警察庁生活安全局長
警察庁生活安全局長に関連する発言452件(2023-03-08〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ストーカー (116)
被害 (95)
行為 (92)
警察 (91)
防止 (87)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ストーカー事案への対処に当たりましては、事案の危険性、切迫性を的確に判断し、組織的かつ迅速な対応を行うため、警察署と警察本部が一体的な対処ができるようにすることが不可欠であると考えております。
このため、警察庁では、都道府県警察に対し、本部の対処体制において、いわゆる司令塔を置き、情報集約及び対処を統括させること、また、警察本部において的確に事態を把握するため、人身安全関連事案の全てについて、事案を認知した段階で警察署長に速報するとともに、並行して本部対処体制にも速報することとしていること、また、報告を受けた警察署長は、事案の認定及び危険性、切迫性の評価を行うとともに、本部対処体制からの指導助言を受けつつ、対処方針及び署の対処体制を決定すること、また、対処幹部、対処要員等の役割に応じたマニュアル等を作成、周知をしていること、こうしたことなどを通達により指示をして
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案した上で判断することとしておりまして、その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る観点から、現行法においては、国家公安委員会規則で定めるところによりまして、警察官が対面で警告書を交付して警告を行うこととされているところでございます。
本改正により創設される職権での警告においても、申出による警告と同様に、警察官が対面で警告書を交付して行うこととしております。
また、被害者の安全確保についてのお尋ねでございますが、加害者の再犯性や報復のおそれの有無などを考慮をいたしまして、被害者の不安解消はもとより、一時避難等の措置、また被害防止のための資機材の活用を行えること、こうしたことなどを始めとする保護対策に
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ストーカー行為等をするおそれがある者に対して特定相手方情報を提供するおそれがある者を把握する場合としては、例えば、警ら活動中に不審者を警察が発見し、職務質問を行った結果、当該不審者の供述を端緒に把握する場合が考えられます。また、ストーカー行為等の相手方が自宅周辺の不審人物を発見して警察へ通報し、当該通報を受けて臨場した警察官による当該不審人物への職務質問の結果、把握する場合というものも考えられます。また、探偵業者から警察に対して依頼主についての相談があった場合、こういったものも想定されるところでございます。
また、探偵業者に対しましては、業界団体はもちろんのこと、各業者の所在地を管轄する都道府県警察を通じるなどしまして、法改正の内容についてしっかりと周知を図り、警察に対して相談しやすい環境の確保に努めてまいりたいと考えております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
警察庁では探偵業法を所管しておりまして、また、都道府県公安委員会においては、探偵業者から届出を受ける、指導監督を行う、このような関係になっております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
法第九条第三項の努力義務は、ストーカー行為等が行われている地域の住民に既に広く課されている訓示的なものでありまして、具体的な措置を義務づけるものではございません。
その上で、勤務先や学校に期待されるストーカー行為等の被害者に対する援助の内容は、例えば、緊急時の警察への通報、また勤務場所の変更、配置転換等の勤務形態への配慮、また勤務先や学校及びそのホームページ等における当該ストーカー行為等の被害者の氏名等の掲載を控えること、こういった対応可能な範囲のものを想定しているところでございます。
また、加えて、本改正内容につきましては、経済関係団体、学校関係団体等に説明し御理解も得ているところでありまして、勤務先や学校において被害者に対して適切な援助がなされるよう、引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、警察において禁止命令等を受けた者に対して働きかけを行って実際に治療につながった件数は、約五・六%というところでございます。
この理由について、一概に申し上げることは困難でありますけれども、例えば、専門的な知見を有しない警察官による働きかけのみでは加害者の意識、行動変容には不十分であるということが考えられるところでございます。
警察庁といたしましては、ストーカー加害者がカウンセリング、治療につながるケースが少数にとどまっています現状を踏まえまして、加害者をカウンセリング、医療機関につなげやすくする方策について検討を進めることとしております。
また、加害者にGPSを装着させる制度を設けることにつきましては、犯罪を予防する効果の有無等をどのように考えるかなど様々な問題が考えられるところでありまして、また、その必要性を判断するに当たりましては
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ストーカーの加害者に対しましては、カウンセリングですとか医療機関の受診を促していくということが重要であるというふうに考えております。
その上で、警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しており、警察庁においてこれに必要な予算措置を行っているところでございます。また、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けた加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけているところでございます。
他方、実際にカウンセリング、治療機関等につながるケースは大きく増えていないことから、御指摘いただいた実施のタイミング等についてもよく検討した上で、今後、カウンセリング、治療機関等につなぎやすくする、こうしたための方策につい
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの、本改正により新設する法の第六条第二項に基づく警察からの通知を受け、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、現行法に既に規定されているストーカー規制法第六条に違反することとなりますが、当該違反につきましては現行のストーカー規制法上罰則は設けられておらず、本改正においても罰則を設けることとはしていないところでございます。
しかしながら、そのような情報提供行為は、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでに行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところでございます。
さらに、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には、探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおり、本改正により新設する法第六条第二項に基づく通知を受けた第三者が、ストーカー行為等をするおそれがある者に対して情報提供を行った場合について、ストーカー規制法において罰則を設けることとはしておりません。
しかしながら、当該通知を受けた第三者が、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った場合において、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合には、先ほども申し上げたとおり、当該情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでにも行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところ、このような情報提供行為について厳正に対処してまいりたいと考えております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、ストーカー規制法におきましては、今議員御指摘の、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるあらゆる行為について規制をするものではなく、社会的に逸脱をしたつきまとい等又は位置情報の無承諾取得等の行為を規制対象としているところでございます。
この点、GPS等による位置情報無承諾取得等は、特定の者の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にし、つきまとい行為がエスカレートをして凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為でありますことから、令和三年の改正によりまして規制対象に追加をされたものであります。
また、紛失防止タグについても、GPS機器と同様に、今回の改正におきまして規制対象に追加をするものでご
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