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財務省主税局長

財務省主税局長に関連する発言535件(2023-02-10〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (113) 税率 (96) 所得 (80) 事業 (64) 制度 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  まず、先日、前原委員の御質問の際に、私、突然の御質問だったこともあり、インボイス制度の存在による減収額ということを言葉として申し上げましたが、インボイス制度による減収額という観点で計算をした場合、当時の二千四百八十億円に対応する年次のベースでいいますと六千二百八十億円程度ということでございますので、その点はちょっと訂正をさせていただきます。  その上で、二千四百八十億円という当時の星野局長の答弁でございますが、この二千四百八十億円という数字の試算につきましては、インボイス制度への移行に当たりまして、全てのBトゥーBの取引を行っている免税事業者が全面的に課税事業者になるという前提で機械的に試算がなされたものでございます。  現時点で、免税事業者が実際に課税事業者になって納税をされるかどうかという点につきましては、例えば、取引先の事業者の方が簡易
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  前原委員御指摘の、ガソリン税の上に消費税がかかるという御指摘につきましては、これは欧州諸国の付加価値税においても同様の取扱いになってございまして、そもそも蔵出しのこの個別間接税につきましては、消費者にガソリンが売り渡される段階におきましては、コストとして価格の中に溶け込んでいるという関係にございます。  そこで、世界各国の付加価値税におきましても、個別間接税である揮発油税等を含む価格の上に付加価値税がかかるという仕組みになっているわけでございまして、我が国だけが特殊な取扱いをしているというものではございません。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  税理士等でない者が行う税務相談につきましては、元来その違反の状況が顕在化しにくく、また、その違反の態様や悪質性についても様々であるものと承知をいたしております。そのため、税務相談の停止等の命令処分を行う際の具体的な基準や要件について政省令などで一律に規定することは適当ではないと考えておりますので、この法律案にはそのための委任規定は設けてございません。  一方で、命令処分を実際に行う際には、この法令に基づきまして、税理士等でない者が行う行為が業として行われる税務相談に該当するのかどうか、その税務相談の内容が、規定されております、脱税や不正還付を指南するものであるかどうかといったような要件の該当性について個別に確認をし、その上で、納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置を取る必要があるかどうかについて、個別具体的な事実関
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどと同様ですが、税理士等でない者が行う税務相談は、その違反の状況が顕在化しにくく、また、その違反の態様や悪質性も様々であるため、財務大臣が命令することができる税務相談の停止のほか、その他その停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置につきましては、個別具体的な事実関係に基づいて判断されるべきものと考えております。  このため、命令処分の具体的な内容について政省令などで一律に規定することは適当ではないと考えておりますが、具体的な例を挙げますと、税理士等でない者による営業広告の中止等が該当するものと想定をいたしております。  いずれにせよ、命令処分を行う際は、この法令に基づき、要件の該当性等を個別に判断するところとなります。政省令などに規定されないことはそういうことでございますが、財務大臣が主観的に判断し、恣意的に命令することができ
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局が実施をしております税理士法第五十二条違反行為、いわゆる偽税理士行為に係る国税庁からの接触件数は、過去五年間において、おおむね年間百件から三百件程度となっております。コロナ禍以前におきましては三百件程度だったということでございます。このうち告発に至ったものにつきましては、年間十件前後という状況と承知をいたしております。  税理士等でない者による税務相談のみの違反については特に潜在化しやすく、接触しても実態の確認まで至らない事例も多い状況でございます。その中には、当局による質問に対する対応を拒否されるなどの理由のため、情報収集が困難であり、指導等には至らなかった事例や、被害を極小化するためには、より早期に機動的な対応が必要であったと考えられる事例もあったと承知をいたしております。また、SNSの普及等に伴いまして、不特定多数の者に脱税指南等
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  こうした事例は非常に多様なものでございますので全てを申し上げることは困難でございますが、例えば、コミュニティーの中で不正還付の指南を行い口コミで当該手口が拡散した事例でありますとか、個人事業主向けのセミナーを開催し脱税指南を行っている事例でありますとか、コンサルタント会社が顧客に対して不正還付を指南している事例などが把握されているというふうに承知をいたしております。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  この個別の事例につきまして、指導等でとどまったものか、告発に至ったものかについては、承知をいたしておりません。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  元々、税理士等でない者が税務相談を始めとする税理士業務を行うことは原則として禁止をされておりますが、これは、そのような者が他人の求めに応じ税理士業務を反復継続して行うことが納税義務の適正な実現を阻むことを考慮し、これをあらかじめ防止するためということで解されているところでございます。  一方、今回の措置につきましては、税理士等ではない者が行う税務相談が、元来その違反の状況が顕在しにくく、また、SNSの普及等に伴い、不特定多数の者に脱税指南等が行われるリスクが高まっている状況に鑑みて、国庫歳入や社会への悪影響を未然に防ぐ必要性が高いということから、不正に国税を免れさせること等による納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすこと、具体的には、脱税指南により不特定多数の者が脱税を行う等の行為を防止するため緊急に措置を取る必要があると認めるときに命令処分
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  究極的な目的は、不正に国税を免れさせること等による納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止することにございますが、そのためには、不正な税務相談によりまして、脱税指南等によって不特定多数の者が脱税を行う等の行為を防止することが必要だということでございます。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  今回の措置の趣旨といたしましては、不正に国税を免れさせること等により納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置を取る必要があると認めるときに税務相談の停止等を命ずることができるというものでございまして、現に脱税が行われて、その脱税犯の摘発に至る前の段階でそういった行為を抑止するということが必要だということでございます。