警察庁生活安全局長
警察庁生活安全局長に関連する発言417件(2023-03-08〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ストーカー (110)
規制 (98)
情報 (92)
防止 (92)
行為 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、警察において禁止命令等を受けた者に対して働きかけを行って実際に治療につながった件数は、約五・六%というところでございます。
この理由について、一概に申し上げることは困難でありますけれども、例えば、専門的な知見を有しない警察官による働きかけのみでは加害者の意識、行動変容には不十分であるということが考えられるところでございます。
警察庁といたしましては、ストーカー加害者がカウンセリング、治療につながるケースが少数にとどまっています現状を踏まえまして、加害者をカウンセリング、医療機関につなげやすくする方策について検討を進めることとしております。
また、加害者にGPSを装着させる制度を設けることにつきましては、犯罪を予防する効果の有無等をどのように考えるかなど様々な問題が考えられるところでありまして、また、その必要性を判断するに当たりましては
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ストーカーの加害者に対しましては、カウンセリングですとか医療機関の受診を促していくということが重要であるというふうに考えております。
その上で、警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しており、警察庁においてこれに必要な予算措置を行っているところでございます。また、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けた加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけているところでございます。
他方、実際にカウンセリング、治療機関等につながるケースは大きく増えていないことから、御指摘いただいた実施のタイミング等についてもよく検討した上で、今後、カウンセリング、治療機関等につなぎやすくする、こうしたための方策につい
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの、本改正により新設する法の第六条第二項に基づく警察からの通知を受け、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、現行法に既に規定されているストーカー規制法第六条に違反することとなりますが、当該違反につきましては現行のストーカー規制法上罰則は設けられておらず、本改正においても罰則を設けることとはしていないところでございます。
しかしながら、そのような情報提供行為は、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでに行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところでございます。
さらに、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には、探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおり、本改正により新設する法第六条第二項に基づく通知を受けた第三者が、ストーカー行為等をするおそれがある者に対して情報提供を行った場合について、ストーカー規制法において罰則を設けることとはしておりません。
しかしながら、当該通知を受けた第三者が、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った場合において、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合には、先ほども申し上げたとおり、当該情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでにも行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところ、このような情報提供行為について厳正に対処してまいりたいと考えております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、ストーカー規制法におきましては、今議員御指摘の、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるあらゆる行為について規制をするものではなく、社会的に逸脱をしたつきまとい等又は位置情報の無承諾取得等の行為を規制対象としているところでございます。
この点、GPS等による位置情報無承諾取得等は、特定の者の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にし、つきまとい行為がエスカレートをして凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為でありますことから、令和三年の改正によりまして規制対象に追加をされたものであります。
また、紛失防止タグについても、GPS機器と同様に、今回の改正におきまして規制対象に追加をするものでご
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の仕組みについてでございますが、私の先ほどの答弁では、仕組みの点についてクローズアップしたものではなくて、今回のGPSとまた紛失防止タグというのは、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にする、こうしたものでございます。
こうした、相手の情報を極めて容易かつ詳細、確実に把握することができる仕組みであるということが条文上明らかにされる必要があるのではないかと考えているところということでございます。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医との連携を推進しているほか、先ほどお話もありましたとおり、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけるなど取り組んできているところでございます。
委員お尋ねのストーカーの治療の方法ということについてでございますが、警察庁として、何かこれをやるようにという指示をしているものではございませんが、認知行動療法等の治療が取られているものというふうに承知をしております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の法第五条第一項第二号に基づく命令は、当該命令に違反する行為が罰則の対象となっておりませんことから、当該命令の内容につきましては厳格に限定的なものとするまでの必要はなく、当該命令を受けた加害者が当該命令に係る被害者に対して更に反復して違反行為を行うことを防止し、その実効性を担保するものと認められる範囲内であれば、命令の内容とすることができるものと解されているところでございます。
ただし、あくまで先ほどの法第五条第一項第一号に係る命令、これはつきまとい等を行わないようにという命令でございますが、この命令の実効性を担保するための補充的なものであるほか、第一号に係る命令と異なり、その内容がこの第二号についてはあらかじめ明確になっていないことから、命令を受けた者が過度な負担なく履行できる内容とする必要があると考えているところでございます。
この法第五条第一
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
みだりにとは、広辞苑によりますと、秩序を乱して、あるいはむやみになどという意味と記載されておりますところ、法令用語といたしましては、社会的相当性がないような態様によることを意味するものと解されておりまして、他の法令におきましても、例えば、軽犯罪法において、みだりに船又はいかだを水路に放置した者については、拘留又は科料に処すとされているものと承知をしております。
したがって、御指摘のように、毎回決まった時間でうろつくなど規則的にうろつく場合であっても、みだりにうろつくに該当する、し得るものと考えております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のカメラを悪用したストーカー事案について調査を行いましたところ、令和六年中に警察が相談受理をしたストーカー事案のうち、カメラを用いて相手方の行動等を把握する行為を含むストーカー事案について分析をした結果、その大半において、カメラの設置を伴う被害者の住居等への住居侵入等ですとか、あるいは撮影のために被害者の住居等の付近において見張りをしたストーカー規制法違反、こうした行為などのいずれかに該当するとして検挙措置やストーカー規制法に基づく行政措置で対応することが可能であったほか、これらの事案に関して把握された再発事案というのは一件のみでありまして、行為がエスカレートして被害者の生命身体に直接危害が及ぶおそれが高いものは認められなかったところでございます。
また、令和六年中に発生をしました被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析をしたところ、
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