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警察庁サイバー警察局長

警察庁サイバー警察局長に関連する発言84件(2023-02-15〜2025-05-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: サイバー (150) 警察 (98) 情報 (76) 攻撃 (75) 措置 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
逢阪貴士 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
お答えいたします。  御指摘の国家資格である情報処理安全確保支援士の登録資格を有する職員については、警視庁というお尋ねでしたけれども、警察庁及び都道府県警察において全国で約六百五十名、約六百五十名が在籍しているところでございます。
逢阪貴士 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
お答えいたします。  我が国に対するサイバー攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して我が国が警察権の行使として必要な措置をとることは、国際法上も一定の状況において許容されているものと承知しております。  その上で、国内に設置されていると認める相当な理由のない加害関係電子計算機に対するアクセス・無害化措置については、その主体を警察庁のサイバー危害防止措置執行官に限定しておりますが、警察法第六十四条第一項は、重大サイバー事案に対処するための執行的な警察活動について、必要な職務を行う警察庁の警察官はその職務に必要な限度で職権を行う旨規定しておりますところ、その職権を行う地理的範囲に関して国内法上何らの制限もございません。  また、警察法第六十一条は、都道府県警察が管轄区域外にも権限を及ぼすことができる旨を規定しておりますが、この管轄区域外の範囲には、我が国の領域に限られず、外国の
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逢阪貴士 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
お答えいたします。  情報管理に万全を期していくことは当然のことであり、警察においても情報の適正な管理に努めてきたところでございます。  その上で、御指摘の選別後通信情報について、サイバー対処能力強化法案では、取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の安全管理措置を講じなければならない旨の規定が設けられており、同内容を内閣府令で制定するに当たっては、サイバー通信情報監理委員会の協議を要するものとされているほか、取得通信情報に関する秘密を漏らし、又は盗用した場合には、国家公務員法の守秘義務違反よりも重い罰則が設けられているところでございます。  サイバー対処能力強化法案が成立した場合には、安全管理措置を遵守し、厳格な情報管理を徹底してまいりたいと思います。
逢阪貴士 参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
お答えいたします。  個々具体的な状況によると思いますので、ちょっと直ちに、一般的に漏らしているとかいうことは認識しておりません。
逢阪貴士 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  今御指摘ありましたとおり、警察として、アクセス・無害化措置の実施について、措置の適正性を確保するための実効的な運用の在り方を検討していく必要があると考えておりまして、その観点で必要となる記録を適切に管理、保存することが重要と考えております。  その具体的な方法については今後検討してまいりますけれども、その上で、他の職務執行と同様、このアクセス・無害化措置についても、警察の場合は、公安委員会に対して適時的確に所要の報告をするなどして、公安委員会の管理の下、適正に運用していくこととなります。
逢阪貴士 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  憲法第三十五条は、住居への立入りについての令状主義を規定しておりますが、同規定は直接には刑事手続に関して行われる住居への立入り等を規制するものと承知しております。  他方、その他の行政手続についても、その性質や目的、強制の態様、目的と手段の均衡や合理性の有無等によっては令状主義の保障が及ぶことがあると解されているものと承知しております。    〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕  この点、警職法第六条第一項に基づく立入りは、危険な事態が発生した場合に専ら人の生命、身体又は財産を保護することを目的に行うものであって、刑事責任追及のための資料の獲得に直接結び付く作用を一般的に有するものではありません。また、緊急やむを得ないと認める場合に合理的に必要と判断される限度で行うものであります。  こうしたことから、令状によることを要しないこととしても、憲法の趣旨に反する
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逢阪貴士 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  警察官職務執行法第六条は現実空間を前提とした条文であり、危険な事態が発生し危害が切迫した場合に関する規定であるのに対し、改正後の警職法第六条の二は被害の瞬時拡散性などの特徴を持つサイバー空間を前提とした条文であり、サイバー攻撃をそのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合に関する規定でございます。  両者は適用される場面が根本的に異なるものでありますので、単純な用語の違いだけをもって両者の要件を比較して論じることは適当ではないと考えております。
逢阪貴士 参議院 2025-05-13 内閣委員会
繰り返しになりますけれども、警職法六条の二は被害の瞬時拡散性などの特徴を持つサイバー空間を前提とした条文でありまして、サイバー攻撃をそのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため、緊急の必要がある場合に関する規定であります。  緊急の必要があるときというその趣旨は、いつサイバー攻撃が敢行されてもおかしくない状況にあることであります。そのような状況であればまさにアクセス・無害化措置をとる緊急の必要があるということで、更に危害が切迫している等の要件を加えることは適当ではないと考えております。
逢阪貴士 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  警察法第二条の規定については、今御指摘のとおり、警察の責務について規定しております。  令和四年の警察法改正に伴いまして、警察庁の所掌事務に重大サイバー事案に対処するための警察の活動が加わりまして、関東管区警察局においてその執行的事務を担っているところであります。警察法第二条に規定された警察の責務は、その意味で警察庁も負っているものと考えております。
逢阪貴士 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  都道府県警察がそれぞれの管轄区域について警察の責務を有することについては、先ほどの令和四年改正の前後において変更はなく、現在も犯罪捜査などの活動は原則として都道府県警察が行い、その上で警察法に規定する警察庁の所掌事務について警察庁長官が都道府県警察を監督しているところであります。  令和四年の警察法改正によって、重大サイバー事案について国の組織が直接対処を行うことができるようになったところというのは先ほど申し上げたとおりですけれども、警察法第二条に規定された警察の責務はその意味で警察庁も負っているところであり、御指摘は当たらないと考えております。