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総務省自治行政局公務員部長

総務省自治行政局公務員部長に関連する発言331件(2023-02-09〜2026-06-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 自治体 (153) 職員 (149) 確保 (95) 人材 (84) 地方 (81)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小池信之 衆議院 2024-12-19 総務委員会
○小池政府参考人 令和四年度の地方公務員の男性職員の育児休業取得については、全体が三一・八%であるのに対し、教育委員会では一九・二%と低水準となっております。  自治体に対してヒアリングを行ったところでは、教育委員会における男性の育児休業取得の課題として、例えば、教科の専門性や学級担任など児童生徒との関係で業務が属人化する傾向があることや、免許職種であることに加え短い任用期間での臨時講師の確保が困難であるといった意見があったところでございます。
小池信之 衆議院 2024-12-19 総務委員会
○小池政府参考人 改正法において、職員はあらかじめ部分休業の形態の申出を行うものとし、一度申出を行った後は、条例で定める特別の事情がある場合に限り、途中で部分休業の形態を変更することができることとしております。  条例で定める特別の事情としては、変更が認められなければ子の養育が困難となるものであって、当初の部分休業の形態の申出をした際には予測できなかった事情を想定しています。  具体的には、例えば、当初の申出の後に人事異動により官署から保育園までの距離が離れたことにより送り迎えに当たって一日二時間以内の部分休業を取得する必要が生じたなど、人事異動によって仕事と育児の両立に必要な勤務形態が変わった場合を想定しています。
小池信之 衆議院 2024-12-19 総務委員会
○小池政府参考人 今般の改正は、国家公務員に準じて、現行の部分休業制度の枠組みを拡大し、新たな形態の部分休業を措置したものです。  この改正により、一人親の職員を含め、育児のために新たな形態の部分休業を取得するという選択肢が増えるものと考えています。  一方、一人親の職員についてのみ異なる休業制度とすることは、国家公務員との均衡の観点や現場の業務負担、体制確保等の観点から困難と考えています。ただし、一人親の職員も含め、子を養育する職員は、それぞれの事情に応じて、早出遅出勤務や子の看護休暇といった他の両立支援制度を活用することが可能であると考えております。
小池信之 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○小池政府参考人 地方公務員の地域手当につきましては、国における地域手当の指定基準等に基づき、支給地域及び級地区分、支給割合を定めることを基本として総務省から助言をしたところでございます。  普通交付税の基準財政需要額は、地方団体の標準的な経費を積算しているものであり、こうしたことから、国における地域手当の指定基準等に基づき財政措置を講じる予定としております。  なお、神戸市の場合、一二%から八%ということでございますが、今回、引下げは段階的に行われますので、令和七年度は指定基準が一一%となるところでございます。  なお、近年、人材確保が大変難しくなっている地域があることなどを踏まえまして、地域手当を国の指定基準より引き上げた場合の特別交付税の減額措置については、地域手当制度の見直しに合わせて廃止をすることとしたところでございます。
小池信之 参議院 2024-12-17 総務委員会
○政府参考人(小池信之君) 会計年度任用職員の給与の遡及改定を令和五年度に実施した団体は千二団体、五六・〇%となっており、遡及改定を実施しなかった団体は七百八十六団体、四四・〇%となっております。
小池信之 参議院 2024-12-17 総務委員会
○政府参考人(小池信之君) 会計年度任用職員の給与について、令和五年度に常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定した団体は、道府県は四十二団体、指定都市は十団体、指定都市を除く市区町村は九百五十団体となっております。
小池信之 参議院 2024-12-17 総務委員会
○政府参考人(小池信之君) 会計年度任用職員の任用に当たりましては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えております。  ただし、自治体に対しては、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについてこれまでも通知をしており、適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
小池信之 衆議院 2024-12-12 総務委員会
○小池政府参考人 地方公務員の給与は、地方公務員法第二十四条第二項に定める均衡の原則にのっとり決定されるべきものであり、国家公務員給与も考慮事項の一つとされております。  国家公務員の給与改定は、国会における審議を経て、法改正により、その取扱いが定まるものであり、総務省としては、これまで、地方公共団体における給与改定の実施について、地方公務員法の趣旨に沿うよう、国における給与法の改正の措置を待って行うことを助言してきたところでございます。
小池信之 衆議院 2024-12-12 総務委員会
○小池政府参考人 複雑多様化する行政需要に対応するために、常勤職員に加えて、非常勤職員も地方行政の重要な担い手となっていると認識をしております。  会計年度任用職員については、期末手当に加え、今年度から勤勉手当の支給を可能とする法改正を行うなど、適正な処遇の確保、改善に取り組んできております。  非常勤職員を常勤職員として任用するには、地方公務員法に基づき、採用試験などにより常勤職員としての能力の実証を行う必要がありますが、職務経験を要件とした採用を行う際、会計年度任用職員としての経験を含むこととしている事例もあるものと承知をしております。  会計年度任用職員の適切な任用が確保されるよう、引き続き必要な対応をしてまいりますとともに、各自治体の実態などを丁寧に把握し、会計年度任用職員を含む自治体職員に十分力を発揮していただけるよう、環境、制度の整備に取り組んでまいります。
小池信之 衆議院 2024-12-12 総務委員会
○小池政府参考人 今、大臣が答弁したことをもう一度正確に答弁いたしますと、対象となる職が、相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する職であり、フルタイム勤務とすべき標準的な業務の量がある職である場合には、任期の定めのない常勤職員等をその職に就ける必要がある旨を通知しておるところでございまして、その運用は、あくまでもこれは各自治体で判断していただくことだと思っておりますので、調査することは考えてございません。(辰巳委員「大臣。大臣を飛び越して何であなたから答弁するの」と呼ぶ)