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防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官に関連する発言133件(2023-03-09〜2025-05-27)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: サイバー (163) 防衛 (162) 自衛隊 (108) 攻撃 (75) 必要 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
家護谷昌徳 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
済みません、前の答弁にちょっと戻りますけれども、アメリカの例を我々はよく引くんですけれども、その中で、やはり、上流のダムが壊されて下流域が洪水になるだとか、原発が破壊される、そういったことであれば武力の行使になるというふうにアメリカは考えておりますし、我々もそういったことを参考にして考えていきたいと思っております。
家護谷昌徳 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えいたします。  まず、武力攻撃に至らない平素の段階におけるサイバー攻撃への対処について、今般の自衛隊法改正案に基づく通信防護措置等は、公共の秩序の維持を目的とし、一定の要件の下で、警察官職務執行法第六条の二を準用して、サイバー攻撃による被害を防止するために必要最小限度の措置を実施するものです。  具体的な措置の内容としましては、例えば、攻撃者が利用しているサーバー等に対し遠隔からログインを行い、当該サーバー等にインストールされているプログラム等を確認した上で、当該サーバー等が攻撃に用いられないよう、インストールされている攻撃のためのプログラムの停止、削除や、攻撃者が当該サーバー等へアクセスできないような設定変更等の措置を行うことを想定しております。  他方で、我が国に対する武力攻撃が発生した場合でございますけれども、武力攻撃を行う相手方から行われるサイバー攻撃への自衛隊による対
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家護谷昌徳 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
政府としましては、憲法九条の下において認められる武力の行使については、武力の行使の三要件に該当する場合の自衛の措置としてのものに限られると解してきております。  防衛出動を命ぜられた自衛隊が自衛隊法八十八条に基づく武力の行使としてどのような対応を行うかについては、実際に生じた状況に即して武力の行使の三要件に基づき個別具体的に判断する必要がありますが、防衛省・自衛隊としては、関連する国内法、国際法にのっとり、宇宙、サイバー、電磁波の領域と陸海空の領域を有機的に融合させ、我が国防衛に万全を期して対応に当たっております。
家護谷昌徳 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答えいたします。  状況によりましては、そのようなものも含まれるという理解でございます。
家護谷昌徳 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答えいたします。  自衛隊は、無線機やレーダー等、電波を発する装備品を新たに導入する際、総務省に対して周波数の申請を行い、総務大臣の承認を得ることとしています。一方、総務省は、電波干渉等の障害の有無を確認することにより、自衛隊と自衛隊以外の機関による電波利用の両立を図っているものと承知しております。  次に、訓練の場面でございますけれども、平素行われる訓練等で当該装備品を利用する場合、導入等に際して、あらかじめ総務省から承認を得ている周波数を使用することで対応可能であれば、改めて承認を得ることはもちろん必要ありません。  仮に、訓練を行う上で承認を得ていない周波数が新たに必要な場合には、総務省に承認を申請することになりますが、これまで、訓練の開始までに確実に承認を得ております。  また、防衛省と総務省との間では、自然災害等の緊急時に使用する可能性がある周波数をあらかじめ共有すると
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家護谷昌徳 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答えいたします。  そもそも、装備品を買った段階で大体この周波数を使うということは分かっておりますので、まず、ふだんから使う周波数について総務省から承認をいただく。それから、それ以外で必要がありそうな周波数についても、ふだんから情報交換しておくことで総務省側の審査が早く終わるようにするということが今の基本的な考え方でございます。  それから、委員御指摘のスペクトラムアナライザーでございますけれども、電磁波領域で活動する部隊が結構標準的に装備するような機材かなというふうに考えております。
家護谷昌徳 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
お答えいたします。  今回御審議いただいている法律におきましては、警察官職務執行法に新設される第六条の二の権限規定のみを準用しておりまして、同法七条は準用しておりません。
家護谷昌徳 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
防衛省としましては、ふだんから、サイバー攻撃に関する主体やトレンドについての公刊情報等を通じた情報収集、サイバー空間に限られない軍事動向等に係る情報収集、同盟国、同志国との情報共有など、様々な手段で情報を収集しております。  したがいまして、基本的には、プロバイダーに通信情報の提供についての任意の協力を求める意義は小さい。今想定できないような形で何らかの情報を求める形はあるかもしれないですけれども、今の段階では考えてはいないということでございます。
家護谷昌徳 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
防衛省からお答えいたします。  防衛省・自衛隊は、隊員のレベルと役割に応じまして、基礎的なものから高度なものまで様々な教育を行うことができる基盤を有しており、陸海空自衛隊の学校における教育や、海外のものを含む部外の教育機関を活用して、サイバー専門部隊の隊員の育成を行っています。これに加えまして、自衛隊内のOJT、企業研修、国内外の教育機関への留学などを通じて、更に高いレベルの人材育成も行っております。また、米国や英国を始めとする諸外国との間でサイバー演習や協議を積極的に行い、隊員が実践的な経験を積むことができる機会を確保しております。  さらに、サイバーの高度な専門的知見を持つ外部人材の確保のため、サイバー予備自衛官の拡充や官民人事交流制度の活用といった取組を通じまして、外部人材の取り込みを図っております。  防衛省・自衛隊といたしましては、今後も、サイバー専門教育の更なる拡充や、諸
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家護谷昌徳 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
アクセス・無害化措置につきましては、武力攻撃事態に至らない平素の段階から公共の秩序の維持を目的として行うものでございまして、第一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が実施するものでございます。  これを前提とした上で、新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして発令されます。  このように、通信防護措置は、一般の警察力が機能していることが前提にある状況において、本来であれば公共の秩序の維持の第一義的に責任を有する警察が実施する事務を自衛隊にも行わせるものでございます。その際の権限規定につきましては警察官職務執行法第六条の二を準用することとしております。  
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