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財務省主税局長

財務省主税局長に関連する発言639件(2023-02-10〜2026-04-22)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 控除 (130) 所得 (124) 税制 (110) 年度 (97) 令和 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  交際費につきましては、法人税におきましても、元々は本法においては損金算入される扱いになっておるわけなのですが、歴史的な経緯といたしましては、例えば社用族でありますとか交際費天国と言われたように、特に会社にお勤めの方々が、この交際費の存在によって、ある意味、そういった乱費あるいは冗費と呼ばれるような状況になっているのではないかという指摘があったという社会的な背景もございまして、法人税について租税特別措置によって損金算入を制限する扱いが始まりました。  そういった経緯がございまして、個人についてはそういった御指摘も社会的背景もなかったものですから、そういった取扱いにはなっていないということでございます。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  所得税におきましては、できるだけ包括的に所得を捉えまして、それに対して累進税率を適用するといういわゆる総合課税の考え方が原則ではございますが、一方で、金融関係の所得でありますとか土地の譲渡所得などについては、その特性に鑑みて、例外として分離課税の仕組みが導入されております。  具体的に申し上げますと、上場株式の譲渡益や配当などの金融所得につきましては、金融資産の流動性が極めて高いという中で、諸外国においても分離課税を、様々な形態はございますが、採用している国が多く見られるということ、また、一般の投資家にとって簡素で分かりやすい税制とすることが望ましいといった観点から、原則として分離課税の仕組みが取られております。  また、非上場の株式についても、譲渡益に関しては上場株式と同様の分離課税が行われており、一方で、配当については原則として総
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  まず、一億円の壁と呼ばれる現象が起こる理由は、御指摘のとおり、株式の譲渡益、あるいはその長期譲渡所得、土地等の長期譲渡所得について、国分でいいますと一五%の税率による分離課税が行われていることによるものでございます。  また、そういった分離課税が行われている背景として、土地の長期譲渡所得については、委員御指摘のとおり、長期にわたる発生という背景がございます。これは先ほど申し上げたとおりでございます。  また、株式につきましても、長い期間にわたって発生する所得という場合もございますので、そういった場合には一定程度この平準化の必要性というものは出てくるということは、これは長期譲渡所得の場合と同様でございます。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) まず、社会保険料との違いも踏まえて、税の方の性格について御説明申し上げますと、講学上、租税に関しましては、国又は地方公共団体が特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するための資金を調達する目的で、法律の定めに基づいて私人に課する金銭給付であるというふうに定義されているものと承知をいたしております。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、受注者側が免税事業者であるような場合につきまして、委員が今おっしゃいましたとおり、現状必ずしも中立的ではないという状況が生じ得るのは事実でございます。しかしながら、今御示唆いただきましたように、インボイス制度の導入によって原則として免税事業者からの仕入れは最終的には仕入れ税額控除の対象外ということになってまいりますので、受注者側が免税事業者である場合においても発注者の給与か外注費かの選択に対して今御指摘のような問題は生じなくなるということでございます。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  このインボイス制度、複数税率の導入に伴いまして必要となってくる制度ということでございますけれども、その円滑な導入を期する観点から、まず、軽減税率制度の実施から最初の四年間につきましては、免税事業者からの仕入れであっても全額の控除を可能とするといった手当てをいたしております上に、次の三年間、本年の十月からの三年間でございますが、これについては免税事業者からの仕入れであっても八割の税額控除を可能とすると。そして、その次の三年間につきましても五割の控除を可能とするということで、免税事業者が行う取引への影響を十分長い期間にわたって緩和する観点から、この十年間にわたる経過措置が設けられているところでございます。  また、免税事業者と申しましても、その取引の態様は様々でございまして、免税事業者が行う取引の約六割がBツーC、消費者向けの取引になってお
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  まず、免税事業者から課税事業者の方が仕入れをされた場合の経過措置については、これは平成二十八年度改正でインボイス制度の導入が法制化されました際に既に設けられていたものでございまして、その内容は、先ほど申し上げたとおり、本年の十月以降三年間は八割控除、その先三年間は五割控除を認めるというものでございます。  今回の改正案において新たに手当てをいたしております経過措置は、現在免税事業者の方、一千万円以下の課税売上げで消費税の納税義務が免除されている方が、インボイスの導入を契機といたしまして課税事業者になるということを新たに選択をされた場合に、三年間の経過措置といたしまして、納税していただく額を売上げに掛かってくる消費税額の二割にとどめるという経過措置を設けることといたしておりまして、これによって事務負担と税負担の激変緩和を図るということにな
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  このインボイス制度、軽減税率制度を導入するために必要な制度として二十八年度改正で導入が決められたものでございます。また、世界各国の消費税、付加価値税の制度においては、日本以外では基本的にこのインボイス制度が採用されているということでございまして、今、免税事業者の取扱いについての御指摘でございますが、免税事業者の場合、元々事務負担の軽減の観点からこの事業者免税点制度というものが設けられておりまして、税負担と事務負担の軽減が図られてきたという流れがあるわけですけれども。  一方で、この複数税率を導入していく上では必要不可欠な制度ということで導入が決められ、そしてこの十年間にわたる経過措置が設けられている趣旨としては、一気にこの完全なインボイス制度に移行いたしますと、やはり事業者に対する影響も非常に大きくなってまいりますので、徐々に円滑な移行
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  先ほど公正取引委員会から答弁がございました独占禁止法上の考え方というのは、経過措置期間が終わった後におきましても、つまり、経過措置が八割控除から五割控除になり、その先なくなるというそれぞれの局面においても当然適用になるものだというふうに考えております。  その上で、この事業者に対する影響の緩和につきましては、今申し上げた制度面での対応に加えまして、取引環境の整備ということで、先ほど公取から御説明申し上げました対応、そして下請法等においては書面調査、あるいは下請Gメンの活用といったような取組を通じて、取引環境の整備に政府を挙げて取り組んでまいりますし、また、予算面における取組といたしましても、IT導入補助金でありますとか持続化補助金を活用したインボイスに移行する上での中小事業者に対する支援というのも経済対策の一環として充実をしてきておりま
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  いわゆる一億円の壁と呼ばれる問題につきましては、従来から政府及び与党の税制調査会におきまして、税負担の公平性を確保する観点でありますとか、またこの市場への影響という観点も踏まえまして、総合的な検討を行うということが課題とされていたところでございます。  今般の見直しに当たりましても、昨年の秋に政府の税制調査会においても御議論をいただきまして、その際、社会保険料も加味してみた場合、かなりの高所得者層の負担率の方が低所得者層よりも低い状況が生じており、所得税の負担構造として大きな問題があるという御指摘があった一方で、譲渡所得につきましては、長期間にわたって価値が発生して、それがいっときに発生するという面もございますので、その平準化を行う必要性というのも勘案する必要があるといったような御指摘もあり、様々な御意見があったわけでございます。  
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