金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言326件(2023-02-10〜2026-03-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 先ほど大臣からの答弁でもありましたように、東証におきましては、二〇二二年の市場区分の見直しの際、グロース市場の上場維持基準を引き上げてございますが、現在、その上場区分の見直しのフォローアップ会議でまさにグロース市場の在り方について今検討が進められているところでございまして、金融庁としても密接にフォローしているところでございます。しっかりと検討してまいりたいというふうに考えてございます。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 今般の改正法案ですけれども、投資運用業の枠組みの中で、欧米における運用形態も参考に分業化、専門化を可能とするものでございまして、投資運用業者が自らファンド運営機能に特化しつつ、実際の売買等の投資実行については様々な運用業者への外部委託を可能とする措置を講じるものでございます。
投資運用の企画立案から日々の投資実行までを一貫して自ら行う投資運用業者と比較して、投資実行の権限を外部に委託する投資運用業者の場合、委託先に対してその運用の対象及び方針を示すとともに、委託先の運用状況の管理その他の業務の適切な実施について監督する義務を負うことになる点が異なる点で、こうした投資実行の権限の外部の委託の有無にかかわらず、顧客との直接の契約主体として顧客に対して善管注意義務を負うということについては変わりはございません。
そこで、現行の投資助言・代理業者との違いというこ
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 基本的には、今回のそのいわゆるファンド、投資運用業者は、投資家から資金を預かりまして自らが運営の主体となる、例えば多くの投資家から資金を集めて運営、ファンドを運用するなどというのが典型的には考えられて、その際に、戦略とか企画の立案は自らやるけれども、その具体的な売買等に関しては、まさにここが目利きとなるところですけれども、更に専門的な投資運用業者に委託するということで、ある種、元締のような機能を果たすわけですが、投資運用業者じゃなくて投資顧問業者につきましては、投資家に対しましてアドバイスを、助言をするということでございますので、自ら運用主体となるわけではございません。
また、代理業は、その締結の代理や媒介等を行うということでございまして、その契約の橋渡しをするということでございまして、いずれも、そのファンド自体を運営するというような機能を、ぎりぎりいろんな
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 御指摘の要因につきましては、日本のスタートアップエコシステム全体に関わるものであるというふうに考えてございまして、例えば、米国と比較して成長ステージに応じた資金供給者の規模が限定的であったり、スタートアップが拙速に、先ほども議論ございましたけれども、IPOを目指しているなどの指摘がございまして、仲介事業者の参入が見られないことも要因となっているものと承知してございますが、これ様々なことが要因となってございます。
そういうことで、今回はその法律改正に関わる事項を改正法案として提案してございますけれども、そういった全般的な課題に取り組むべく、一昨年に策定されましたスタートアップ育成五か年計画では、スタートアップ企業の創出に向けた人材・ネットワークの構築、スタートアップ企業のための資金供給の強化と出口戦略の多様化などの改善に向けて具体的な施策を取りまとめてございま
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) ありがとうございます。
その点は残ります。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
このような非上場有価証券取引の売手となる投資家についての御質問ですけれども、例えば、スタートアップ企業の役職員ですとか、相続によって非上場株式を取得した者などが想定されているところでございます。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 金融商品取引法で規定いたします不招請勧誘の禁止規制は、一定の契約の締結について、勧誘の要請をしていない顧客に対しまして、訪問又は電話により契約の締結を勧誘する行為を禁止するものでございます。
この対象範囲につきましては、業務の態様などからして適合性の原則を守ることがおよそ期待されないような場合に、レバレッジが高いことなど投資金額を上回る思い掛けない損失を被ることがないかといった商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生といった取引の実態などを総合的に勘案して政令で定めてございます。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
今回の改正法案は、非上場企業の従業員ですとかベンチャーキャピタルなど、株主における売却ニーズに応えることや投資家の非上場株式への投資機会を提供することを目的としたものでございます。
取引に際しまして、非上場株式は上場株式と比べて評価が難しいため、投資判断能力が高いとは言えない者による非上場株式への投資は相当のリスクがあるというふうに考えてございます。したがいまして、今般の改正法案におきまして措置を講ずる非上場株式の流通活性化のための規制緩和は、プロ投資家を主たる対象とすることとしてございます。
こうしたことを踏まえれば、今回の緩和措置により何か大きなデメリットが生じるというふうには考えてないところでございます。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 先生御指摘の技術や特許の海外への流出リスクに関しまして、非上場企業が発行する株式には、例えば譲渡に際して当該企業の取締役会等での承認が必要となる制限が付されていることが一般的であるため、今般の法律改正により株式の流通活性化が図られた場合でも、現在と同様、当該企業が意図しない株式の譲渡は行われないというふうに考えてございます。
また、外国投資家が一定の事業を営む国内非上場企業の株式を取得する場合にあっては、外国為替及び外国貿易法によりまして事前届出が求められ、国の安全等の観点を踏まえた厳格な審査が行われることとなっているというふうに承知してございます。
このため、非上場有価証券の流通の今回の施策によって非常に大きなリスクが生じるというふうに考えているわけではございません。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
今般の改正法案では、ミドル・バックオフィス業務の受託者の質を確保するため、登録を受ける受託業者に対しまして、役員等が業務の執行に必要な専門性を有しているか等の人的構成を求めるとともに、適切な業務管理体制の整備や事業年度ごとの事業報告書の提出を義務付けることとしております。
具体的な体制整備の内容については今後内閣府令等において定めてまいりますが、例えば、業務の執行を担う部署に対してその執行状況の監督を行う管理部署による健全な牽制機能が働いているか、また、業務管理体制などについて検証を行う内部監査が有効に機能しているかなど、適切な内部統制を構築することも重要であるというふうに考えてございまして、登録業者に対して、こうした義務も踏まえて、受託したミドル・バックオフィス業務の適切な業務運営体制が確保されるよう、しっかりとモニタリングしてま
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