財務省主税局長
財務省主税局長に関連する発言535件(2023-02-10〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
消費 (113)
税率 (96)
所得 (80)
事業 (64)
制度 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
まず、免税事業者の方々が行っておられます取引の態様別に申し上げますと、まず、免税事業者の取引の約六割は消費者を相手方とするいわゆるBトゥーC取引でございますので、この場合にはインボイスの交付が求められることはないということでございます。
さらに、事業者間取引、BトゥーB取引を行っている場合であっても、取引の相手方が簡易課税を適用している事業者である場合、この簡易課税は現在、課税事業者の約四割が適用しておりますけれども、こういった場合には、取引の相手方は今までどおりインボイスなしで仕入れ税額控除をすることができますので、この場合、取引をされている免税事業者の方々の方に影響が及ぶということも基本的にはないということになります。
その上で、免税事業者の方々が、簡易課税を適用していないような本則課税の事業者の方と取引をされる場合、今御指摘がありま
全文表示
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
開業や創業の際には、免税事業者の判定の基準となる二年前の課税売上げが存在をいたしませんので、基本的には免税事業者として活動することが可能であるということでございます。
その上で、取引先との関係で課税を選択しなければいけないという状況になることも考えられるわけですが、その場合、今回の五年度税制改正で講ずることとしております、免税事業者の方が課税に転換した場合に、納税額を売上税額の二割に軽減する措置の適用を受けることが可能になります。
また、この措置の適用を受けない場合であっても、簡易課税制度を選択することができますので、仕入れに関する経理を行わずに、売上税額だけの把握をしていただくことによって納税額の計算を簡便にしていただくことも可能であるということでございまして、消費税の申告納税に要する事務負担は相当程度軽減されるような制度が用意されてい
全文表示
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
税理士の方々のお取引先が、仮に、売上げが五千万円以下の小規模な事業者であって、先ほど申し上げた簡易課税制度を適用している場合には、売上げの方の記帳だけでもって、売上税額から仕入れに係る税額をみなし計算によって申告していただく制度がございますので、インボイスに係る事務は発生しないということがまずございます。
そうでないような、本則課税で対応する場合につきましても、おっしゃいますように、税理士会の方から、インボイスが導入されると、現在は保存が不要とされている三万円未満の請求書等、インボイスにつきましても保存が必要になるということで、事務負担が過重になるという御指摘がございました。
これを踏まえまして、今回の令和五年度税制改正案におきましては、六年間の経過措置といたしまして、課税売上げが一億円以下の事業者の方については、一万円未満の取引について
全文表示
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のような区分が必要になってまいりますのは、免税事業者の方々が事業者間取引から排除されるのではないか、こういった御懸念が従前からございましたために、今後、インボイスが導入された後三年間は、免税事業者からの仕入れであっても八割は仕入れ税額控除が可能、更にその先三年間は五割の控除が可能という仕組みがございまして、こういった経過措置の適用を受けるためには、更に詳細な区分経理が必要になるということでございます。
こういった対応については、事務負担の面は当然生ずるわけですけれども、免税事業者に対する影響を緩和するための経過措置ということで、その点は御理解を賜れればと思います。
他方、こういった経過措置の対応も含めまして様々な事務負担が生ずるという面はございますので、政府におきましては、昨年の経済対策におきまして、IT導入補助金について、インボイ
全文表示
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のように、小規模な事業者の方々が、今回のインボイスの導入に際しまして、新たに税理士さんに御依頼をされるとか、様々な経営相談を受けられるといったようなことが考えられるわけでございます。
このため、昨年の令和四年度補正予算に基づく経済対策の一環として、いわゆる持続化補助金の補助上限額につきまして、インボイスを発行する事業者に転換される事業者の方々については上限額を一律五十万円上乗せするといったような手当てもいたしておりまして、これによって税理士さんに対する相談などの費用もカバーすることができるという取組をいたしているところでございます。
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘は、売上げが一千万を下回るような方で、免税事業者として活動しておられる方々は消費税の納税義務がないということですので、そういった方々が消費税を上乗せして請求することは適当ではないのではないかという指摘についてどう考えるかという御質問というふうに受け止めましたけれども、免税事業者の方々がどういう値づけをして物を売るかということを考えました際に、免税事業者であっても仕入れの方には消費税がかかっている場合がございますので、仕入れに係る消費税負担については、適切にこれを値段に上乗せして売っていただくというのが適正な転嫁の方法であるというふうに従来から考えられているところでございます。
一方で、仕入れに係る消費税負担を上回って消費税を上乗せして売るということに関しては、いわゆる益税というような御指摘を受けることもあるわけでございますが、これが実際
全文表示
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
事業者間においてどういう値づけでもって取引をするかということは、その取引先が免税であるか課税であるかということも含めて、事業者間で、様々な取引条件によって変わってくることでございますので、まさにそういった事業者間の値づけの過程、価格交渉の過程で御交渉いただくべきことではないかというふうに本来は考えられるところでございます。
その上で、今回、インボイスが入りますことによって、そういった取引について大きな変更があるということでございますので、様々な経過措置も設けつつ政府としては対応しているというのが現状でございます。
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
今般の法改正案におきましては、制度の詳細に係る国際的な議論の進展や諸外国における実施に向けた動向等を踏まえまして、まずは、所得合算ルール、IIRに関する法制化を行うことといたしております。
残る軽課税所得ルール、UTPRと、国内ミニマム課税制度、QDMTTにつきましては、国際合意におきまして、IIRに一年遅れて施行することを目指すということとされておりまして、OECDにおきまして、本年以降、詳細が議論される見込みでございます。
我が国といたしましても、国際的な議論に積極的に参加するとともに、次の令和六年度税制改正以降での法制化を検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
|
○住澤政府参考人 第二の柱に関しましては、OECDにおいて、制度の対象となる企業の事務負担に配慮しながら議論が進められてまいりまして、各国が国内法を制定する場合の基礎となるモデルルールがこれを踏まえて策定されたところでございます。
具体的には、簡易な計算をすれば税額が発生しないということが見込まれる一定の場合、適用の対象から除外することができる、いわゆるセーフ・ハーバー・ルールを導入することが国際的に合意されております。
我が国におきましても、こうした国際的な合意に沿って、セーフ・ハーバーの措置を導入することで対応してまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
インボイスの導入に伴いまして、これまで免税事業者であった方々がインボイス発行事業者になる場合、新たに生じる消費税納税額の転嫁が難しいのではないか、あるいは消費税の申告等について新たな事務負担が生じるのではないかといったような課題があると御指摘いただいております。
こういったことを踏まえまして、小規模事業者に対して、納税額に係る負担軽減措置を講ずることといたしております。
具体的には、免税事業者であった方がインボイス発行事業者となる場合につきまして、納めるべき税額を売上税額の二割とする措置を三年間講ずることといたしております。この措置によりまして、納税額の激変緩和を図り、税負担の転嫁の困難さを和らげつつ、事業区分が不要となるなど、簡易課税制度よりも更に事務負担を軽減する効果を期待しているものでございます。
|
||||