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財務省主税局長

財務省主税局長に関連する発言535件(2023-02-10〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (113) 税率 (96) 所得 (80) 事業 (64) 制度 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-13 予算委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  印紙税の課税の趣旨と制度の概要でございますが、印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には何らかの経済的利益があるというふうに考えられることに加え、文書を作成することによって取引事実が明確化し、法律関係が安定化することに着目いたしまして、文書の作成行為の背後に担税力を見出し、経済取引に伴い作成される広範な文書に対して軽度の負担を求める税というふうにされております。  現行の印紙税法におきましては、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産の譲渡契約書を始めとする二十種類の文書につきまして課税対象といたした上で、原則的な納付方法としては、印紙を貼り付ける方法により納税するということになっております。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-03-10 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  輸出物品販売場、いわゆる免税店におきます輸出免税につきましては、現行の免税販売方式につきましては、最初から免税で購入できるということなど、外国人旅行者の利便性が高い仕組みであるというふうに言われております。  他方で、令和二年四月から、御指摘の輸出物品販売場による免税販売手続に電子化が導入をされまして、これに伴いまして、国税庁におきまして購入記録情報をデータで把握することが可能となったことによって、国内で横流しがされていると疑われるような免税販売、購入の実態が明らかになってきております。こうした事例に対応するために、今般お願いをしております令和五年度税制改正案におきまして、即時徴収の対象者を見直すといったような見直しを行うことといたしております。  今御指摘がありました、諸外国で採用されているリファンド方式につきましては、平成三十年に御答弁申
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-03-10 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  前原委員から御指摘をいただきました、インボイス制度に係る二千四百八十億円という前回の試算がございますけれども、BトゥーB取引を行っている全ての免税事業者が課税転換をするという一定の仮定を置いた機械的試算として過去において答弁されたものでございますけれども、これについて、令和二年の国勢調査に基づく計数を当てはめた場合について試算をせよという御指摘をいただいていたものでございます。  試算を行いましたところ、二千四百五十億円というのがこの場合の数字になります。  この額につきましては、前回も御説明申し上げましたが、そのままインボイス制度導入に伴う増収額を示すものではなく、この試算については、あくまで、BトゥーB取引を行う全ての免税事業者が課税転換をするという仮定に基づく数字でございます。  実際にどの程度の免税事業者が課税事業者になるかどうかに
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-09 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  まず、法律上の規定の問題でございますが、委員御指摘のように、消費税法におきましては転嫁を義務付ける等のそういった規定は置かれておりません。  他方で、消費税が創設された際、昭和六十三年の十二月に成立した税制改革関連六法案の中に税制改革法という、税制改革全体の趣旨あるいはその基本理念を示すプログラム法がございまして、この中に消費税関係に、に関する考え方の規定として、事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格に鑑み、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとするという規定がございます。  この規定は強制力を伴うような規定ではございませんので、そういう意味で直接的に義務を課しているものではございませんけれども、こういった規定もあるということもございまして、従来、消費税については、価格への転嫁を通じて最終的に消費者に御負担いただくことが
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-09 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  令和五年度予算案の一般会計税収六十九兆四千億でございますけれども、この中で、御指摘のような個人が最終的に負担すると考えられる消費税あるいは所得税の税収が六割程度となっていることは御指摘のとおりでございます。法人税については二割程度というところも御指摘のとおりでございます。  他方、OECD加盟三十八か国につきまして、全体としてこれらの税目の構成比がどうなっているかということを見ますと、個人所得課税と消費課税の合計が七七・六%、法人課税については一二・三%となっておりまして、我が国においてこの個人の負担が大き過ぎるということには必ずしもなっていないものと理解しております。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-09 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  転嫁に関するその考え方がある程度違うとか、あるいはその転嫁が行われるタイミングについても、欧州におきましては、日本のように税率引上げのタイミングで直ちにこの値段が変更されたりということは必ずしもないということはそのとおりでございますが、欧州においてこれが第二法人税というふうに位置付けられているかという点につきましては、例えば、そのEUの政府に当たります欧州委員会におきましても、この付加価値税について、究極的には最終消費者によって負担されるため消費課税であり、事業に賦課されるものではないといったような説明を行っているものと承知をいたしております。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-09 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  インボイス制度につきましては、この複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものとして導入が決められたものでございますけれども、御指摘のような御懸念もございましたことから、円滑な移行を期する観点から、軽減税率の実施時点からまず四年間の準備期間を設けた上で、本年の十月から導入をするということになってございます。  また、委員御指摘のとおり、インボイス導入後の三年間につきましては免税事業者からの仕入れであっても八割仕入れ税額控除を可能とするという経過措置、また、その後の三年間につきましては五割の仕入れ税額控除を可能とする経過措置が設けられておりまして、長い期間にわたって影響を緩和する、そういった仕組みになっているわけでございます。  こうした制度に加えまして、免税事業者を始めとした小規模事業者の方々がインボイスの導入に伴って取引上不当
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-09 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  インボイス制度へのこの移行につきましては、御指摘のように、これまで免税事業者であった方々がインボイスを発行する課税事業者に転換する場合が出てくるわけでございますけれども、そういった場合に新たに生ずるこの消費税の納税額について転嫁が難しいのではないかといったような課題でありますとか、あるいは消費税の申告等について新たな事務負担が生ずるという面もございますので、こういった課題に対応する観点から、今回の改正案におきまして小規模事業者に対しますこの納税額に係る負担軽減措置を講じることといたしております。  具体的には、免税事業者であった方々がインボイスを発行する課税事業者になる場合につきまして、売上税額の二割を納税額とする措置を三年間にわたって講ずることとしております。この措置によりまして納税額の激変緩和が図られますので税負担の転嫁の困難さを和
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-09 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  インボイス制度への移行によりまして、少額の取引について御指摘のような御懸念があるわけでございます。  具体的には、インボイスが導入されますと、これまでは三万円未満の請求書等に関しては保存が不要とされていたのに対し、少額の仕入れまで新たにこのインボイスの保存義務の対象になるという点についてのこの事務負担の御懸念。  あるいは、商慣行上、振り込み手数料を売手側が負担するような商慣行があると承知しておりますが、そういった際に、負担する振り込み手数料相当額を値引きとして処理する、そういった際に返還インボイスというものを交付する義務が生ずるという点について、少額取引に関して一々こういった返還インボイスの発行が必要となるという点についても過大な事務負担になるのではないかと、こういった御懸念が、特に中小事業者の方々や税理士さんを中心にあったわけでご
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-09 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  このインボイスの導入に当たりましては、今お話がありましたような各種の事業者団体を通じた説明会の開催でありますとか国税局、税務署が主催する説明会の開催でありますとか、様々な場を設けまして、かなり多くの回数説明を行ってきているところでございます。  ただ、それだけでは、その事業者団体に属しておられないような方々に必ずしも情報が行き届かないという面があるということは、与党においてもいろいろと御指摘をいただいてまいりました。  そういったお声も踏まえまして、今後、広報に当たりましては、新聞広告でありますとかテレビ、ラジオ、それからインターネットにおきまして、様々な広告手段があるわけですが、そういったものも積極的に活用する形でできるだけ多くの方に情報をお届けできるように、きめ細かな広報計画を練りまして対応していきたいというふうに考えております。