警察庁生活安全局長
警察庁生活安全局長に関連する発言417件(2023-03-08〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
製造メーカー等であっても、本法案の義務が掛かってくるというのは委員御指摘のとおりでございます。この点につきましては、これまでも製造メーカーなども含めました関係する業界団体を通じて御説明をしてきたところでございます。
引き続き、施行に向けまして丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
一般的に、盗品と知りながら買い受けるような場合には、盗品の、刑法の盗品等有償譲受け罪に該当し得ることとなります。
個別の事案が当該罪に該当するかどうかにつきましては、個々具体の事情に応じて判断されるものであるためお答えは差し控えたいと、差し控えさせていただきますが、ただ、例えば業者の方々が本人確認義務をしっかり果たした上で、例えば買い取った後で盗品のおそれがあるということを我々から提供された情報等で認められた場合には、その時点で申告していただければ、これは故意に盗品を譲り受けたものということにはならないと思っておりますので、そういった場合は特に罪に問われるケースは少ないのかなと考えております。
いずれにせよ、個々の具体の事例に応じて判断することにはなろうかと思いますけれども、業者の方々には、しっかりとこの申告義務につきましても周知いたしまして協力を求めていき
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
事業者ではない個人の方々が持ち込むような事例といたしましては、例えば、個人の方々が家庭などにありました家電が壊れて金属くずになったようなものを処分するため、金属くずの買受け業者に売却するようなケースもあるものというふうに伺っております。
また、特定金属くずが盗品に由来するものであることが疑われるような具体的な事例といたしましては、例えばこれまで取引をしたことのない個人が一度に大量の特定金属くずを持参するとか、例えば、電線であっても家庭にあるようなものではなく非常に太いケーブルを事業者でもない方が持ち込んでくるとか、本人確認書類等に不自然な点があるような場合、こういったケースが盗品と疑われるようなケースになろうかと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法律案では、特定金属くず買受け業を営む者等がその営業に関しまして法令に違反したような場合には、都道府県公安委員会が指示や営業停止命令といった行政処分を行うことができることとなっております。
この指示や営業停止命令といったいわゆる不利益処分につきましては、行政手続法上、行政庁において処分基準を定め、公表する努力義務が課されており、警察庁におきましては、古物営業法を始めとする所管法令につきましてモデル処分基準というものを定めまして、これを各都道府県に通知し、各都道府県においてこれを基に処分基準を定めているという状況にございます。
このモデル処分基準につきましては、どのような法令違反に関してどのような処分、指示処分であればこういった法令違反、営業停止命令であればこういった法令違反といったような形で、具体的に、どのような処分が適用されるか具体的に定めているものでご
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
犯罪捜査につきましては、具体的に犯罪があると思料される場合に行われるものである一方、立入検査は、法の施行に必要な限度において、行政上の指導監督のため必要な場合に行われるものでございます。この点を明確にするため、本法律案第十三条第三項におきまして、立入検査の権限が、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと、あくまで確認的に規定したものでございます。他法令でも同様の規定というのは多くあるところでございます。
他方で、委員御指摘のとおり、古物営業法には設けられておりませんが、古物営業法自体、昭和二十四年に制定された古い法律でございます。ただ、行政上の立入検査権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないことは、法律上明記されているかにかかわらず当然のことでございます。古物営業法の解釈運用基準においても、この点は明確にしているところでご
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法律案では、指定金属切断工具を隠匿携帯することを禁止しているところでございます。この隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり普通では人の目に触れにくいようにすることを言っております。
また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語であり、人が物を事実上支配している場合に広く用いられる用語である所持よりも狭い意味で用いられているものでございます。
業務その他正当な理由に該当すると評価される場合としましては、典型的な例としては、工事関係者や販売事業者などが業務のために工具箱に入れて持ち運ぶような場合が該当すると思います。また、事業者等ではなくても、例えば災害対策や日曜大工等のため必要があって持ち運ぶ場合も業務その他正当な理由に該当してくるものと考えております。
本法律案
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
現在十七の道府県におきましていわゆる金属くず条例が制定されており、最近では千葉県におきまして新たな条例が制定され、本年一月一日から施行されているところでございます。
警察庁におきましては、近年の金属盗の増加を踏まえて、昨年九月に検討会を立ち上げて金属盗対策について検討を進めてきたところでございまして、その検討状況や本法律案の立案作業の状況につきましては適宜都道府県警察にも情報共有を行うとともに、各都道府県の条例制定に関する動向も把握するようにしていたところでございます。
なお、現時点で新たな条例を制定するといったような情報は把握しているところではございません。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法律案は金属盗を防止するために立案し提出させていただいたものでございますが、既に条例が制定されている道府県もございまして、地域の実情に応じ、より厳しい規制を設ける必要性が認められる場合には、条例でそのような規制を導入することも容認してよいというふうに考えております。
当該趣旨を明確にするために、本法律案の第二十条におきまして、この法律に規定するもののほか、金属くずの買受けに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないという旨を規定させていただいたものでございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
既に条例に基づく許可を受け又は届出を行っている買受け業者でありましても、本法律案が成立し施行された場合には、特定金属くずの買受けを行う場合には本法律案に基づく届出を行っていただくことが必要となります。
ただ、いずれも同じ都道府県公安委員会に対する手続であることなどを踏まえまして、具体的な運用において合理化を図るなどしまして、買受け業者に過度な負担を課すことのないよう検討してまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
太陽光発電施設等から切断され窃取された金属ケーブル、これにつきましては、もうそのままでは本来の用途に使えなくなったようなものとなりますので、古物営業法の古物には該当せず、その買受けについて同法の規制が適用されない状況にございます。
また、現在十七の道府県において、いわゆる金属くず条例が制定されているところでございますけれども、検挙事例を分析したところ、条例非制定都府県の金属くず買受け業者に持ち込まれている例がある、犯行グループは都道府県をまたいで犯行に及んでいる、同一の金属盗犯が複数県の金属買受け業者に盗品を持ち込んでいるといったような実態が判明しているところでございまして、全国一律の規制が必要となっているところでございます。
さらに、金属盗において多用されております犯行用具であるケーブルカッターやボルトクリッパー、これらを隠匿携帯することは、いわゆるピッキ
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