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財務省国際局長

財務省国際局長に関連する発言237件(2023-02-10〜2026-05-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 投資 (143) 外国 (88) 日本 (86) 審査 (78) ID (67)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  日本における対内直接投資審査に係る届出の件数が他のG7各国との比較で多くなっているということは委員の御指摘のとおりでございます。  対内直接投資審査制度の在り方につきましては国によって異なる部分も多うございまして、一概に比較することは困難であり、届出件数のみをもって日本が他国と比べて対内直接投資の受入れに慎重であるという評価は当たらないと考えてございます。  その上で、御質問の日本における届出件数が多くなっている要因としましては、まず、日本の対内直接投資審査制度が投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性の観点から指定業種を対象とした事前審査に力点を置いたものとなっていること、それから、二〇一九年の法改正におきまして、役員選任の同意を始めとする株主の行為につきまして事前届出の対象としたこと、それから、二〇一九年以降の指定業種追加によって事前届出件数が大幅に増加して
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緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、対内直接投資審査制度の在り方につきましては国によって異なる部分も多うございまして、規制の水準について一概に比較することは困難でございますけれども、その上で、他のG7各国におきましては義務的事前届出についておおむね一〇%以上の閾値が設定されているのに対しまして、日本の場合は二〇一九年の法改正におきまして上場会社の事前届出の閾値を一〇%から一%に引き下げたところでございます。これ、我が国の会社法上、議決権を一%以上保有している場合に株主総会において議題提案権の行使が可能であるということを踏まえまして、議決権の取得等を背景に国の安全等を損なう事態が生じるおそれを事前に防ぐ観点から設定したものでございます。  他方、経済の健全な発展につながる投資を一層促進するため、同じ二〇一九年の法改正におきましては、外国投資家が自ら役員に就任しない等、一定の
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緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  二〇一九年の法改正におきまして上場会社の事前届出の閾値を一〇%から一%に引き下げましたけれども、これと併せまして御紹介のあった事前届出免除制度の導入をいたしておりますので、両方が相まって届出件数の増加に対する影響は限定的であったと考えてございます。  他方で、御紹介ありましたように、事前届出件数自体につきましては、二〇一八年度の五百九十四件から二〇二四年度の二千九百三件まで約五倍に増加しているところでございます。その主な要因としましては、二〇一九年八月に、サイバーセキュリティーの確保の観点から情報通信技術関連業種を広く指定業種に追加したこと、それから、二〇二〇年の外為法改正によりまして、株主の行為、特に役員の選任に係る同意が事前届出の対象となったことが要因として考えられると思っております。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  事前届出の対象となる業種や行為につきましては、近年の事前届出件数の増加等を踏まえまして、関税・外国為替等審議会の答申におきまして、情報通信技術関連業種の指定について、サイバーセキュリティー対策等の観点から真に必要性が認められるものに限定すること、それから、役員の選任の同意について、既に届出をした方の再任については、特段の事情変更がない場合、届出を不要とすること、合理化の一方で、重要な技術や情報を保有している本邦企業への投資が事前届出の対象となっているかを検証することといった内容が盛り込まれているところでございます。  こうした答申の考えを踏まえまして、今般の改正法の施行に合わせて、事前届出の対象業種や対象行為の具体的な内容が規定されている下位法令において見直しを行っていく予定でございます。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  無届け事案の検知につきましては、国の安全等に係る技術情報の流出等を的確に防ぐ観点、それから対内直接投資審査制度の適切な執行の確保の観点から極めて重要であると考えておりまして、当局としてもその検知に力を入れているところでございます。その結果、毎年一定の無届け事案を検知しているところでございますが、実態としましては、制度の不知からくる軽微な届出漏れが多数存在しているところでございます。  いずれにしましても、無届け事案の検知に当たっては事後モニタリングが重要であると考えておりまして、当局としましては、引き続き、財務局を始めとする地方支分部局を活用して、審査に当たり代理人となることが多い士業を始め、関連業界団体等への制度の周知や指定業種を含む、指定業種を営む日本企業や外国投資家に関連する公開情報等を活用した分析、こういったことを、関係省庁等とも連携をしつつ、無届け事案の
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緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
はい。  お答えいたします。  非指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、国際情勢の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、御指摘ありましたように、健全な投資に悪影響が及ぶことがないよう、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、今回の法律におきまして、投資時点から五年間に限って当局が報告徴求や命令等の必要な措置を講じることができるとするとともに、政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定することとしておるところでございます。  その上で、具体的類型、事例などをガイドラインの形でお示しすることも含めまして、制度の透明性の確保に向けた取組を検討してまいりたいと考えてございます。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  昨年から議論を開始をいたしまして本年一月に答申をいただいた関税・外国為替等審議会におきまして、事前届出件数が大幅に増加していることを背景としまして、審査の実効性、効率性を向上させる必要があるということ、それから、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、安全保障等の環境変化への対応が必要であること、それから、制度改正と併せまして審査体制の強化等、適正な執行の確保が必要であること等の課題を御指摘いただいたところでございます。  これらを踏まえまして、今回の改正法案におきましては、審査の実効性の観点からはリスク軽減措置の明確化や間接的な投資の捕捉、それから安全保障環境への対応の観点からは外国政府等の支配、影響下にある国内投資家への規制や非指定業種への投資に関するリスクへの対応措置の新設、それから執行の強化の観点からは、いわ
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緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  間接的な投資につきましては、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、ほかの別の外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが考えられるところでございます。  現行制度におきましては、買収の対象が日本企業でないことから、このような事例では審査ができなかったところでございますが、今般の法改正で、日本企業への間接的な投資を新たに規制の対象に加えまして、国の安全等を損なう事態を生じるおそれが認められる場合に当局が必要な措置を講じられるようにするということとしてございます。  この間接的な投資につきまして、なぜ今までできていなかったかという御質問でございますけれども、基本的には、原則は取引自体は国外で行われている、いわゆる外―外の取引でございますので、取引の把握を含めた制度の実効性確保が非常に重要でござ
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緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  これから導入いたします新しい制度でございますので、実施の過程を見ながら実効性についても検証してまいりたいと考えてございますが、今申し上げましたとおり、両面の対応、実際、その間接取得を行ってくる外国投資家自身のデューデリジェンスにおいて、日本の制度、新しい制度を把握するというのは、これは実際の支配権を取りに来るようなMアンドAでございますので、その点は十分可能であると考えてございますし、他方、買われる側の現在の外国親会社につきましても、実際、自分自身が買われてしまうことになりますので、自分自身の親会社が変更された場合に届出をするという、これも新たに事後報告を求める制度を導入しようと考えてございますので、これらの組合せにおいて実効性が確保できるものと考えてございます。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  今御紹介ありましたように、現行制度上、外国法人等が議決権五〇%以上保有している、また役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には、国内企業であってもその企業が対内直接投資を行う前に事前届出を求めて、当局が事前審査をする仕組みになってございます。  一方で、今回、このような基準に該当しない場合であっても、外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で行われる投資活動については審査を行う必要があると考えたところでございまして、今回の外為法改正法案におきまして、この外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家を規制の対象に加えることとしたところでございます。  立法事実が実際にあったかという御質問でございますが、個別の事例でございますので詳細は控えさせていただきますが、実際、日本の居住者
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