松尾智樹
松尾智樹の発言40件(2025-12-05〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 防衛省防衛政策局次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 6 | 21 |
| 外務委員会 | 3 | 13 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 1 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年12月〜2026年7月
年別の発言数の推移
松尾智樹 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
松尾智樹 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
10.1× (6)
9.0× (12)
3.0× (4)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-07-15 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
ロシアによるウクライナ侵略において、ロシア軍は、ウクライナに対して、弾道ミサイル、巡航ミサイル、また大量の無人機を組み合わせた大規模攻撃を展開しているというふうに考えております。
こうした中、ロシアは装備品の生産能力の拡充に力を入れておりまして、例えば、本年六月、ゼレンスキー大統領はロシアが毎月約百二十発の弾道ミサイルを生産できる能力を有しているというふうに言及しておりますほか、二年前の九月、プーチン大統領は、二〇二三年に約十四万機の無人機を軍に供給していた、そういった能力を二〇二四年には十倍にするというような言及もしているところでございます。
ロシア軍の装備品の構成要素の詳細についてなかなか把握をするのは容易ではございませんが、ミサイルなどにつきまして、例えばでございますけれども、構造材、燃料、また航法装置などという部品から構成されておりまして、これらにつ
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
ACSAを締結していない国との間で、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能ではございますが、相応の手続が必要となります。具体的には、国有財産を提供する場合には、物品管理法や財政法の定めによりまして、原則として、無償ではなく有償での貸付けということが基本となります。したがいまして、貸付料などの適正な対価について、相手方とその都度交渉を行い、徴収をするという手続が必要になります。
これに対しまして、ACSAを締結することにより、相手国との間で適正な対価について都度交渉を行うようなプロセスというものが不要となります。例えば、双方が参加する共同訓練や国際平和協力活動などにおきまして、自衛隊と相手国軍隊との間で物品の提供を円滑に行うことが可能になり、現場レベルでのより緊密な連携が可能になるというふうに考えてございます。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
ACSAは、自衛隊と相手国軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間で物品、役務の相互提供に適用される決済手続などを枠組みとして定めるものでございます。
自衛隊が相手国軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠につきましては、あくまで自衛隊法を始めとする我が国の国内法令になるというふうに考えてございます。具体的には、共同訓練における物品の提供につきましては、自衛隊法第百条の八第一項第一号などにその根拠が定められてございます。
このような例にございますとおり、自衛隊による物品、役務の提供や受領に際しましては、それぞれの国内法令に基づきまして実施されることになるというふうに考えてございます。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
ACSAを締結していない国との間で、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能だというふうに考えておりますが、相応の手続が必要になります。
具体的には、国有財産の場合、物品管理法や財政法の定めにより、原則として無償ではなく有償での貸付けということになります。したがいまして、貸付料などの適正な対価について相手方とのその都度交渉を行った上で徴収をするという必要が生じます。
ACSAについては、物品の提供を行う際の決済手続等を枠組みとして事前に定めておくものでございます。これによりまして、相手国と適正な対価について都度交渉するようなプロセスが不要となることから、相手国軍隊との間で物品の提供を円滑に行うことが可能となり、両者が共に活動する現場でのより緊密な連携が促進されるというふうに考えてございます。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
フィリピン、ニュージーランド及びオランダとの間では、防衛協力を進展させるための、様々なレベルで防衛当局間での協議を行っておりますが、現時点におきまして、これらの国々との間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力というものについて決まった計画があるわけではございません。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
まず、ACSAに関する自衛隊法上の武器についてでございます。まず、この定義にいたしましては、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置ということで、これまでも御説明をしてきているところでございまして、ここには弾薬というものは含まれてございません。
他方、今委員の方から御指摘のありました防衛装備移転三原則で言う武器につきましては、輸出貿易管理令別表第一の一の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものを指しております。この中には弾薬というものが含まれるというふうに、これまでも御説明をしてきているところであります。
また、自衛隊法第百十六条の三におきましては、武器に弾薬が含まれるということを明文上規定もしているところでございます。
このように、法令における用語の具体的な内容につきまして
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
まず、自衛隊法上における武器、弾薬の定義につきまして、先ほど武器の定義については申し上げたとおりでございます。弾薬につきましては、一般的に、武器とともに用いられる火薬類を使用した防衛の用に供される消耗品というふうに、これまで御説明をしてきているところでございます。
その上で、様々な武器、弾薬に当たるものがございますけれども、これまでのACSAにおける相互提供の対象になるものにつきまして、例えば誘導ミサイルや魚雷というものにつきましては、これまでの協定、例えば日米のACSAの枠組みにおきましては、そもそも、米国の国内法令上、こういった誘導ミサイルや魚雷というものについて、国内法上、提供の対象とはなっていない、できないというふうになっていることから、相互提供の対象にはなっていないところでございます。
また、ほかの国とのACSAにおきましても、こういった誘導ミサイ
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
こちらもあくまで理論上の話になりますけれども、仮にACSAにおいて武器の相互提供というものを適用対象にするというようなことになりますれば、現行の自衛隊法などの国内実施法の範囲を超えることになりますので、そのためにはこれらの実施法の改正が必要になるというふうに考えてございます。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
まず、「その他の活動」について、具体的にもう少し説明をさせていただきます。ここに含まれる活動といたしましては、情報収集のための活動に伴って、特に現場に所在して同種の活動を行っている相手国軍隊に対する支援ですとか、海賊対処行動に伴い、共に現場に所在して同種の活動を行っている相手国の軍隊など、国内法令で実施をすることが決められている活動を行っている際に、こういったACSAの適用が前提になります。
その上で、こういった活動を行う際に、ACSAに基づきまして相互提供を行うかどうかというのは、現場の相手国とのやり取りの中で実際に調整の上、行われることになります。その上、実際に行った場合には、先ほど答弁申し上げたような提供実績という形で、対外的にも御説明をしてきているところでございます。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
これまで自衛隊とフィリピン沿岸警備隊との間で物品、役務の提供に関する具体的なニーズというものは示されたことがございませんので、共同訓練を実施するに当たりまして特段の問題は生じないものと思っております。
また、ACSAの枠組みを使わずとも必要があれば国内法上の根拠を基に物品の提供を行うことができますが、これまでも御説明申し上げておりますけれども、国内法上の手続に従いまして一定の手続が必要になりますので、速やかな形で行うという場合にはACSAということがありますが、少なくともまずニーズがないということで、特段の問題はないものというふうに理解しております。
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