金融庁監督局長
金融庁監督局長に関連する発言400件(2023-02-21〜2026-05-26)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答えを申し上げます。
まず、保険会社でございますけれども、金融庁としては、これまで、損害保険会社に対する監督として、検査を含むモニタリングを通じて業務の適切性を確認し、不適切な事案が認められた場合には、業務改善命令の発出を含め、厳格な行政対応を行ってきたところでございます。
一方、保険代理店につきましては、委託者である保険会社を通じた監督が主となっている中で、保険会社は、一部の大規模な保険代理店に対し、営業上の配慮から、適切な管理、指導を行わず、不適切な保険募集がなされるなど、両者の間における構造的な課題が見受けられ、当該課題は今般の保険金不正請求事案を引き起こす一因となっていたというふうに現在においては考えておるところでございます。
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答えを申し上げます。
代理店手数料ポイント制度というのは、何か私どもが定めている制度があるわけではなくて、民民の、保険会社と代理店との間の手数料の支払いの仕方を決める算式の一部ということでございますけれども、これにつきまして、先般公表いたしました保険会社向けの総合的な監督指針の改正案におきましては、保険代理店におけるコンプライアンス疑義事案の発生状況等を踏まえているか、これはビッグモーターなどを念頭に置いたものでございます、また、保険代理店の規模、増収に偏ることなく業務品質を重視することに加え、さらに、その業務品質の具体的な指標について、損害保険会社の事務効率化ではなく顧客にとってのサービス向上に資するものとなっているかということを含むものになっているところでございます。
こうした対応、こうした監督指針、今後最終化してまいりますけれども、これによって、保険代理店において、規模では
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今申し上げましたように、民民の契約の算出の仕方でございますので、先ほど御質問いただきまして、御答弁申し上げませんでしたけれども、私どもとして何か数値を決めるということは考えておりませんが、他方で、今まで規模、増収に偏っていたものが業務品質の方にウェートをシフトするということで、今まで以上に中小代理店にとっては不利にならない体系になるものというふうに考えております。
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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御指摘の、先般公表いたしました監督指針の改正案の考え方、内容でございますけれども、保険会社が保険代理店に対して出向による業務運営の支援を行うことはいろいろな弊害を惹起するというふうに考えておりまして、そうした内容を含んでおります。
出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引し、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するのではないか、他社顧客情報の不適切な共有や、保険代理店としての自立の阻害などの出向特有の弊害を生じさせるのではないか、こういう点をよく考えて、保険会社においては、出向方針を作る、見直すということですとか、改善若しくはチェックに向けた体制整備を構築するということをしてくださいというような内容になっているものでございます。
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の、いわゆるハ方式でございます、代理店の、自店の都合によって推奨する保険商品を決めるということでございますけれども、これは、今までの有識者会議ですとかワーキンググループの中でも御議論がございまして、これを廃止していく方向で私ども考えているところでございます。
自社都合の、自店都合の方式ではないということになると、原則に戻りまして、顧客に対し、保険契約をするに当たってどういう点を重視するかということをまずお聞きして、その上で、絞られた保険商品につきまして内容をしっかりと御説明をするということが、保険代理店、保険募集をする方には求められるわけですけれども、おっしゃるように、中小の代理店から不安の声が上がっているということも事実でございます。
今後でございますけれども、やはり保険会社としては、保険商品を売ってもらうわけですけれども、これはどういうところ
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
保険業法施行規則に規定がございますけれども、乗り合い代理店が複数の保険商品を比較する場合、また特定の保険商品を推奨する場合のそれぞれの販売方法に応じまして、乗り合い代理店が説明しなければならない内容が規定されているところでございます。
このうち、特定の保険商品を推奨する場合、現行の施行規則におきましては、推奨の理由が特定の保険会社との資本関係など代理店都合のものであっても、その理由を顧客に説明さえすれば許容することとされております。
一方、昨年取りまとめられましたワーキンググループの報告書では、こうした販売については、顧客の意向にかかわらず、乗り合い代理店の利益のみを優先して特定の保険会社の商品を推奨することは、顧客の適切な商品選択を阻害し得る、本来は便宜供与等を推奨理由としているにもかかわらず、経営方針であるなどと保険代理店独自の理由であるかのように装っ
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおりでございまして、今般の保険料調整行為事案を招いた前提として、損害保険会社内で営業上のプレッシャーなどが高まる中で、保険料率の適用、管理が必ずしも適切に実施されていなかったという指摘もございますし、そうした背景があったのではないかと私どもも考えているところでございます。
企業向けの損害保険における保険料率の適切な運用のためには、損害保険会社自らが企業向け損害保険の収支分析、リスクや事務コストに応じた保険料率の設定、妥当性検証を行う体制を整備するということが極めて重要であると考えておりまして、金融庁といたしましては、そうした状況を今後しっかりとモニタリングをしていきたいというふうに考えております。
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
これも委員御指摘のとおりでございまして、保険金不正請求事案を端緒に、自動車修理工場を兼業している大規模乗り合い代理店が、保険会社から当該自動車修理工場への修理が必要な事故車両の紹介実績や、その他様々な保険会社からの営業協力の状況に応じて保険会社各社に保険契約を振り分けて、適切な保険募集をゆがめていた実態が認められたところでございます。
このため、保険会社から保険代理店への過度な便宜供与を防止するため、先般公表いたしました監督指針の改正案におきましては、保険会社が過度の便宜供与の判断基準を社内規則でしっかりと策定する、営業部門等に対する適切な教育、管理、指導を実施しているかといった体制整備の状況を監督上の目線として掲げているところでございます。
金融庁といたしましては、今後最終化される監督指針も踏まえながら保険会社及び保険代理店に対するモニタリングを行う方針
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
生命保険業界では、従来は主に、保険契約が介在する保険料の詐取などを防止する観点から管理体制の整備を進めてきたところでございますけれども、委員御指摘のとおり、生命保険会社の営業職員が架空の金融商品の勧誘を装うなどにより保険契約者等から金銭詐取を行う事案が発覚をしているということは、事実でございます。
こうした点も踏まえて、生命保険協会は先般、本年の四月でございますけれども、各生命保険会社におけるコンプライアンス・リスク管理体制の高度化に向けた取組状況のフォローアップを実施し、その結果を公表している、不適切な紹介、勧誘を行わないことを営業職員に宣誓させるといった保険会社の取組事例を公表したところでございます。
金融庁といたしましても、各生命保険会社が営業職員チャネルにおける不適切な行為を防止するために十分な体制を整備しているか、どういった対応方針を持っているか
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御質問の証券会社別の被害発生状況でございますけれども、不正アクセス、不正取引の被害は、例えば、現段階では被害が発生していない又は少ない証券会社でも今後発生、増加し得るものであること、この多寡に応じて、その証券会社と取引している方の警戒心といいますか行動が変わるようなことも考えられなくもないところでございますし、それぞれの証券会社が公表もしていないということでございますので、金融庁から個社別の被害の発生状況についてお答えをすることは差し控えたいというふうに考えております。
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