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財務省主税局長

財務省主税局長に関連する発言625件(2023-02-10〜2026-03-26)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所得 (119) 控除 (118) 税制 (106) 年度 (87) 措置 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-03-10 財務金融委員会
お答えいたします。  令和七年度の税制改正と令和八年度のこの二年の税制改正では、所得税の基礎控除などの引上げが行われており、この二年間の税制改正による納税者一人当たりの減税額は、収入階級によって多少違いはございますが、約三万円から六万円となっております。  その上で、お尋ねは、平均的な給与所得世帯の可処分所得がどの程度増加するかについてでございます。世帯ごとの納税者数でございますとか納税額が異なることから一概には申し上げられないのですが、政府として令和八年度の実質賃金は一・三%の伸びを見込んでおりまして、先ほど申し上げました基礎控除などの引上げの効果も相まって、家計の所得環境の改善が進むことを見込んでいるというところでございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-03-10 財務金融委員会
お答えします。  お尋ねの所得税及び社会保障負担につきまして、三十年前の一九九六年の実績と二〇二六年度の見通しを対国民所得比の数値で比較いたしますと、所得税負担が四・七%から五・一%へと〇・四%ポイントの上昇、それから、社会保障の負担が一二・一%から一七・六%へと五・五%ポイントの上昇となっております。そのため、合わせて、所得税と社会保障負担の合計で見ますと、三十年間で五・九%ポイントの上昇となっておるところでございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-03-10 財務金融委員会
お答えいたします。  御指摘をいただきましたブラケットクリープでございますが、これは一般的には、物価上昇と同率で収入が増加した場合、物価動向を加味した実質的な収入が増えていない一方で、所得税の負担が累進的に増加することによりまして実質的な税負担率が上昇するという事象を指していると承知しております。  こうしたブラケットクリープと呼ばれる事象への対応といたしましては、令和七年度、令和八年度の税制改正において、所得税の基礎控除等の額を大幅に引き上げることによりまして、一定の対応を取ってきているところでございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-03-10 財務金融委員会
お答えします。  近年の国の一般会計における税収につきましては、金融所得等に係るまず所得税、そして相続税、また法人税が、円安などによります企業収益の増や好調な株式市場などを背景に大幅に伸びてきているということが一番大きな理由かと考えております。  そのほかの税収につきましても、源泉徴収をされる給与に係る所得税、これは給与の伸びに比例して、それから、最終消費支出の伸びに比例して消費税収も伸びているところでございます。  こうした状況が続く中で、令和八年度予算の税収は過去最高の八十三・七兆円と見積りをしているところでございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-03-10 財務金融委員会
お答えします。  最初に申し上げた、一番大きな要因と申し上げましたところは、金融所得による所得税、相続税、そして法人税の伸びが、円安に伴う企業収益の増や好調な株式市場などを背景に大幅に伸びてきているところでございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-03-10 財務金融委員会
お答えします。  御指摘をいただきました一人親控除でございますが、これは、一般的な子育て世帯に比べまして一人親世帯の経済的な負担が大きいということから、特に政策的に配慮するため、基礎的な人的控除に加えまして措置をされているものでございます。このため、児童手当の対象となる子供を扶養している一人親の場合には、児童手当の受給と併せて一人親控除が適用されることとなります。  他方で、かつて存在をいたしました十六歳未満を対象とするいわゆる年少扶養控除につきましては、一人親世帯などの特別な事情を有するか否かにかかわらず、一般的に適用されていたものでございます。これを、平成二十二年度税制改正におきまして、所得控除から手当へという考え方の下で、子ども手当の創設に伴い、所得控除、年少扶養控除が廃止されたという経緯がございます。  したがいまして、一人親控除と年少扶養控除につきましては、今申し上げたよう
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-03-10 財務金融委員会
国税である自動車重量税に係る部分について、八年度与党税制改正大綱について申し上げます。  同大綱におきましては、利用段階における異なる動力源間の税負担の公平性を早期に実現する観点から、技術面及び執行面においてより公平な課税、徴収が実現するまでの間、道路への負担等が重量に応じて大きくなることや自動車関係諸税全体の整合性も考慮し、二輪の小型自動車を除く自家用の乗用自動車のうち電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車について、車両重量に応じて一定の負担を求めることとされております。  具体的には、納税、徴収事務の簡素化のため、現行の自動車重量税の特例加算分として車検時に徴収することとし、令和九年度税制改正において法制化することとされております。  具体的な税率につきましては、重量と道路損傷との相関の度合いを踏まえまして、平均的な重量を超える電気自動車等には応分の負担を求めつつ、他方、平均
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-03-10 財務金融委員会
お答えします。  所得税や相続税を含む国税は、公平性や執行可能性の観点から全国一律の制度とするのが基本でございます。特定の地域に居住することのみをもって税率などに差を設けるということはなかなか難しいという点がございます。  その上で、例えば、一次産業の中でも農林水産業に従事する者に対する所得税については、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例でございますとか、山林所得に係る森林計画特別控除といった特例措置がございます。また、離島、半島、過疎地域における設備投資などを後押しするための法人税関係の特例措置もございます。  こういった特定の政策目的のために税制の適正な執行等を損なわない範囲で一定の政策的な配慮がなされている場合もございますが、委員が御指摘されております国民の分散居住を促進する場合の政策手段として税制が適切なのかということも含めまして、検討すべき課題が多いというふうに考えてお
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-03-10 財務金融委員会
お答えします。  住宅ローン控除につきまして、現行の住宅ローン控除につきましては、その対象を一定の耐震基準を満たしたものに限った上で、認定住宅などの一定の省エネ制度を満たした住宅に対して借入限度額や控除期間を優遇する措置を講じております。  その上で、納税者による住宅取得前に耐震、省エネなどのリフォームが行われ要件を満たしている住宅については本措置の対象となりますが、納税者である住宅購入者自身が要件を満たしていない住宅を取得した後に要件を満たすよう関連のリフォームを行ったとしても、本措置の対象とは原則としてなりません。  このように、住宅ローン控除は一定の耐震、省エネの要件を満たす住宅の取得を政策的に支援するものでございまして、住宅取得後のリフォームについては、別途、住宅リフォーム税制により支援を行っているところでございます。  取得後にリフォームが行われた住宅について住宅ローン控
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2026-03-10 財務金融委員会
お答えします。  既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度がございます。個人が居住用家屋について一定の耐震改修を行った場合には、耐震工事の標準的な費用、これは二百五十万円を限度としておりますが、の一〇%に相当する金額をその者の所得税額から控除できる制度がございます。これは、現行制度として、令和十年の十二月三十一日まで期限がまだ続いております。