指摘されております。
こうしたインターネット取引の拡大や大都市部への企業の本店等の集中などを背景といたしまして、大都市部では企業の事業活動の実態以上に税収が集中しているとの課題が、これは以前より指摘されておりました。
こうしたインターネット取引の増大でありますとか経済社会構造の変化への対応、これにつきましては、地方法人課税の課税権の在り方そのものに関わる課題でございまして、分割基準の見直しのみによって対応することが困難でありましたことから、令和元年度の税制改正におきまして特別法人事業税・譲与税制度を創設したところでございます。具体的には、法人事業税の一部を分離し特別法人事業税として、一旦国の特別会計
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2024-05-20 | 決算行政監視委員会 |
|
○池田政府参考人 お答えをいたします。
御指摘の国際課税における新たな動きにつきましては、これは、国際課税の原則である、国内に物理的な恒久施設、いわゆるPEがなければ課税されない、こういう原則は維持をされておりまして、その上で、市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを行う多国籍企業グループのうち、売上高、利益率が一定規模、水準を超えるものに限って市場国に課税権を与える、こういう仕組みづくりが現在検討を進められているものと承知しております。
したがいまして、こうした国際課税の新たな動きが我が国の地方法人課税の課税権の在り方に直ちに結びつくものとは限りませんけれども、その動向については今後とも十分注視してまいります。
いずれにいたしましても、地方法人課税における分割基準でございますが、法人の事業規模などを的確に表すことが必要でありますことから、分割基準の在り方については、経済社会構造
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2024-05-08 | 財務金融委員会 |
|
○池田政府参考人 お答えをいたします。
委員お尋ねの件については、国税庁と同様の認識を有しておりまして、ビデオを撮影することを奨励するようなことはしておりません。
その上で、総務省といたしましては、各地方団体等における個別具体の事実関係を承知する立場にはございませんけれども、留意事項等を示した通知におきまして、納税者に損害や不利益を与えることがないよう、地方税の賦課徴収に関する個人情報の取扱いに万全を期していただきたい旨も通知をして、お示ししているところでございます。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2024-05-08 | 財務金融委員会 |
|
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
委員が御指摘になられた宮城県の事例、この個別具体の事実関係を総務省として承知する立場にはございませんが、まずは、これがどのような状況で必要性になって行われたものなのか、よく伺ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2024-05-08 | 財務金融委員会 |
|
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
この徴収事務を共同処理する組織におきましてどのような事務を担うかによるとは考えておりますけれども、広域連合や一部事務組合等の仕組みを活用いたしまして、構成団体から移管された滞納事案について滞納処分を行う場合、これについては、当該滞納処分は公権力の行使に当たると考えてございます。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2024-05-08 | 財務金融委員会 |
|
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
これは、共同処理している組織の組織形態によりまして変わってございます。広域連合や一部事務組合の仕組みを活用している場合、これは、構成団体から権能がそのまま移管されて、構成団体の権能からは除外されておりますので、構成団体から広域連合等に移管された滞納事案については、当該広域連合等の規約に基づいて滞納処分等を行うこととなります。
一方、この宮城県の例がそうなんですが、法人格のない任意組織においては、滞納処分等の事務を行う職員について、構成団体の徴税吏員として相互併任発令を行うのが一般でございまして、こうした任意組織が取り扱う地方税等に係る滞納事案につきましては、当該任意組織を構成する各地方団体の長の名において滞納処分等の事務を処理しているものと承知しております。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2024-05-08 | 財務金融委員会 |
|
○池田政府参考人 個別具体の事案についてお答えいたしかねますが、一般論でございますが、先ほど申し上げました任意組織によって行われている場合、まずはその組織に言うという手もございますし、また、滞納処分は、当該、その方のお住まいの市町村長の名で行われるものでございますので、その市町村に言っていく方法もあろうかというふうに、一般論でございますが、考えております。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
|
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど副大臣から申し上げましたとおり、個人住民税の均等割の非課税限度額でございますけれども、これは、法律によりまして、生活扶助基準額を勘案して国が定めた金額を参酌して、地方団体の条例で基準額を定めることとされておりまして、この生活扶助基準額というのがデフレの時代に下がり傾向にあったんですが、個人住民税の非課税限度額は据え置いてきたものですから、実は、今段階で申し上げますと、生活扶助基準額よりも非課税限度額のラインの方が上にある、こういう状況にあるということでございます。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
|
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたとおり、個人住民税は地域社会の会費的な性格を有しております。ただ一方で、生活保護を受ける方並みの収入しかない方にまで負担を求めるのは、それは非常に難しかろうということで、この制度を設けてございます。
|
||||