警察庁生活安全局長
警察庁生活安全局長に関連する発言452件(2023-03-08〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ストーカー (116)
被害 (95)
行為 (92)
警察 (91)
防止 (87)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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今回追加します遵守事項と禁止行為なんですけど、それぞれ対象としているステージといいますか段階が異なっておりまして、遵守事項につきましては、いろいろ悪質な営業行為によって不当に高額な飲食、遊興をさせられるというところを捉えて、そういったことをやらないようにということで遵守事項でやっております。そこで、こちらにつきましては、把握したときに直ちに行政処分を掛けてそれをやめさせてしまえば以後のものがありませんので、遵守事項として行政処分の対象としているところであります。
禁止行為の方につきましては、もう既に借金なり何があったりとか、飲食をする際に要求をされたりとか、借金を返すためにこういうことをやってこいということで、非常に悪質な行為と捉えております。もうそこは取立ての部分でございますので、そこにつきましては罰則をもって対応しているというところでございます。
それなので、それぞれの適用する
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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委員御指摘のとおりと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
我々で導入いたします規制につきましては、風俗営業に対する規制でございますので、悪質な行為をやったときにその営業者側を取り締まるという話になります。
消費者契約の方は、私、所管ではないので詳しくはお答えできませんけれども、当然、民と民の関係で不当な契約につきましてそれに対応するための法律でございますので、例えば、既に売り掛けがある場合にその債務をどうするかといったようなところは、消費者契約法の方で対応していただくことになるのかなと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
現在も警察におきましては、消費生活センター等とも様々な面で連携をしているところでございます。今回新たに規制するデート商法的な風営法におきます規制につきましても、例えば、警察側にそういう相談があれば、都道府県の消費者生活センターの方に行って、こういうところは民事上のあれで対応できますよというのを紹介することができると思いますし、逆に、消費生活センターの方にそういったホスト等のトラブルの相談があった場合には、それを我々の方に頂戴いたしまして、それで我々としては風俗営業の監督官庁として対応できるような形になるのかなと思っております。
ここもしっかりと連携をして対応していきたいなと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
スカウトの絡みの検挙につきましては、有害業務紹介ということで職安法違反で検挙するというケースがございました。これにつきましては、紹介をする行為が違反となっておりまして、別に紹介を受けるという行為に罰則があるわけではございませんので、職安法の方では殊更共犯関係でもない限りには対応はできないというのがございます。
また、風営法の世界におきましても、そういったものでお金を払っていけませんよという規定がこれまでありませんでしたので、例えば性風俗店の側は紹介を受けたことによっては検挙はできなかったというものでございます。
ただ、その紹介を受けたことによって、その店舗側で例えば売春行為が行われていたとか、そういうことが発覚して店を別罪で検挙するといったような事例はこれまでもございました。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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共犯として検挙できるかどうかにつきましては、やはり個別具体の事実関係を基に検討をしなければならない話でございますので、じゃ、必ずできる、できないというのが一概に言えるものではございません。
ただ、今回は、そういったものとは別に、我々として、やっぱりスカウトバックというものが支払われるということは、性風俗店におけます売春を助長させるおそれもあるということを捉えまして、性風俗店側がスカウトバックを払うという行為を風営法上禁止したいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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まず第一に、キャバクラなどの普通の風俗店につきまして、例えばスカウトとして従業員を紹介するという行為につきましては、紹介された方が例えばキャバクラで売春とかするかというおそれは非常に低いと考えられますし、実際そういった実態も余り把握しておりませんので、規制の対象にする必要はないのかなと考えております。
AV絡みの関係につきましては、先ほどもお話をいたしましたけれども、今回のスカウトバックの規制というのは性風俗店におけます売春を助長するといったことを防止するという目的がございますので、我々の世界の、風営法の世界の中でできることをやったというものでございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
いわゆるホストクラブにつきましては、委員御指摘のとおり、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法二条一項一号の営業、接待飲食営業と呼んでおりますけれども、これに該当するものでありまして、キャバクラやスナックと同様の規制を受けているところでございます。
この一号営業につきましては、接待が行われるということを要件としておりまして、その一号営業から更に今ホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義するということは非常に困難でありますし、仮に何らかの定義を行ったとしても、潜脱されて実効的な規制とならないおそれがあります。
そこで、本改正では、新たに設ける規制の対象は接待飲食営業全体とさせていただきました。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の東京都が定めるいわゆるぼったくり防止条例におきましては、営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示することを禁止し、違反した者について罰則を定めております。
こうした条例上の規範に、規定に違反する行為が、本改正により新たに遵守事項として規定されます料金に関する虚偽説明違反にも該当する場合はあり得るものと認識しております。
ただ他方、新たに規定いたしますこの第十八条の三の第一号につきましては、罰則は規定しておりませんが、著しく低廉という要件を設けておらず、単に事実に相違する説明又は誤認させるような説明をすれば直ちに同号に違反し、指示等の行政処分の対象となりますことから、ぼったくり防止条例の規定よりも幅広く悪質な料金トラブルの未然防止を図ることができるものと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正案では、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないというふうに規定しております。
したがいまして、適用におきましては個別具体の事案に応じて判断する必要がありますが、御指摘のような事例につきましても、紹介したということに対する対価という形で金銭が支払われているような場合には本法案の規制対象になり得るものと考えております。
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