財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)に関連する発言4313件(2023-01-23〜2026-02-26)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
予算 (155)
経済 (91)
補正 (67)
財政 (67)
対応 (66)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 今般御審議をお願いしております法律案では、借り手が通常の事業活動の範囲を超える処分などをする場合は担保権者の同意が必要と定められておりまして、これに違反した場合には、その処分等は原則として無効といたしております。
具体的には、借り手による事業譲渡、重要な財産の処分や、正当な理由のない財産の不当な廉売、廉価売却は、類型的に借り手の通常の事業活動の範囲を超える処分等と考えられるために、条文において例示をいたしております。
先生の御指摘は、その例示として示しているものだけではなくて、例えば、高い技術力を持つ、事業にとって重要な従業員の転職というものも考えるべきではないかということでありますが、この転職は事業に影響を与え得る事象と考えられますけれども、一方、従業員の立場に立って考えてみますと、従業員の退職は、そもそも借り手たる事業者が制限することができるものではなく、また、
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 馬場先生御指摘のとおり、昨年二月の金融審議会の報告書におきましては、企業価値担保権の実行時の換価に関する方法に関して、事業を解体せず、雇用を維持しつつ承継することを原則とし、個別財産の換価は事業の譲渡が困難である場合における例外とするとの提言がなされました。
今般の御審議いただいております法律案におきましては、この提言に沿いまして、換価の方法を定める第百五十七条において、第一項では、事業を解体せず、雇用を維持しつつ承継することを意図して、「営業又は事業の譲渡」とすることを一般原則といたしまして、第二項において、「前項の規定にかかわらず、」と規定をして、個別財産の換価が例外であるということを定めているところであります。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 今回の法律案では、個別財産の換価は例外として、管財人が必要があると認める場合に裁判所の許可を得て実施する旨が規定されております。
具体的には、事業売却の相手でありますスポンサー等に対して全体としての事業譲渡が困難な場合など、管財人が必要があると認める場合に該当すると考えられ、その例外的な個別換価の必要性については、事業を解体せず、雇用を維持しつつ承継することを原則とする制度趣旨に照らして、個別事案ごとに裁判所において適切に判断されることとなると考えております。
こうした制度趣旨を踏まえた運用に関する考え方につきましては、法案が成立した後にガイドラインなどの形で明確化した上で公表することを検討したいと考えております。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 馬場先生はかつて銀行にお勤めでいらっしゃいましたので、現場に即した御指摘であると思って、しっかり伺わせていただいたところであります。
先生の御指摘のとおりに、地域経済や事業者の持続的な成長を支えるためには、金融機関におきまして、事業者の実態や将来性等を的確に把握、評価できるいわゆる目利き力を養っていくことがますます重要になっていると思っております。この目利き力は、各金融機関の金融仲介機能の源泉であり、それぞれの実情に即した継続的な人材育成等に取り組むことが重要であると思います。
この点で、金融庁では、二〇一九年の十二月に監督指針を改正をいたしまして、金融機関に対して人事ローテーションの確保を求めないことといたしました。これにより、例えば、融資担当者と顧客企業との中長期にわたる関係構築を通じて事業への理解を深める取組を行うなど、各金融機関が創意工夫を凝らして融資担当者
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 はい。
加えて、今回の法案では、融資担当者等において、事業を適切に評価するノウハウが十分でない場合などに備えて、金融機関や事業者に対して専門的な知見の提供等の支援を行う機関の認定制度の創設も盛り込んでおります。
引き続き、金融庁として、金融機関がそれぞれの実情に応じて必要な人材育成に取り組むように促してまいります。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 今回の法案で導入をいたします企業価値担保権、これは、事業者の将来のキャッシュフローや無形資産を含む事業全体を担保の目的とする新たな担保権でありまして、御指摘のように、不動産担保や経営者保証に安易に依存せず、事業者の実態や将来性等に着目した融資をより一層推進するため、新しい選択肢を提供するものであります。
企業価値担保権の利用件数等の定量的な見込みということでございますが、これにつきましては、事業者を取り巻く経営環境や、それに応じた資金調達ニーズの状況にもよるために、定量的な見込みをお示しすることは困難ではございますが、企業価値担保権については、例えば、有形資産に乏しいスタートアップ企業、現経営者の設定している経営者保証の後継者への引継ぎが困難であることを理由として事業承継が進んでいない事業者、そして、事業再生を通じた潜在的な回復可能性はあるものの担保余力が乏しい事業者な
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 こうした制度の趣旨に関しましては、法案成立後、関連する監督指針等を改正するということを考えておりますので、御指摘のとおり、関係者への周知、広報、これはしっかりと進めていきたいと思います。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 昨年二月の金融審議会の報告書におきましては、担保権設定時の労働者保護を図る観点から、本担保権の理解促進に向けて、本担保権の目的は事業成長担保権者が労働条件等に影響を及ぼすことではないこと、労働者との紛争防止の観点から、担保権の設定の際に労働組合等への説明を行うことが望ましいなどについて、政府において積極的な周知、広報を図るというような提言をいただきました。
御指摘の担保権設定時におけます労働組合等への通知や事前協議につきましては、他の担保制度とのバランス等を踏まえ、今般の法案には義務づけの規定は盛り込んでおりませんけれども、こうした提言を踏まえまして、法案成立後、金融庁において、厚生労働省等の関係省庁とも連携をして、例えば担保設定時における労働者とのコミュニケーションの在り方など、制度趣旨を踏まえた運用に関する考え方をガイドライン等の形で公表することを検討いたしておりま
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 先生の御質問のうち、企業価値担保権の実行手続におけます管財人は、これは債務者からの事業の経営をする権限を引き継いでいるために、労働組合法上の使用者に該当すると考えております。
また、担保権者や貸し手については、担保権を設定すること又は与信を提供することのみをもって労働組合法上の使用者に該当するとは言えない一方で、基本的な労働条件等について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、使用者性を有する可能性があると考えられます。
企業価値担保権を活用した融資を行う金融機関は、労働組合法上の使用者として経営に関与することを意図するものではないと考えられることから、昨年の金融審議会の報告書におきましては、企業価値担保権に関する正しい理解を促すため、担保権者等の使用者性について、こうした考え方を周知することが提言されております。
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-10 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 企業価値担保権の活用を含め、事業性融資を推進していくためには、まず、金融機関において、事業者の実態や将来性等を的確に把握し、事業全体の価値を適切に評価できる、そういう必要があるほか、事業者側におきましても、金融機関が事業の状況を適切に評価できるよう、具体的な事業計画の作成や、事業の強みや弱み、これを適切に伝えるようになることが必要であると考えております。
このため、金融庁といたしましては、関係省庁と連携をして、金融機関における事業者の将来性等を適切に評価できる目利き力の向上のための方策やその体制整備、事業者による金融機関との深みのあるコミュニケーションなどの好事例を把握をして、その公表を行ってまいりたいと考えております。
また、この法案では、企業価値担保権の活用に向け課題を感じている金融機関や事業者に対して、専門的な知見の提供等を行う支援機関の認定制度を設けることと
全文表示
|
||||