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防衛副大臣・内閣府副大臣

防衛副大臣・内閣府副大臣に関連する発言388件(2023-02-20〜2025-12-08)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 防衛 (133) 自衛隊 (64) 関係 (43) 必要 (42) 我が国 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本田太郎 参議院 2025-05-20 内閣委員会
防衛省は、意思決定の迅速化や情報収集・分析能力の向上などの効果を狙いとして、各種の分野においてAIの活用を重点的に推進することとし、様々な事業を進めているところであります。  そして、この際、昨年七月に策定した防衛省AI活用推進基本方針においても、AIが行うのは人間の判断のサポートであって、その活用に当たっては人間の関与を確保する必要があると記載されているとおり、AI活用推進に当たっては人間中心の考え方の下で進めることが不可欠であると認識しています。  防衛省といたしましては、AI事業者ガイドラインも参考としつつ、人間の関与に係る議論を含め、政府内、国際社会などの議論にも注意を払い、AIの活用に取り組んでまいる、そのような考え方で進めております。
本田太郎 参議院 2025-05-20 内閣委員会
防衛省におきましては、装備品も含めてですけれども、一般行政事務から装備の技術、部隊の運用、広範多岐にわたる分野でAIの活用を推進していこうと考えているところでありまして、おっしゃったとおり、その平和国家である日本の憲法、これに反する、又は国際議論に反する形でのAIの活用を考えているわけではありません。
本田太郎 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答えいたします。  今後締結されるACSAが、先般衆議院にて可決された防衛省設置法等の一部を改正する法律案の範囲内となる場合、また、今後締結されるRAAが、先般成立したRAA実施法の範囲内となる場合には、これらの実施のための法整備が必要となることはございません。  ただし、新たなACSAやRAAに、仮にこれらの国内実施法の範囲内にとどまらない内容がある場合には法整備が必要となってまいります。  その上で、国の防衛政策について、国会議員の皆様に対する丁寧な御説明を通じて国民の皆様の御理解を得ることは極めて重要であり、また、附帯決議の御趣旨であるかと考えております。  防衛省といたしましては、今国会での法案の採決に当たりまして、御決議いただいた附帯決議を踏まえ、新しくACSA又はRAAが署名された際に、それらが自衛隊法に規定するACSA又はRAA実施法に規定するRAAに含まれることが
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本田太郎 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答えいたします。  イタリアとの間では、両国間の防衛協力を進展させるべく、様々なレベルにより防衛当局間で協議をしておりますが、現時点において、日伊間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力について決まった計画はございません。また、現時点において、日伊間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力について協議を行う予定はございません。
本田太郎 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答えいたします。  御指摘の活動に関連しまして、我が国がACSA締約国の軍隊に物品、役務を提供する根拠となる条文について申し上げますと、武力攻撃事態等及び存立危機事態における活動に関しましては、米軍等行動関連措置法第十条。重要影響事態における活動に関しては、重要影響事態法第六条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際平和共同対処事態における活動に関しては、国際平和支援法第七条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動に関しては、PKO法第九条第四項。大規模災害への対処のための活動に関しては、海外の災害につきましては、自衛隊法第百条の六第一項第八号及び第二項等、我が国の災害については、自衛隊法第百条の六第一項第五号及び第二項等。海賊対処行動に関しては、自衛隊法第百条の六第一項第三号及び第二項等。共同訓練につ
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本田太郎 衆議院 2025-05-09 外務委員会
各事態や活動ごとの直近五年間の実施件数につきましては、平時の共同訓練は八百十四件、連絡調整等の日常的な活動は二千百三十五件、海賊対処は三百四十件、大規模災害への対処のための活動は六件となっております。
本田太郎 衆議院 2025-05-09 外務委員会
ACSAがあることによりまして、各種の制約が緩和されまして、物品、役務を提供する際の手続が簡素化されます。  具体的に申し上げますと、物品管理法及び財政法の規定に基づく物品の貸付けは、貸し付けても国の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものについてのみ認められますが、有償での提供となります。このため、貸付料等の適正な対価について、相手方とその都度交渉をした上で徴収するという必要が生じてまいります。  これに対しまして、ACSAを定め、ACSAに基づく手続による場合には、無償での物品の提供が可能となり、物品管理法に基づく場合と比べ、物品、役務を提供する際の手続も交渉が不要になるなど、より簡素化されることとなります。
本田太郎 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  ただ、具体の事案によって異なると思いますし、その交渉の内容によりますので、ここで具体的に何日遅れるということまで申し上げることはできませんが、やはり、交渉が不要になるという意味では、簡素化されると理解しております。
本田太郎 衆議院 2025-05-09 外務委員会
ACSA未締結の場合でありましても、防衛省・自衛隊側と相手国との間で合意された範囲内で実施されることから、ACSA未締結の場合でも、提供の範囲に制約があるわけではありません。  その上で申し上げれば、先ほど参考人からも答弁を申し上げましたとおりでありますが、物品の提供であれば、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。また、役務の提供については、それぞれの活動の根拠を基に実施できるものと考えております。  なお、実際に提供を行う場合には、防衛装備移転三原則上の制約を受ける場合もあり得るということは変わりはございません。
本田太郎 衆議院 2025-05-09 外務委員会
ACSA締結以前に米軍に対して行った物品、役務の提供につきましては、平成三年のペルシャ湾における機雷除去等の活動に際して、海上自衛隊の艦艇が機雷除去等を実施している米軍の艦艇に対して、物品管理法に基づいて燃料を提供したことがございます。