警察庁生活安全局長
警察庁生活安全局長に関連する発言452件(2023-03-08〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ストーカー (116)
被害 (95)
行為 (92)
警察 (91)
防止 (87)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
本法案で禁止しておりますいわゆるスカウトバックにつきましては性風俗店が払うものでございまして、ホストクラブやキャバクラ等の風俗営業店によるスカウトバックは規制の対象としておりません。
本法律案が成立した暁には、そもそも性風俗店に従業員を紹介するという行為は職業安定法に違反するものでございまして、こういった法令に加えまして、スカウトバックの禁止規定を運用することで、悪質ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店、また、その背後には匿名・流動型犯罪グループも関与もうかがわれるような卑劣なビジネスモデルといったものが形成されている状況がございますので、そういったものの解体に向けて取締りを徹底してまいりたいと考えております。
|
||||
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
今回の改正におきまして、無許可営業等の罰則につきましては大きく引き上げることとしております。委員御指摘のとおり、最近の検挙事例等を見ますと、こうした無許可で行われているような営業につきましては、一か月当たり数千万円と、短期間で高額な売上げを得ているということが確認されております。現行罰則で処罰された場合の不利益の程度に見合っておらず、こういった処分が、現に悪質な違反が後を絶たないため、この度、罰則を引き上げたいと考えております。
また、罰則に、引上げに当たりましては、他の法律における類似の罪の法定刑も参考といたしまして、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれらの、(発言する者あり)ああ、済みません、失礼しました、一千万円以下の罰金又はこれらの併科、両罰規定における法人に対する罰金刑は三億円以下に引き上げることとしております。
この罰金の上限でござい
全文表示
|
||||
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
委員が御指摘されました親会社等の関係を例にしてお話しさせていただきますけれども、親会社等に当たるかどうか、この判断に当たりましては、まずは、例えば株式の保有や資本金の拠出、人事等を通じて申請者の意思決定に恒常的に関与しているかどうかというところに注目いたしまして、親会社と言えるような法人があるかどうか、また同じ親会社を持つ兄弟法人があるかどうかというのを確認いたしまして、その法人についての処分歴の有無を確認していくこととなります。
我々警察におきましては、風俗営業の許可を持った方々、またその処分につきまして処分履歴等、データベースがございますので、申請がありました場合には、それとも照らし合わせながら欠格要件に該当する者かどうかというのを判断をしていくとともに、そこに足らない部分は我々の方で調べて、しっかりと該当しないかどうかを判断していくこととなります。
|
||||
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
先ほどのシステムでございますけれども、確かに風俗営業の許可というのは都道府県ごとの許可ではございますけれども、そこで許可したデータにつきましては全国で活用できるように管理されておりますので、大阪で申請した、ではその人の親会社が東京にあったという場合でも、当然大阪の方から東京の方に照会して調べることは可能でございます。
|
||||
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
改正法案につきましては、悪質ホストクラブによる被害に早急に対応するため、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することを原則としております。ただ、風俗営業の許可に係る欠格事由の追加等の規定につきましては、下位法令の制定や都道府県警察の体制の整備等に要する期間がございます。それらを勘案いたしまして、公布の日から起算して六月を経過した日から施行するということにしております。
|
||||
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
本改正案によりまして、接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項といたしまして追加されます料金に関する虚偽説明等につきましては、直接罰則で履行を担保し、違反があれば刑事事件として捜査、訴追するよりも、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を行う方が効果的であるというふうに考えております。
もとより、当該行政処分に違反した際には、許可の取消しや罰則の適用といったより厳正な措置を講じることで被害の拡大防止を図ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
|
御指摘のとおりでございます。
|
||||
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
風俗営業につきましては、健全に営まれれば国民に憩いと娯楽を与える有用な営業であると考えられますが、その営業方法や業務内容が不適正なものとなれば風俗上の問題を引き起こす可能性がありますことから、許可制として不適格者を排除するなど、所要の規制と業務の適正化措置を行うこととしているものでございます。
他方、性風俗関連特殊営業につきましては、性を売り物にする本質的には不健全な営業であり、業務の適正化や営業の健全化にはなじまないものであり、こうした営業を許可制によって公に認知することは不適当と考えられることから、届出制によりその実態を把握した上で、広範な営業禁止区域、地域を設置するなど、厳格な規制を設けるとともに、違反があれば厳正に対処しているというところでございます。
|
||||
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合にその対価を支払う、いわゆるスカウトバックにつきましては、性風俗店を営む者が、スカウト等に対してスカウトバックを行うために、女性に対してより売上げを伸ばすよう求めることで売春を助長する、また、性風俗店における稼働の対価がスカウトバック分を差し引いたものとなるため、女性の手取り分が少なくなり、女性が手取り分を増やすために売春を行いやすくなるといった問題がございます。実際、警察として、スカウトバックが行われている性風俗店におきまして売春が行われている事案を把握しているところでございます。
このように、性風俗店を営む者からのスカウトバックにつきましては、性風俗店において売春が行われることを助長するものであり、性風俗店等において生じやすい売春等の違法行為を防止することを目的とする風営適正化法におきまして対処すべき事
全文表示
|
||||
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
|
お答えします。
先ほど大臣も御答弁されましたけれども、では、こういった、今、性風俗関連特殊営業等の営業を全面的に禁止するということにつきましては、国民の間でも様々な御意見があると思われますので、多様な意見や立場を含めて十分な議論が必要となってくるものと考えております。
また、風営法を所管している我々といたしましては、性風俗関連特殊営業について違法行為があれば厳しく取り締まってまいりたいと考えておりますし、今回風営法に導入いたしますいわゆるスカウトバック規制はしっかりと活用しまして、こういったスカウト行為が行われないようにしていきたいと考えております。
|
||||