防衛省地方協力局次長
防衛省地方協力局次長に関連する発言90件(2023-02-21〜2025-06-10)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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実施 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森田治男 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-12-18 | 国土交通委員会 |
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○森田政府参考人 防衛省からはこれまで、具体的な米側の運用と周辺での開発等に関しまして、課題が生じた場合にそれを一つ一つ個別に取り上げるというようなアプローチでやってきたというのが実情でございます。
それで、先生おっしゃるように、では一体どういう基準が適用されているのかということについては、必ずしも詳細に持ち合わせているわけではありませんので、そこは確認が必要になってくると考えております。
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| 森田治男 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-12-18 | 国土交通委員会 |
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○森田政府参考人 そのような意味では、御指摘のとおりかと思います。
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| 森田治男 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-12-18 | 国土交通委員会 |
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○森田政府参考人 ありがとうございます。
米側とは、日米合同委員会を通じたものも含めまして、施設・区域に関する諸課題につきまして常日頃からやり取りを行っております。御指摘の赤坂プレスセンターにつきましても、米側とのやり取りの中で確認をしてまいるとともに、引き続き米側に対して、安全面に配慮して地域に与える影響を最小限にするような運用を求めてまいりたいと考えております。
また、赤坂プレスセンターに関しましては、現時点で米側から必ずしも、運用上の支障が生じているということを、そういうことを聞いている状況ではございませんけれども、防衛施設を取り巻く状況には引き続き注意を払いまして、仮にその安定的な運用に関します課題が生じるような場合には、先生の問題意識も踏まえまして、適切に対応してまいりたいと考えます。
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| 森田治男 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-12-18 | 国土交通委員会 |
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○森田政府参考人 先生の問題意識を踏まえまして、しっかり対応してまいりたいと思います。
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| 山野徹 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○山野政府参考人 お答え申し上げます。
まず、国家公務員の役職定年制のお話でございますけれども、管理監督職に就いている職員につきまして、管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の官職等に降任又は降級を伴う転任をさせる制度と承知をしておりまして、当該四月一日以降の給与については、管理監督職時の俸給月額の七割に措置されるところでございます。
一方、管理監督職以外の国家公務員につきましても同様に俸給月額の七割に措置されるところでございまして、しかしながら、働き方は六十歳前後で同じでございます。在日米軍従業員の給与についても、この制度に準じているところでございます。
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| 山野徹 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○山野政府参考人 お答え申し上げます。
在日米軍従業員につきましては、必要とする職位、ポストごとに職務内容と責任に基づいて給与が格付される一職種一等級制、いわゆるジョブ型の雇用形態を取っているところでございます。
そういった意味で、先生御指摘の点については承知をしているところでございます。
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| 山野徹 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○山野政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御答弁を申し上げましたが、国家公務員の管理監督職以外の国家公務員につきましても同様に俸給月額の七割に措置をされるというところでございまして、働き方は六十歳前後で同じということでございます。在日米軍従業員の給与につきましても、この制度に準じているというところでございます。
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| 山野徹 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○山野政府参考人 お答え申し上げます。
基地従業員、在日米軍従業員につきましては、国家公務員ではございませんが、国家公務員に準ずるような形で措置をさせていただいているというふうに承知をしてございます。
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| 山野徹 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○山野政府参考人 お答え申し上げます。
労働条件の不利益な変更という認識をしてございます。
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| 山野徹 |
役職 :防衛省地方協力局次長
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○山野政府参考人 お答え申し上げます。
定年延長によりまして給与を引き下げる労働条件の変更につきましては、過去の判例により、国家的な政策課題があり、労働組合からも同様の提案がされるなど、労働条件を変更する高度な必要性があること、定年延長を導入するために、全労働者の賃金水準を改めず、従来の定年年齢以降の労働条件のみを修正することはやむを得ないこと、同業他社や社会一般の給与水準と同様であること、労働組合と交渉、合意をして変更されたこと等に該当する場合、その変更は合理的なものとされていると承知をしてございます。
在日米軍従業員に関しましても、高年齢者雇用安定法により六十五歳までの雇用義務が課され、労働組合からも同様の要望があるなど、労働条件を変更する高度な必要性があること、定年延長を導入するために、全従業員の賃金水準を改めず、従来の定年年齢である六十歳以降の労働条件のみを修正することはや
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