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警察庁生活安全局長

警察庁生活安全局長に関連する発言417件(2023-03-08〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ストーカー (110) 規制 (98) 情報 (92) 防止 (92) 行為 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  拳銃等に係る発射罪につきましては、平成七年の銃刀法改正によって設けられたものでございます。本罪の創設当時、暴力団による拳銃等を使用した凶悪な犯罪が急増するなどにより国民の不安感が増大していたことに鑑み、特に拳銃等に限定して設けられたものでございます。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) 今回の改正におきましては、安倍元総理襲撃事件や長野県中野市におけます猟銃使用殺人事件といった公共の空間で拳銃等以外の銃砲が使用された、あるいは使用されかねなかった事案が発生していることを踏まえまして、その対象を拡大することとしたものでございます。  以前も発射制限違反という罰則はございましたが、これの適用をされるのはあくまで所持許可を受けて適法に持たれている方々が撃ってはいけないところで撃ってしまったという罰則でございまして、例えば拳銃等に該当していないような自作の銃砲で発射した場合にはこの発射制限違反は該当しないというものでございます。  今回の改正によりまして、そのような銃砲でありましても公共の空間で発射する行為が発射罪として厳正に処罰されることを示すことで、その抑止が図られるということを期待しております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  発射制限違反の法定刑につきましては、懲役につきましては五年以下の懲役という形になっておりました。  これまでの例といたしましては、発射制限違反の検挙自体余り多くない状況ではございましたけれども、繰り返しにはなりますけれども、今回の長野の事件とか、奈良での元総理銃撃事件を踏まえまして、公共の安全を確保するために今回の発射罪を設けた次第でございます。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  抑止効果という点につきまして定量的にお示しすることはなかなか困難ではございますけれども、例えば、ある行為に違反した場合に処罰されるとしたときに、やはり罰則が重い罪の方がそういったことをあえて違反をして行うということについての抑止力は高いと考えておりますので、今回の発射罪につきましては、公共空間での銃の発射につきましてはそれなりの、相応の効果があるというふうに期待しております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  人の生命、身体又は財産を害する目的で所持した場合というのは、例えば、人を殺し、脅して物を取るといった犯罪に用いるために所持する場合が想定されます。  その上で、こういった目的があるかどうかにつきましては、繰り返しになりますが、個別具体的な事案の中での判断にはなりますが、例えば、殺人、強盗等の犯罪で実際に使用された場合、これは当然のことでありますけれども、犯罪に使用される前の段階でも、様々な証拠資料から所持した経緯や目的を明らかにすることでそのような目的を有することを立証できるものと考えております。  実際にどのような証拠資料から立証していくかということにつきましては、まさに個別具体の事案の中でどういったものがあるかにもよってきますけれども、その拳銃等を、あっ、猟銃等を不法に所持してきた者がどのような生活状況であったのか、人間関係とか、
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  御指摘のとおり、主観的な目的を立証するというものにつきましては、どのような犯罪でもなかなか困難なところがございます。ただ、例えば、自宅の銃砲を持っていた者につきまして、それの、そういった者が例えば何かSNS通して情報を発信しているのであれば、そういったものを分析したりとか、また、例えばその自宅にどのようなものを持っているかといったようなところをよく調べまして、そういった客観的事実も含め、また、本人から自供があればまたそういった点も含めまして立証していくことになろうかと考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  条文上は、人の生命、身体又は財産を害する目的とありますので、大ざっぱに言ってしまえば、人に向かって撃とうと思っていたとか、そういったようなところでも当たり得る法となってこようかと思います。何らかの犯罪に該当するようなことに用いようという時点で、この目的には該当するのではないかというふうに考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  表現の整理と、表現の自由との整理という点でございますけれども、例えば、銃砲等につきまして単純に構造とか作り方というのを示すということも考えられます。ただ、今回、あおり・唆し罪として規制の対象としようとしておりますのは、あくまでその不法所持する決意を生じさせ、又は生じている決意を更に助長させるといった、さらに、単に情報を付けるだけではなくて、第三者に対して犯罪を唆すような強い表現を規制したものでございますので、そういった悪性の高いものについて規制をするということにつきましては表現の自由との関係でも許されるものではないかというふうに考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、あおり・唆し罪につきましては、情報の発信者側を処罰するための罰則でございまして、受け手の方は処罰するものではございませんし、受け手がどのようにその情報を見て反応したかということについても問わないこととなっております。その代わり、逆に申し上げれば、その発信者側の発信している内容があおり、唆すといったことに該当するかどうかという点が非常に重要になってこようかと思っております。  その点で、先ほども申し上げましたけれども、他人に犯罪を決意させたり、犯罪を行おうということを更に意を強くさせるといったような、該当するあおり、唆しについては、単なる表現というのではなくて、非常に違法性の強い悪質な情報発信だというふうに捉えまして、今回の罰則を設けたものでございます。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  繰り返しになりますが、あおり・唆し罪、これは情報の発信者側のみを処罰するものでございまして、そのあおり、唆す情報に触れた受け手の方がどのように受け取ったかについては処罰の対象とはしておりません。このあおり、唆しというのは、刑法の方でも従犯の規定、教唆犯等の規定がございますけれども、そういったものではなくて、いわゆる独立教唆犯のような位置付けでしております。  したがいまして、その発信者側のあおっている、唆しているという行為の悪性を捉えて罰則を設けたものでございますので、そのような観点から、ほかの、例えば薬物犯罪の麻薬特例法の中にも同様の規定がございますので、法的整理としては、ほかの犯罪、ほかの罪とも比べてもそんなおかしなものではないのかなと考えております。