農林水産省経営局長
農林水産省経営局長に関連する発言348件(2023-02-20〜2026-06-09)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-06-11 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
農地につきましては、確保をした上でその農地を適切に利用していただくということが非常に重要でございます。そのためには、農業委員会の農地利用の最適化活動が重要であると我々も認識をしておるところでございます。委員の皆様に活動を頑張っていただけるよう、その活動実績や活動成果に応じて支援を行う仕組みとして、農地利用最適化交付金を設けているところでございます。
今委員の方から御紹介いただきましたように、我々も様々見直しをしております。活動を支える事務局体制を強化するため、令和四年度から臨時職員の雇用など事務費にも活用できるように運用改善を行っておりますので、こういったところ、各農業委員会にしっかりと理解をしていただくよう、周知活動、引き続きしっかりと対応していきたいというふうに思っております。その上で、どんな事務にどのぐらい活用できるかをあらか
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
今回の農地法の改正案におきましては、農地の適正かつ効率的な利用の促進を図るため、農業関係法令の遵守状況を確認することとしております。農業委員会の審査におきましては、許可申請時にこれらに違反がないことを申請者に申告させた上で、必要に応じ関係行政機関に確認することとする方向で検討しているところでございます。具体的な審査の方法等の運用につきましては、農業委員会等の現場の意見もお伺いしながら、現場の負担も考慮した上で丁寧に検討をしていきたいと考えております。
また、御指摘ありました他の市町村をまたいだ場合ということで、農地の権利取得希望者がほかの市町村の農地の権利を有している場合、最近増えているという実態ございますけれども、こういったケースにつきましては、従来から農業委員会は他市町村の農業委員会と連携をしてその実情を確認することとしていると
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
法人の経営継承の関係でございますけれども、例えば株式譲渡などで多額の費用が必要になるといった課題が想定をされるところでございます。そういった中で、御指摘あったように、この法人の経営の持続性を確保していくために円滑な経営継承が重要な課題になっているという認識に立っております。
農業法人の経営継承に当たりましては、後継者が非上場会社の株式等を贈与あるいは相続によって取得した場合には、贈与税や相続税の納税が猶予ないし免除される法人版事業承継税制が活用可能となっております。
農林水産省といたしましても、都道府県の農業経営・就農支援センターございますけれども、同センターにおける専門家による税務や経営継承の相談対応等への支援、また、法人版事業承継税制を始めとする支援策や経営継承の手順を紹介するパンフレットの作成、配布、さらには経営継承後の経
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) はい。
お答え申し上げます。
所有者不明農地につきましては、権利関係が不明確であり、第三者の担い手が借り受けようとしてもなかなか手続が進まないといったことで、結果として遊休農地になることにつながるおそれもあるということで、重要な課題であると我々も認識をしております。
今御指摘いただきましたように、本年四月から相続登記の申請義務化が始まっております。このことにつきましても、農業者に理解していただくことがもう大変重要であると考えておりますので、今後、法務省等関係機関とも連携を図りながら、様々な手段により周知を図ってまいりたいと考えております。
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
農業経営発展計画制度でございますけれども、今委員から御指摘いただいたような点も含めて、現場の懸念というのをいかに払拭しながらこの制度を進めていくかというのが大変重要なポイントであるというふうに我々は考えております。
今回の法案におきましては、この所有適格法人が経営基盤強化を図るため、経営発展に関する計画を大臣に申請し認定を受ける仕組みとしております。その上で、農業関係者以外の者の議決権割合を緩和する特例措置を講ずるという中身になっておりますけれども、あくまでもこの農地所有適格法人のイニシアチブによってこの適用措置を動かすと、そういった仕組みになっているということでございます。
その際、農業関係者以外の者の出資割合の高まりに対する懸念への対応といたしましては、総議決権のうち農業関係者は株主総会の特別決議の拒否権を持つ三分の一超を確
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
委員御指摘の内容は、いわゆる農外からの農業への企業参入ということかと思います、という御趣旨で御指摘いただいているかと思いますけれども、これ、農外からの農業への企業参入ということで申しますと、農地法上は、平成二十一年のリース方式の全面自由化というのが一つの大きなターニングポイントになっているというふうに考えております。
それ以降、そのリース方式での全面自由化をした以降でどういった実績になっているかということでございますけれども、直近、我々の把握しているところでは、令和四年一月一日時点の数字ということになりますが、リース方式により農業参入した企業の総数約六千三百法人のうち、約二割の企業が農業から撤退したと把握をしております。
撤退の理由でございますけれども、今委員の方からも御紹介ありましたような農業経営の不振が一つの大きな理由にはな
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
先ほどの羽田委員への答弁と重複する部分ございますけれども、まず今回の法案では、農業現場への懸念への対応といたしまして、農林水産大臣の計画の認定に当たりましては、農地所有適格法人が認定農業者として一定の実績があること等を求めております。
その上で、農地の権利移転、転用、取締役の選解任について総会における特別決議の対象とすることを要件とした上で、総議決権のうち農業関係者は特別決議の拒否権を持つ三分の一超、かつ、農業関係者と提携する食品事業者等で二分の一超を占めていただくということとしております。
あわせて、農業経営発展計画につきましては、国が認定をし、その実施状況や農地の権利移転、転用を監督することによっても農業関係者の決定権や農地の農業上の利用の確保を図っていくこととしております。
これらの措置によって農業現場の懸念に対応でき
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたように、我々も食品事業者であればすべからく対象にするというようなことは考えておりません。食品事業者につきましては、法人の定款に営む事業として単に食品事業と記載しているだけではなくて、現に食品事業を営んでいること、さらにはその出資先の農地所有適格法人との取引実績が十分にあること、こういったことも求める必要があるのではないかというふうに考えておりまして、そういったことも含めて具体的にどういった形で省令に規定をしていくかということについては今後更に検討してまいりたいと思います。
衆議院の附帯決議でもこの点については、制度のスタートに当たって、食品事業者、それから地銀ファンドに限定をすることということで附帯決議いただいておりますので、我々政府としてはそういったことをしっかりと守りながらやっていきたいと思います。
な
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
もう基本認識につきましては、委員から御指摘いただいたとおり、我々もそういった認識に立っております。
これもこれまで御説明した内容の繰り返しになりますけれども、現在の個人経営体、基幹的農業従事者百十六万人ということでございますけれども、このうち六十歳の層が約八割を占めている、特に稲作を中心に高齢化が進んでいるということで、今後の農業従事者、委員から今御指摘いただきましたように、新規就農者の確保、これは一生懸命頑張らなければいけませんが、やはり生産年齢人口、相当減ってくるということが確実でございますので、そういったことを踏まえると大幅な減少を見込まざるを得ない、そういった危機感の下に政策はやっていかなければいけないというふうに考えております。
そういった中で、新規就農者の確保に加えて、今いる農業経営体が経営を継続していけるよう、農地
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
改正基本法の中でこの食料安全保障という文言、概念を定義したかと認識をしておりますけれども、その中で、国内、この食料安全保障については、国内の農業生産の増大を基本に、安定的な輸入、備蓄により国全体としての食料の確保、すなわち食料の安定供給を図る、これがまず一つの要素として入っていると認識をしております。それに加えて、その国全体として確保した食料を国民一人一人が入手できるようにすること、ここまでを含む概念として食料安全保障を基本法の中で定義をしたと認識をしておるところでございます。
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