警察庁交通局長
警察庁交通局長に関連する発言162件(2023-02-15〜2025-11-20)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
交通 (209)
運転 (171)
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免許 (117)
事故 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) まず、自転車の酒気帯び運転の関係についてお答えをいたします。
これまでも自転車につきましては、いわゆる酒酔い運転をした場合は五年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることとなっておりました。他方、酒気帯び運転につきましては、今回の改正により罰則が新たに設けられ、自動車と同じ三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなるということの改正となっております。
それから、自転車の交通反則通告制度が今回の改正において導入されることとなりますが、その導入後も、いわゆる飲酒運転は、反社会性、危険性が高く、交通反則通告制度による簡易迅速な処理になじまないため、酒気帯び運転も含めまして通告制度の適用はなく、赤切符などの刑事手続により取り扱われることとなります。
次に、自転車の酒気帯び運転の取締りの運用についての御質問でありますが、現在、自転車の取締りは、自
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
道路交通法上、自転車は車両であることから、原則として車道を通行しなければならないこととされております。そして、車道における自転車の具体的な通行場所として、自転車は道路の左側端に寄って通行しなければならないとされております。ただし、自転車のうち車体の大きさなどが一定の基準に適合する自転車は普通自転車とされておりまして、この場合には例外的に歩道を通行することができる場合があると道路交通法に規定をされております。
自転車が原則として車道を通行しなければならないということにつきましては、いわゆる我々警察などが交通安全教育や広報啓発に用いております自転車安全利用五則というものを今定めておりますが、これにおきましても、車道が原則、左側を通行と明記しておりまして、警察におきましてはその交通ルールの周知を図っているところでございます。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) まず、普通自転車ということに関してでありますが、いろいろ大きさとかを道路交通法では規定をしておりますが、典型的なイメージとしては、我々が通常乗っておりますいわゆる自転車といいますか、買物とか、幼児とかあるいはお母さんが乗っている自転車とか、いわゆるサイクルの自転車は普通自転車に該当するものがほとんどでございます。
それから、その自転車が歩道を通行することができる例外的な場合ということに関してのお尋ねでありますが、自転車が通行、歩道を通行することが、普通自転車が歩道を通行することができる例外的な場合といたしまして、道路交通法では、道路標識などによりまして歩道を通行することができることとされているとき、それから普通自転車の運転者が児童や幼児、七十歳以上の者といったとき、それから、交通の状況に照らしまして、自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
いわゆる赤切符とは、道路交通法違反事件迅速処理のための共通様式、書式と呼ばれ、交通反則通告制度の適用を受けない無免許運転や酒気帯び運転といった違反を迅速に処理するため、警察、検察、裁判の各過程で共用されるよう統一されている書式でございます。
一方で、いわゆる青切符とは、交通反則通告制度において用いられる書面でございます。交通反則通告制度の対象となる反則行為を違反者が行った場合には、取締り現場におきまして警察官がいわゆる青切符により違反の処理を行うこととなります。この制度におきまして、警察本部長が反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときはその事件について公訴が提起されないこととなると、青切符はそういう制度において使用される書面でございます。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) まず、携帯電話の、自転車の携帯電話の使用の禁止に関してのお尋ねですが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はなく、運転者の遵守事項の一つとして、同法に基づく都道府県公安委員会規則によって禁止されているところでございます。その罰則も、自動車の場合は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金であるのに対しまして、自転車の場合は五万円以下の罰金とされているところでございます。
これは、自動車と比べまして、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故の発生がこれまで少なく、道路交通法で禁止規定を設ける必要性が低いと考えられてきたためであるところであります。しかしながら、令和四年中の自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は百十件と、十年前と比べて約二倍に増加しているところでございます。
こうした事故情勢や、既に全ての都道府
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
警察といたしましては、これまでも、御答弁申し上げております自転車安全利用五則といった簡単にした分かりやすい交通ルール、自転車の交通ルールというものをいろんな場面で広報啓発に努めているところでございますが、御指摘のとおり、まだまだ自転車の交通安全ルールについては、広く皆さん、利用される方が詳しい状況を御存じないという状況もございますので、今後、自転車の交通反則通告制度の導入もいたしますので、それに向けて自転車の安全なルール、規則につきまして広報啓発、教育に努めていきたいと考えているところでございます。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
これまでも御答弁申し上げましたが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はございません。ただ、都道府県公安委員会規則におきまして、運転者の遵守事項として自転車の運転中の携帯電話使用等につきまして定めているところでございます。
近年、モバイル端末が全国的に普及いたしまして、また、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数が増加傾向にあることから、全ての都道府県公安委員会規則におきまして携帯電話の使用等を禁止する規定が設けられているところでございます。
例えばでありますが、具体的には、その携帯電話の通話につきまして、四十都道府県で携帯電話を手で保持して通話することを禁止しております。また、三十七都道府県では、手で保持することを問わず、携帯電話などの画像を注視することを禁止していると、こういう
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
今回の改正によりまして、自転車に取り付けられたスマートフォンや手に持ったスマートフォンの画像を自転車の運転中に注視することが禁止されることとなります。注視とは、画像を見続ける行為というものでございます。このうち罰則の対象となりますのは、手でスマートフォンを保持して画像を注視した場合、それから、手で保持するか否かを問わず、画像を注視して交通の危険を生じさせた場合、典型的には事故を起こした場合とかがございますが、そういう場合が罰則の対象となります。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
手で保持するか否かを問わず、画像を注視すること自体は、道路交通法におきまして、今回の改正において自転車につきましても禁止されることとなりますが、ただ、罰則の適用については、交通の危険を生じさせなければ、手で保持しない場合には適用がないということになります。
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