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警察庁交通局長

警察庁交通局長に関連する発言162件(2023-02-15〜2025-11-20)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 交通 (209) 運転 (171) 自転車 (163) 免許 (117) 事故 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2025-06-06 内閣委員会
特定小型原付に関するルールにつきまして、まさに警察におきましてその広報啓発と周知に努めております。また、シェアリング事業者、あるいは販売時に、特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルールにつきまして、その周知、安全教育に努めているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2025-06-06 内閣委員会
お答えいたします。  まさに、警察を始めといたします関係省庁と販売事業者、シェアリング事業者、こうしたところから成る官民協議会におきまして、利用時の交通ルールの周知といったガイドラインを策定しているところであります。まさに、我々警察といたしまして、交通安全のルールの周知、こうしたことにつきまして、事業者と連携してその周知に努めているところでございます。  それから、警察といたしましては、悪質、危険な交通違反に対して、取締りを引き続きしっかりと行ってまいりたいと考えております。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
お答えいたします。  ロケ撮影が道路で行われる場合、警察におきましては、道路交通の安全と円滑を図る観点から、道路使用許可を行っているところでございます。これまでも、ロケ撮影ハンドブックの事例集に記載されておりますとおり、渋谷スクランブル交差点など撮影需要の高いロケーションにつきまして、関係者と密接に協議し、道路使用許可を行っている事例がございます。  道路使用許可に当たりましては、ロケ撮影の実施場所や時間、形態などにより、一般の交通への影響となる程度も千差万別である上、地域住民の方々、また道路利用者の方々との合意形成の状況も必ずしも一様ではないことから、円滑なロケ撮影の実施のためには、関係者と密接な意見交換を行うことが重要であると考えております。  また、事前の相談に当たりましては、必要に応じ、具体的な日時や場所の代替案を提示するなど、ロケ撮影を実現するための助言に努めているところで
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2025-05-28 内閣委員会
免許関係手続への影響と来場者への対応についてお答えいたします。  更新などによります運転免許証の交付に当たっては、警察共通基盤上の運転者管理システムに照会を行ったり、更新後のデータを登録したりする必要がございます。  今回の障害によりまして、免許証の作成、交付ができなくなったことから、七道県の運転免許センター等では、来場者に対して後日の来場をお願いする、システム障害の復旧までお待ちいただくといったことを説明し、対応いたしました。また、免許証の更新期限が切迫している方に対しては、写真撮影、更新時講習といったシステムを使用せずにできる手続を行うとともに、引き続き運転できるよう免許証の裏面に更新手続中である旨を記載し、新たな免許証については後日交付する措置を講じたところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  仮放免中等の問題でありますが、これは住所確認の厳格化をする中で検討していきたいと思っております。  それからもう一点、発行済みの問題につきましても、これは住所を確認する方法の中で、どういう対応が可能かということに関して現在検討しているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  外国人の在留期間につきましては、運転免許証の記載事項とはされておりません。  また、運転免許証の有効期間につきましては、優良運転者、一般運転者といった区分によって有効期間が定められているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  運転免許証の有効期間につきましては、在留期間にかかわらず、優良運転者などの区分によって定められているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  運転という観点では、有効な運転免許証を保有しておれば、いわゆる無免許運転ということには該当はいたしません。ただし、御指摘のとおり、不法滞在であれば、そういう関係法令に基づいて、警察としては必要な検挙を行っていくということになるところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2025-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  今回の道路交通法施行令の改正により法定速度の引下げの対象となります一般道路は、中央線の設置されていない道路等でございます。先ほど大臣が御答弁申し上げたとおりであります。  そうした中で、車道幅員が五・五メートル未満の道路は、通常、車道の中央線がなく、法定速度の引下げの対象となる、こういうふうに整理をしているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2025-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  これまで御答弁申し上げておりますが、道路標識などによります速度規制がない場合には、一般道路における法定速度は時速六十キロメートルと、現在、道路交通法施行令で規定をされているところでございます。  しかしながら、一般道路のうち、車道幅員の狭い五・五メートル未満の道路におきましては、交通事故死傷者数に占める自転車乗用中や歩行中の交通事故死傷者数の割合が高い傾向にあるなど、こうした交通事故を抑止することが課題となっているところでございます。  一方で、自動車の速度と死亡事故との関係は、自動車の速度が時速三十キロメートルを超えると歩行者の致死率が急激に高まることなどが明らかとなっておりまして、こうしたことを踏まえまして、道路交通法施行令を改正し、対象となる道路の法定速度を時速三十キロメートルに引き下げることとしたものでございます。