警察庁サイバー警察局長
警察庁サイバー警察局長に関連する発言88件(2023-02-15〜2026-04-21)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 逢阪貴士 |
役職 :警察庁サイバー警察局長
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
警察官職務執行法第六条は現実空間を前提とした条文であり、危険な事態が発生し危害が切迫した場合に関する規定であるのに対し、改正後の警職法第六条の二は被害の瞬時拡散性などの特徴を持つサイバー空間を前提とした条文であり、サイバー攻撃をそのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合に関する規定でございます。
両者は適用される場面が根本的に異なるものでありますので、単純な用語の違いだけをもって両者の要件を比較して論じることは適当ではないと考えております。
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| 逢阪貴士 |
役職 :警察庁サイバー警察局長
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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繰り返しになりますけれども、警職法六条の二は被害の瞬時拡散性などの特徴を持つサイバー空間を前提とした条文でありまして、サイバー攻撃をそのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため、緊急の必要がある場合に関する規定であります。
緊急の必要があるときというその趣旨は、いつサイバー攻撃が敢行されてもおかしくない状況にあることであります。そのような状況であればまさにアクセス・無害化措置をとる緊急の必要があるということで、更に危害が切迫している等の要件を加えることは適当ではないと考えております。
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| 逢阪貴士 |
役職 :警察庁サイバー警察局長
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
警察法第二条の規定については、今御指摘のとおり、警察の責務について規定しております。
令和四年の警察法改正に伴いまして、警察庁の所掌事務に重大サイバー事案に対処するための警察の活動が加わりまして、関東管区警察局においてその執行的事務を担っているところであります。警察法第二条に規定された警察の責務は、その意味で警察庁も負っているものと考えております。
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| 逢阪貴士 |
役職 :警察庁サイバー警察局長
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
都道府県警察がそれぞれの管轄区域について警察の責務を有することについては、先ほどの令和四年改正の前後において変更はなく、現在も犯罪捜査などの活動は原則として都道府県警察が行い、その上で警察法に規定する警察庁の所掌事務について警察庁長官が都道府県警察を監督しているところであります。
令和四年の警察法改正によって、重大サイバー事案について国の組織が直接対処を行うことができるようになったところというのは先ほど申し上げたとおりですけれども、警察法第二条に規定された警察の責務はその意味で警察庁も負っているところであり、御指摘は当たらないと考えております。
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| 逢阪貴士 |
役職 :警察庁サイバー警察局長
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
アクセス・無害化措置については、その適正性を確保する観点から事後的な検証を行う場合もあると考えられることから、当該検証に必要となる記録を適切に管理、保存することは重要であると考えております。
その具体的な内容については、御指摘の透明性、正当性の担保の点も含め、今後検討してまいりますが、いずれにせよ、公文書管理法その他の関係法令にのっとって適切に管理をしてまいります。
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| 逢阪貴士 |
役職 :警察庁サイバー警察局長
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの今御指摘いただきました法律の要件であります加害関係電気通信等を認知する方法でございますが、個別具体の事案によるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、サイバー対処能力強化法案により得られる総合整理分析情報、あるいはインシデント報告、新たに設けられる協議会といった政府全体の取組を通じて得られる情報、あるいはサイバー攻撃に関する公刊情報や外国機関との連携により共有された情報、あるいはサイバー攻撃を受けたサーバー管理者等の協力により得られるマルウェアと指令サーバーとの通信に関する情報等から把握するということが考えられると思います。
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| 逢阪貴士 |
役職 :警察庁サイバー警察局長
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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アクセス・無害化措置を実施する要件を満たすサイバー攻撃については、個別具体の事案に応じて判断されるため一概に申し上げることは困難でありますが、特定の攻撃形態に対して必ず措置を実施するというものではございませんということを申し上げた上で、あえて申し上げれば、例えば、有事における機能不全を生じさせることを念頭に、そうした事態に至る前の段階から基幹インフラのシステム内部へのアクセスを確保するタイプのサイバー攻撃のほか、多数の乗っ取られた機器から特定のサーバーに対して一度に大量の通信を送出し、通信ネットワークやサーバーの処理能力をあふれさせることなどによって被害者側のサービス提供を妨げるいわゆるDDoS攻撃などが対象となることはあり得ると考えております。
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| 逢阪貴士 |
役職 :警察庁サイバー警察局長
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回の制度整備により、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、危害防止のためアクセス・無害化措置を講ずることが可能となるものでございます。ただし、衆議院でも答弁しているとおり、アクセス・無害化措置を講ずる過程で把握した情報について、犯罪捜査に活用することは想定しておりません。
その上で、アクセス・無害化措置とは別に一般論として申し上げれば、サイバー攻撃の被害申告を受けるなどして犯罪があると思料するときは、刑事訴訟法に規定されているとおり、犯人及び証拠を捜査することとなると考えております。
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| 逢阪貴士 |
役職 :警察庁サイバー警察局長
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほど大臣からも答弁させていただいたとおり、アクセス・無害化措置については、その適正な実施を確保する観点から、措置に必要な知識及び能力を有する警察官をサイバー危害防止措置執行官に指名し、その者に限って措置を行うことができることとしております。
具体的には、指名に当たっては、情報技術やサイバーセキュリティーに関する高度な専門的知識、能力を有しているかという観点のほか、具体的な措置の内容が要件に適合しているかを判断できるか、あるいはその前提となる警察官職務執行法等の関係諸法令に関する知識を有しているかといった観点も含め、総合的に勘案することになると考えております。
この点、御指摘のとおり、国外に所在するサーバー等に対するアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で行われることを確保するため、あらかじめ警察庁長官を通じて外務大臣と協議すること
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| 逢阪貴士 |
役職 :警察庁サイバー警察局長
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今先生から御紹介いただいた幾つかの事案につきましては、警察庁のサイバー特別捜査部及び関係の都道府県警察において必要な捜査を行っているところであり、その個別具体の事案についてはお答えを差し控えさせていただきます。
その上で、これらの事案の中には、特定のランサムウェア攻撃グループの関与が判明しているものもあり、これまで国際共同捜査を行って、外国捜査機関が同グループの関係者を検挙した事例もあるものと承知をしております。
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