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警察庁生活安全局長

警察庁生活安全局長に関連する発言417件(2023-03-08〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ストーカー (110) 規制 (98) 情報 (92) 防止 (92) 行為 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  御指摘のように、今回の改正ではライフル銃の定義を変更し、ハーフライフル銃にライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとしております。  ライフル銃の所持許可の基準では、委員がお話しされたとおり、継続して十年以上猟銃の所持許可を受けている者のほか、獣類の捕獲を職業とする者、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする者について所持許可を受けることができることとされております。  今回の改正案に対し様々な御意見をいただいたことも踏まえまして、ハーフライフル銃につきましては事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする者の要件を広く運用し、獣類による被害の防止に支障が生じないようにすることとしております。  具体的には、現在の市町村の推薦に加え、都道府県による確認を経ることで、都道府県全域で使用できる所持許可を受けるよう
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  ハーフライフル銃の所持許可の運用に関する都道府県における事業被害防止の必要性の認定についてのお尋ねでございますが、都道府県からは、特定の獣類により事業に対する被害がどれだけ生じているか、また、ハーフライフル銃により特定の獣類をどれだけ捕獲しているかと、そういった数値とともに、当該都道府県における事業被害防止のためにハーフライフル銃が必要であるということを示していただくことを想定しております。  詳細につきましては、引き続き、関係機関、団体の皆様の御意見に丁寧に耳を傾けながら検討を進めてまいりたいと思います。また、この仕組みに従いましてハーフライフル銃の許可を受けた方々の使用につきましては、委員お話しのとおり運用していきたいと考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) 委員御指摘のあおり・唆し罪につきましては、法第三十一条の三の罪に当たる行為、つまり、拳銃等を不法所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を不法所持する行為を公然、あおり、又は唆した者を一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものでございます。  どのような行為があおり・唆し罪に該当するか否かにつきましては、その行為が人に対して拳銃等を不法所持する行為の決意を生じさせ、又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるかなどについて、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。  規制対象となり得る典型的なケースとしましては、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿することとか、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿するといったよ
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  猟銃等の所持許可を受けた者が長期間その用途に供していないいわゆる眠り銃につきましては、盗難等による悪用や取扱いの不慣れによる事故発生の危険性が大きくなることから、現行の銃刀法において、都道府県公安委員会は、引き続き三年以上猟銃等を所持許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができることとなっております。  長野県の事件の被疑者は、御指摘のように、事件で使用した猟銃につきましては二年以上使用していなかったことなども踏まえまして、今回の改正では、所持許可に係る用途に供していないことを理由にその所持許可を取り消すことができる期間を三年から二年に短縮することとしておりますが、これによりこうした危険性を更に抑止していきたいというふうに考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  銃砲の悪用防止のためには、今回の改正案にある銃砲そのものに対する規制に加えまして、銃砲の所持許可の欠格要件となっている犯罪を犯す危険性のある者に銃砲を所持させないことがもとより重要であるというふうに認識しております。  この点、銃砲の所持許可の更新に当たりましては、所持許可をする際と同様に、更新申請者が他人に危害を加えるおそれがないかといったことを確認するため、議員御指摘のように、医師の診断書を徴したり、親族や知人に対する聞き取りを行ったりすることに加え、所持許可後の銃砲の使用状況の確認を行うこととしております。  今回の改正も踏まえまして、親族や知人への聞き取りを行う中で、必要がある場合には更に聞き取りの範囲を広げていく、また、銃砲の使用実績の確認を徹底し、使用されていない銃砲について所持許可の取消しなどの取組を行うことによって不適
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  銃刀法では、猟銃の所持許可を受けた者は自らこれを保管することが原則とされておりますが、銃砲店や射撃場といった、保管設備を有し都道府県公安委員会に届け出た猟銃等保管業者に保管を委託することもできることとされております。  警察では、例えば、都道府県警察が行う所持許可を受けた銃砲の検査の際に、猟銃の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防の観点から望ましい場合には業者に保管を委託するよう働きかけるよう指示しているほか、危害予防上の必要性にかかわらず保管を委託できることについて所持者にお知らせをしているところでございます。  他方、第三者による管理を原則とすることにつきましては、熊出没といった緊急時の対応に支障が生じないか、犯罪抑止の観点からどの程度効果的なのか、銃砲の所持許可数と比較して圧倒的に足りない保管場所をどのように確保
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今回の銃刀法改正により、獣類による被害の防止に支障が生じないよう、ハーフライフル銃につきましては、ライフル銃の所持許可の基準のうち、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者という要件を広く運用することとしております。  具体的には、市町村の推薦に加え、都道府県による確認を得ることで、都道府県全域で使用できる所持許可を受けられるようにすること、都道府県があらかじめ必要性を認めた場合には、市町村の推薦を受けずとも、その都道府県で必要な獣類の捕獲のため所持許可を受けることができるようにすることとしております。現状のライフル銃に関する運用につきましては、市町村推薦が前提となっておりまして、当該市町村内だけの使用となっておりますので、それと比較いたしますと、都道府県全域に拡大して利便性を図ることとはしております。
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  あおり・唆し罪に該当するか否かは、その行為が人に対して拳銃等を不法所持する決意を生じさせ、又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるか、そういったことにつきまして個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。  典型的なケースとしましては、先ほども申し上げましたが、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿したり、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿するといったものがあると想定しております。  今委員がおっしゃられました例えばドラマなり映画なりといったものにつきましては、やはり発信する側の、情報を発信する側の故意として、そのような、あおり、唆すような意思があるのかどうかといったところで判断をせざるを得ないのかなと思っておりますし、通
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  いずれにしましても、あおり・唆し罪に該当するかどうかにつきましては、先ほど申し上げたようなものの観点から、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとはなります。  それが前提でありますが、例えば、今おっしゃられていたような銃砲の詳細な構造などを解説するものがインターネット等に開示されたとして、それが完全に学術的な見地から出されているようなものであれば、これはあおり、唆すような故意がないというふうに認められるのではないかとも考えられますが、それにプラスアルファで、先ほど委員がおっしゃられましたような銃の所持を呼びかけるようなものまであれば、これはあおり、唆しということに該当し得ることも考えられると思います。  また、3Dプリンターなどで手製の銃を作る動画などがあった場合も、これもやはり同様に、それがまさにそのプリンターの性能を示すため
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  警察では、平素の警察活動や関係機関、団体との情報交換を通じて、人を殺傷する犯罪に悪用し得るものにつきまして日頃から実態の把握に努めており、この中で、昨今、電磁石の磁力を用いて弾丸を発射する銃が海外サイトで販売されていることを把握したものでございます。  その上で、電磁石銃につきましては、警察庁において実験を行った結果、銃刀法の規制対象となっている銃砲等と同程度の威力を有しているものがあることが判明したこと、また、その使用実態等について産業界等から聴取を行った結果、特段社会的に有用な用途で用いられている実態が確認されなかったこと、こうしたことを踏まえまして、この度、銃刀法の規制対象に加えることとしたものでございます。  電磁石銃につきましては、国内の店舗などで販売されている実態はこれまで確認されておらず、また、警察活動を通じて電磁石銃に
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