資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
資源エネルギー庁電力・ガス事業部長に関連する発言632件(2023-02-16〜2026-07-14)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
これは、具体の運用は法案が成立した暁に具体的に定めていくということになるわけでございますが、まず、事業者からしますと、安全審査を受けている中では、できるだけ早くこれを動かすべく努力をするのが通常でございます。意図的にこれを遅らすということはまずないかと考えてございます。
その上で、これが、明らかに事業者の責により故意に、若しくは相当重い責により遅らせているというようなことになれば、こういうものからは除外されないということになるかと思いますが、いずれにせよ、審査が適正に進められている中では、当然のことながら、事業者からすると、これを疎明するために全力を尽くす、安全審査を行う規制委員会からすると、これがしっかりと大丈夫なものかということについての厳格な審査を続けていくということになりますので、それが進んでいる中では、先ほど申し上げたような形で、期
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
ちょっと先ほどの繰り返しになってしまいますけれども、まず、基本から申し上げますと、先ほど申し上げた五つの項目に該当するものとして申し上げますと、新規制基準を含めた法令等の変更への対応というものはカウントの除外になるものと考えてございます。もちろん、その停止期間中についても様々な形で審査がなされていくわけで、時間が長くなればハードルも高くなるということも生じるものでございます。
しかし、いずれにせよ、当事者、事業者にとっては審査を引き延ばすというインセンティブはないわけでございますので、最終的にどれだけの実働的な運転期間ということが確保できるかということを考えたときに、他律的な要素、予測し難い状況の中で運転が停止していた期間は、安全審査を通じて認可されているということは大前提でございますが、利用政策の観点から、どれだけ安全が認められた、安全性の
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回の運転期間の在り方に関しては、審議会で様々御議論いただいた上で案を作ったわけでございますが、その際には、イギリス、フランス、アメリカのような、制限を設けないという案ですとか、現行のままを維持するという議論とともに、利用政策上、運転期間の上限を設けつつ実質的に六十年動かすというような、限定的なカウント除外をするという案をお示しし、議論に至ったわけでございます。
この三つ目の案というものは、審議会の中の議論で様々な御指摘をいただいたわけでございますが、運転の停止期間というものは運転できる期間としての年数のカウントに入れるべきではないのではないかという御指摘を多々いただいたところでございまして、そういった事業者の責にはよらない他律的な要因によって止まった期間についてはカウントせずに、それ以外のところで運転の期間ということを考えていくべきではない
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今般講じます措置におきましては、運転期間に係る認可が取り消された場合でありましても、事業者が改めて認可を申請することを制限しておりませんので、改めて申請することが可能になります。このことは、認可を取り消された事業者の発電事業につきまして譲渡、合併、分割などがあった場合も同様でございます。ゆえに、新たにその事業を営むこととなる事業者は、改めて認可を申請することが可能となります。
その場合には、改めまして申請された中身について認可基準に適合するかどうかを厳格に審査することとなりますので、個々別々に認可に該当するかどうかということが判断されることとなると認識してございます。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
これはもう、この法案が成立した暁の後に定めますルールによりけりということになるわけでございますが、非常に漠然としたことしか申し上げにくいわけでございますが、いずれにしろ、認可のもう一回申請をいただいて、その個別の審査ということになるわけでございます。
事業者が当然のことながらその権利を引き継ぎますので、そのときに、前の事業者の行った責めによる事由のものがどれぐらい引き継いだ事業者の中に引き継がれるものかどうかということが、恐らく審査の中身になってくるわけでございます。
というところまでしかちょっと今は申し上げられないところでございますが、一般的にはそういうことで、個別に審査することになるかと認識してございます。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回の運転期間をめぐる措置については、やや繰り返しの御答弁になりますけれども、審議会の中で様々御議論がございました。欧米のように、欧米というか、イギリス、フランス、アメリカのように制限を設けないという案と、現行のような形の期限を残すという案と、そして一方、実質的な六十年といいますか、四十年プラス二十年ということを維持しつつ、カウントの中で一定のものを除外するという案とございました。
様々な御意見がございまして、これはあくまでも、原子力規制委員会の安全審査を通った発電所をどこまで使うかという利用政策の議論でございます。既設の原子力発電所というかなり昔にできたものをどう使い続けるかということでございますが、その際には、安全性という側面もあれば、安定供給という側面もあれば、脱炭素という側面も、様々ございます。その際に、もうこの規制、規律、要らないの
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどもちょっと、趣旨のところだけ繰り返して申し上げますと、今回の運転期間に関する措置は、実質的な運転期間の六十年という上限を維持しつつ、震災以降の法制度の変更など、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、この六十年という運転期間のカウントから除外するということを認めるという案でございます。
そうした場合、今御質問を頂戴しました特定重大事故等対処施設の設置につきましては、東日本震災後に制定された新規制基準において新たに要求されたものでございますので、これに対応するための停止期間というものは、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間とみなされ得るため、カウント除外の対象となり得ると考えているところでございます。
ただ、いずれにいたしましても、個別の当てはめについて申し上げますと、具体的な期間等を含めまして、事業者
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
委員から御指摘ございましたように、今後の原子力技術、未来に向けて、次世代の革新炉の開発というのは私どももしっかり進めていかなきゃいけないと考えているわけでございますが、まず、足下では、軽水炉技術、次世代軽水炉というのが中核になりながら、実際の実働に向けて進めていくということが、中核として一方で動くわけですが、これは、今後、開発中のものも含めまして、高温ガス炉、高速炉といったものの開発も併せて進めていく、研究開発を進めていくということで考えております。
その際の実証炉の開発について申し上げますと、これは、外部の有識者による技術評価を踏まえまして、先ほど御指摘いただいた予算を確保しつつプロジェクトを組んでいくわけでございますが、今後、開発を担う民間企業を、その有識者による技術評価を踏まえた上で選定し、設計等の作業を進めていくことになる。民間企業の
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
これまで、高温ガス炉については旧日本原子力研究所、旧原研でございますけれども、この下で実験炉のHTTR、高速炉につきましては旧動力炉・核燃料開発事業団、旧動燃でございますけれども、この下で実験炉常陽、原型炉「もんじゅ」というものの開発が進められてきたところでございます。それぞれ研究開発の初期の段階であったために、これらの組織が主体となって独自にプロジェクトを進めることで、知見、ノウハウを集積してきたという歴史と積み重ねがあるのは事実でございます。
今後の開発ということを考えた場合、これまでの実験炉や原型炉の段階から、商業化を見据えた実証炉の段階に進むことになるわけでございます。このため、こういう機構ということだけではなく、むしろ、プラントメーカーはもとより、電気事業者の参画も幅広く得ながら、関係者の英知を結集する体制を新たに構築することが重要
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
この廃炉の実施体制につきましては、今委員から触れていただきましたけれども、アメリカ、イギリス等々、それぞれの国ごとに、事業の行われている状況に応じた形で体制が取られているものだと認識しております。それを踏まえて日本はどうするべきかということについては、資源エネルギー庁の審議会でも専門家の方に御議論を頂戴した上で、今回の案になってございます。
具体に申し上げますと、例えば海外の事例で、アメリカでいいますと、国内に三十以上の原子力事業者が百基以上、原子炉を有してございます。それを受けて、幾つかの廃炉を専門とする事業者がこの原子力事業者から事業を請け負うことによって、知見、ノウハウが蓄積し、効率的に廃炉を行うというビジネスモデルが確立している状況でございます。これを受けた形での制度がつくられている。
一方、イギリスで申し上げますと、旧国営の原子
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