財務省主税局長
財務省主税局長に関連する発言625件(2023-02-10〜2026-03-26)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
所得 (119)
控除 (118)
税制 (106)
年度 (87)
措置 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2026-03-26 | 財政金融委員会 |
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中小企業の軽減税率の点について御指摘を頂戴しました。
資本金一億円以下の基準で中小企業に軽減税率が適用されております。この点につきましては、中小企業の生産性向上でございますとか大企業との企業間格差の是正といった政策的観点から行われております。
その上で、こうした中小企業の軽減税率という政策観点を超えまして累進税率を導入することになると、制度が複雑になるということですとか、会社分割などが行われて課税の公平性が損なわれるおそれがないか、あと、企業が成長するにつれ適用税率が引き上がることになり、企業の成長意欲や国際競争力に影響を与えることがないかなど様々な課題があって、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
また、他国でそういった累進制を導入されておる国でございますが、例えば韓国、お隣の韓国がそうであります。この点について現時点で私どもで調べている限りでは、その影響に
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2026-03-26 | 財政金融委員会 |
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お答えします。
研究開発税制などの税制措置は、一般的に、黒字企業の方が適用の効果が大きい場合が多く、企業にとって収益を上げるインセンティブとして機能する、それから、行政側の採択が必要な補助金とは異なりまして、法令上明確にされている客観的な要件を満たせばすべからく適用が可能になる、毎年度国会の議決を得る必要がある補助金などに比べまして、相対的に適用を受けるための予見可能性が高いといった特徴を持つと考えております。
他方で、補助金は、基本的にはその裏返しになりますが、企業の収益状況にかかわらず政策的な支援を行うものであり、行政側が審査を行った上で交付の決定を行うものであり、また、国会の議決を得た予算の範囲内において支援を行うものであるといった特徴を持つものと考えます。
こういった特徴を踏まえながら、補助金、それから税制、それぞれの政策手段を適切に組み合わせることによりまして政策目的
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答えします。
防衛力の強化に係る財源の確保につきまして御質問いただきました。
この点につきまして、まず与党におきまして、行財政改革の努力をまず最大限行うと、その上で足りない部分につきまして税制上の対応で、税制上の措置での対応が必要とされました。
その上で、今般の税制改正におきましては、厳しい安全保障環境に鑑みまして、令和五年度与党税制改正大綱などで示されてまいりました既定の方針に沿って防衛特別所得税を法制化することとされたところでございます。ただし、その際、足下で家計負担が増加しないよう復興特別所得税の税率を引き下げるとともに、復興財源の総額を確実に確保する観点から復興特別所得税の課税期間を延長することとしております。
このように、今回の税制改正は、厳しさを増す安全保障環境への対応、現下の家計を取り巻く状況への配慮、そして復興財源の総額の確保というそれぞれ重要な課題に対し
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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年間の負担額でございますが、これ収入階級に応じて様々でございますが、例えば、平均的なということでございますので、年収五百万円の単身世帯では年間九百円程度でございます。ただし、その際、先ほども申し上げましたように、復興特別所得税の税率を引き下げることで、足下で家計負担が増加しないようにしているところでございます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
今回のこの見直しでございますが、まず、政党間の合意などを踏まえまして行ったものでございます。趣旨といたしましては、まず、働き控えへの対応という点、それから、物価上昇の中で、足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じてこれまで四区分に分かれていた仕組みを簡素化するということをやっております。
あわせまして、低所得者の方々だけでなく中間層についても負担軽減を図るということを重視した結果、御指摘のように一部に減税額のばらつきが生じたというものでございます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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御指摘をいただきました特定支出控除の件でございます。
まず、特定支出控除は、給与所得者の経費の算入につきまして、給与所得控除による勤務費用の概算控除、これ給与所得控除でございますが、に代えまして、実費の経費を勘案する仕組みであることでございます。こうしたことを踏まえまして、勤務との関連性が強い支出に対象を限定しているところでございます。
この特定支出控除の範囲を拡大することにつきましては、他の所得との公平性、中立性の観点、政策的配慮の必要性を踏まえる必要があるほか、我が国の、先ほど申し上げました給与所得控除、これは経費の概算控除という意味合いもあるんですけれども、こちらが主要国との比較におきましても全体的に高い水準となっておりまして、既に相当手厚い仕組みになっていることにも留意する必要があるというふうに考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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賃上げ促進税制の見直しにつきましてお答えします。
八年度税制改正におきまして、御指摘のとおり、大企業向けの措置を令和七年度末で廃止するとともに、中堅企業向けは要件を強化した上で適用期限の令和八年度末をもって廃止することとしております。
この背景でございますが、まず、足下の賃上げ上昇率がバブル期以来の水準となる高い伸びを示しており、本措置の要件となる賃上げ率を大きく超えているという点ございます。また、賃上げは企業収益の動向や雇用情勢など税制以外の要因による影響も受けるため、税制の効果だけを取り出すことは困難な面もございますが、それを踏まえましても、適用企業の賃上げ率と本措置の賃上げ要件との間の関連性、これ、効果検証をしたんでございますが、関連性が余り見られず、本措置がインセンティブ措置として十分に機能していないおそれが見受けられました。
このため、今般の税制改正におきまして、与党
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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設備投資減税につきましてお答えをいたします。
令和八年度税制改正におきましては、既存の税制では対象とならないような大規模かつ高付加価値の投資を後押しするために、一定の規模や利益率の要件を満たす投資につきまして、即時償却又は高い水準の税額控除率を認める大胆な設備投資税制を創設することとしております。その際、特に中小企業につきましては、投資規模の要件を五億円以上とし、大企業の三十五億円よりは低い水準とする、設定することで幅広い利用を促す仕組みとしておるところでございます。
また、中小企業につきましては、中小企業向けの設備投資減税が別途ございます。具体的に言いますと、中小企業経営強化税制でございますとか中小企業投資促進税制でございます。こういったものにつきましては、もっと低い投資額の要件で特別償却でございますとか税額控除でございますとかそういったものが受けられる制度を用意しておりまして、
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答えします。
少額の減価償却資産の税制でございます。
まず、企業が資産を取得した場合に、資産管理の事務負担を軽減する観点から、減価償却の例外といたしまして、大企業を含めまして全法人を対象に、十万円未満の資産は取得時に全額損金算入することとなっております。また、二十万円未満の資産は三年間での償却を可能としているところでございます。
また、特に中小企業などにつきましては、租税特別措置によりまして、三十万円未満の資産は取得時に全額損金算入を可能としてきたわけでございますが、今般の令和八年度税制改正におきまして、主要な対象資産の価格動向、最近の価格動向の変化などを踏まえまして、基準額を三十万円未満から四十万円未満に引き上げることとしております。
その上で、御指摘をいただきました十万円未満の基準でございますが、こちらにつきましては大企業も対象としたものであることから、今後、大企業な
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答えします。
復興財源につきましては、昨年六月に閣議決定されました東日本大震災の復興の基本方針を踏まえまして、現行法で令和七年度までとされている財源確保の対象期間を令和十二年度までの五年間延長することとしております。
一方で、復興特別所得税につきましては、復興債の償還財源であることも踏まえまして、現行法上、課税期間は令和十九年までとされておりますが、今般、防衛特別所得税の創設に際して、足下で家計負担が増加しないように税率をまず一%引き下げるということとしております。
その上で、なぜ十年延長なのかということなんでございますが、復興財源の総額、令和十九年まで二・一%で確保することとされていた金額、総額と同じ金額をきちんと確保するために、一・一%に今後なるわけでございますが、その一・一%で同額を確保するためには令和二十九年まで、すなわち十年間延長する必要があるということでございます
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