警察庁生活安全局長
警察庁生活安全局長に関連する発言417件(2023-03-08〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ストーカー (110)
規制 (98)
情報 (92)
防止 (92)
行為 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
前回の銃刀法改正で、クロスボウを新たに規制対象とした際と同様に、警察で無償で回収を行う方針でございます。改正法が成立した場合には、新たに電磁石銃が原則所持禁止となることはもとより、違法となる前に警察において回収することをホームページやSNSで情報掲載し、広く国民に周知することにより既に流通している電磁石銃を可能な限り回収してまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
一般に、銃刀法において規制の対象とするかどうかの検討に当たりましては、犯罪に使用されているかということだけではなく、その殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性といったことを総合的に考慮することとしております。
委員御指摘のスリングショットや水中銃につきましては、ゴムの弾力によって弾丸等を飛ばす仕組みのものであると承知しておりますが、殺傷能力や社会的有用性といったことを含めて考慮し、今回の改正においては規制の対象とすることは見送ったところでございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
今回の改正で発射罪の対象に拳銃等以外の銃砲等を追加するに当たり、適法に銃砲等を所持できる者による法令にのっとった発射行為につきましては発射罪の対象とならないように条文上手当てしているところでございます。
具体例を申し上げますと、射撃場で射撃をする場合やハンターが鳥獣保護管理法の規定に沿って鳥獣の捕獲をする場合などは法改正後も発射罪には該当しないこととなります。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
現在、鳥獣保護管理法では住居集合地域等における銃猟が禁止されておりますが、そうした場所に熊が出没した場合には、人の生命、身体に危険を及ぼすような緊急の事態になれば、警察官が警察官職務執行法に基づきハンターに発射を命令することでハンターの発射行為の違法性が阻却されるという整理がなされております。また、ハンターの判断により猟銃を発射した行為が結果的に刑法の緊急避難に該当する場合も違法性が阻却されるものと承知しております。
今回の改正で発射罪の対象に猟銃といったものが追加されますが、この発射罪の対象を拡大することによりまして適法に猟銃を発射できる場面が制限されるというものではなく、先ほども申し上げましたとおり、警察官職務執行法で対応する、また、緊急避難に該当する場合には違法性が阻却されるという点も、今後も変わるものではございません。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
銃刀法改正案が成立した暁には、発射罪を始めとする改正の内容につきましてハンターの方々に理解していただき、不安を払拭するよう広報啓発に努めてまいりたいと考えております。
また、警察におきまして、引き続き、警察官職務執行法の解釈や適用事例を示すなどして、熊を捕獲する現場で適切な対応がなされるように努めてまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
猟銃等の所持許可を受けた者が長期間その用途に供していないいわゆる眠り銃につきましては、盗難等による悪用や取扱いの不慣れによる事故発生の危険性が大きくなることから、現行の銃刀法におきまして、都道府県公安委員会は、引き続き三年以上猟銃等を所持許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができることとなっております。
長野県の事件の被疑者は、事件で使用した猟銃につきまして二年以上使用していなかったこと等も踏まえまして、今回の改正では、こうした危険性を更に抑止するため、所持許可に係る用途に供していないことを理由にその所持許可を取り消すことができる期間を三年から二年に短縮するものでございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
例えば標的射撃と狩猟の用途で猟銃の所持許可を受けている者がおり、標的射撃の用途では使用しているものの、狩猟の用途では全く使用していないといったような場合につきまして、現行法では狩猟の用途のみ許可の取消しをするということができない状況になっております。
今回の改正では、このように、複数の用途で猟銃等の所持許可を受けているにもかかわらず、その一部の用途に供していない場合には、その一部の用途での許可を取り消すことができることとしており、必要性の低い用途での所持をできる限り減らすことで事故等の防止を図ることを目指しております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
銃刀法では、猟銃の所持許可を受けた者は、実包を使用した場合には、その種類や数量、使用した場所といった事項を帳簿に記載し、保存しなければならないこととされているほか、求めに応じ銃砲の使用実績報告書を提出しなければならないこととされております。
警察では、毎年、所持許可を受けた銃砲の検査をすることとしておりまして、その際、本人から使用実績を聴取するのみならず、実包の使用状況等の帳簿の記載内容や使用実績報告書を確認することで眠り銃に該当していないかを確認することとしております。
引き続き、こうした確認を徹底するよう都道府県警察を指導してまいります。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
先ほど申し上げました実包の使用状況等の帳簿におきましては、使用した実包の種類や数量、使用した場所といった使用に関する事項だけではなく、実包の入手、廃棄に関する事項も記載し、保存しなければならないこととされております。毎年の銃砲の検査の際には、所持者の説明をうのみにすることなく、帳簿における実包の入手、使用、廃棄に関する一連の記載事項や使用実績報告書との整合が取れているかを確認しており、実際にその過程で虚偽の記載が発覚する例もございます。
また、今回の改正では、公務所等に照会することができる事項も広くすることとしており、こうした規定も活用しつつ、引き続き、使用状況の確認を徹底していくよう都道府県警察を指導してまいります。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
現在も、いわゆる眠り銃に該当するとして所持許可を取り消そうとする場合には、猟銃等を使用していなかった理由も確認することとしております。その際、病気等のやむを得ない事情があると認められるような場合には取消しを行わないこととしております。
この点につきましては、今回の改正が行われた場合であっても同様でございまして、この点につきまして現場において適切に運用が図られるよう指導をしてまいります。
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