農林水産省経営局長
農林水産省経営局長に関連する発言266件(2023-02-20〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-05-09 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) 済みません、補足をさせていただきます。
委員の方からお示しをいただきましたこの農地権利移動面積でございますが、これはもうまさしく権利移動がどれだけあったかというデータということになりますけれども、これ、ちょうど平成十八年に担い手経営安定法を制定をいたしました。そのときに、実はこの利用権設定、純増、かなり一挙に増えたというような実績がございます。平成十八年、十九年にかなり、それまでの十七年以前に比べると一挙に増えている。
これ、推測で物事を申すのは控えなければいけないとは思いますけど、その増えた分、平成二十年、二十一年、二十二年とかなり落ち込んで、今お示しいただいております平成二十三年、二十四年はこの水準で落ち着いたような状況になっているということで、かなりその担い手経営安定法の制定に基づく権利移動の大幅な増加というのが全体の動向には影響を与えているのでは
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○村井政府参考人 お答え申し上げます。
委員の方からの御紹介にありました農地法に基づく遊休農地に関する措置でございますけれども、改めて御説明いたしますと、農業委員会が、その遊休農地の所有者等に対して、その農業上の利用の意向調査を行った上で、農業委員会は、一定期間を経過しても遊休農地の解消が図られないときには、所有者等に対して農地バンクと協議すべきことを勧告をし、農地バンクは、当該協議が調わない場合には、都道府県知事に対して農地中間管理権の設定に関し裁定の申請ができる仕組みとなっております。これは、受け手のニーズがあるにもかかわらず当該遊休農地が活用できないといったことを防止するという観点から措置をしているということで我々理解をしております。
今委員の方から御指摘ありましたように、活用の状況ということでございますけれども、当然、制度化したときには活用がなされるという前提で我々も制度化
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○村井政府参考人 お答えいたします。
農地を所有できる農地所有適格法人でございますけれども、今、農業全体にわたって、非常に法人のウェートというのが着実に増えております。そういった中で、人と農地の受皿として大変重要な存在になってきているというふうに我々考えております。
ただ一方で、借入金比率が高いなど、その経営基盤は弱いという状況にございます。自己資本の充実を図るため増資を行おうとすると、農業者の出資割合が過半を占める必要があるため、農業者の負担が大きくなるということが課題であるというふうに認識をしております。
このため、農地所有適格法人による経営発展に関する計画を農林水産大臣が認定する仕組みを設けた上で、その経営基盤の強化を図るため、農業関係者以外の者の議決権割合を二分の一未満から三分の二未満まで緩和する特例措置を講ずることとしたところでございます。
これによりまして、食品
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 農林水産委員会 |
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○村井政府参考人 お答え申し上げます。
まず、新規就農者施策のターゲットという点でございますけれども、農業従事者につきましては、六十歳以上が約八割であるなど、年齢構成のアンバランスが大きな課題であると認識をしております。
こういったことから、これを是正するため、また、他産業から比較的若い年齢で農業の方に転職をされるというような状況を考えた場合に、前職を辞めて就農した場合、生活資金の確保が極めて厳しい。言ってみれば、転職される方は相当なリスクを取って農業に転身をされるというようなことが考えられます。
そういった中で、長きにわたって我が国の農業を担おうとする方を後押しするため、四十九歳以下の若い就農者に対して資金面等の支援を重点的に行っているところでございます。
その上で、五十歳以上の方につきましても、地域の担い手として活躍していただけることを期待しております。そういったことか
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 農林水産委員会 |
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○村井政府参考人 お答え申し上げます。
農林水産省といたしましても、地域おこし協力隊の一員となって、まず地域になじんだ上で新規就農することも一つの有益な方法と考えております。委員から御紹介ございました、総務省の取りまとめを見ても、一定の実績も出てきているというふうに認識をしております。
農林水産省におきましては、令和四年度から新規就農者育成総合対策を実施しておりますけれども、この中の、資金面の支援、あるいは経営発展のための機械、施設等の導入につきましては、地域おこし協力隊の任期終了後に就農する方についても、申請していただくことが可能となっております。
また、従来から、一般社団法人移住・交流推進機構が実施をしております地域おこし協力隊合同募集セミナーに当省の職員も参加をさせていただいて、新規就農支援策の内容等について案内をさせていただく、こういったことを実施しております。
引
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-04-25 | 農林水産委員会 |
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○村井政府参考人 お答え申し上げます。
農業経営発展計画制度による特例の対象とする業種につきましては、地域における人と農地の受皿となっている農地所有適格法人の経営発展を図るために、その農地所有適格法人に対して出資するという性質上、農業に直接関連する業種が望ましいと考えております。
食品事業者につきましては、既に農地所有適格法人に出資している業種の約半数が食品事業者であること、また、地銀ファンドに関しましては、地方銀行が地域経済振興を担う役割を持ち、地域農業の発展への寄与等を求める本特例制度との親和性が高いことを踏まえまして、食品事業者と地銀ファンドが特例による出資者として適切であると考えているところでございます。
なお、特例の対象とする地銀ファンドにつきましては、地銀が組成するファンドのうち、農業との関係が深いものとして、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法、い
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 農林水産委員会 |
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○村井政府参考人 お答え申し上げます。
まず、地域全体での取組ということでございますけれども、御指摘があったとおり、収益性の高い農業経営を実現するためには、需要をきちんと踏まえて生産から販売までを戦略的に行うことが重要でございます。
こうした農業経営につきましては、農業者が主体性と創意工夫を発揮して、自らの経営判断を基に展開していただくことが基本ではありますが、例えば規模の小さい経営体などは、各々の農業者では的確な経営判断を行ったり販路を開拓するといったレベルには経営能力が達しない場合もあると認識をしております。
このため、都道府県の農業経営・就農支援センターによる農業関係団体や民間コンサルタントと連携した販路拡大等の支援、JAと普及指導センター等が連携した農業経営支援や、JAの生産部会による販売力の強化、地理的表示保護制度を活用した農産物のブランド化の促進などの取組が行われて
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 農林水産委員会 |
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○村井政府参考人 お答え申し上げます。
共済にしても、収入保険にしても、保険なり共済という制度の性質上、明らかに作付ができないというケースの場合はなかなか対応が難しくなるケースがあるんですけれども、ただ、今、副大臣の方から答弁のありました災害の場合の特例につきましては、加入できる条件を満たした方については、八年度以降もその特例は適用が可能であるというふうに御理解をいただければよろしいかと思います。
したがいまして、七年が加入をしたけれども結局ゼロだったというようなケースについて、八年、加入された方、六年、七年度分については、災害の場合の特例を使って八割まで戻すというような形で算定することになろうかというふうに認識をしております。
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 農林水産委員会 |
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○村井政府参考人 お答え申し上げます。
収入保険は、過去五年間の収入実績によって基準収入を算定するということが基本にはなりますけれども、今先生の方からお話があったような、八年に作付けた場合、七年はなかなか作付ができなかったという仮定の下でお答えさせていただきますと、経営面積が拡大する場合には、要件を満たせば規模拡大特例というものが適用できるということになっております。拡大した面積を基に基準収入を算定するということになります。
自然災害に被災した場合に、複数年作付ができない場合には、これらの年は経営面積が大幅に減少しているということになります。復旧後、経営を再開する時点で経営面積が拡大をするということになりますので、多くの場合、この規模拡大特例が適用できるものというふうに我々は考えております。
本特例によれば、今回の震災により、例えば令和六年、七年の二年間作付ができずに令和八年か
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 農林水産委員会 |
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○村井政府参考人 お答え申し上げます。
被災によって作付ができなかった場合には、できなかった時点での面積というのを基に、再開したときに、じゃ、どれだけ作付しているか、その面積を要するに拡大したというふうにみなして適用するということになりますので、元々の経営面積より拡大していなければ適用できない、そういう趣旨ではないということで御理解をいただければと思います。
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