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防衛省防衛政策局次長

防衛省防衛政策局次長に関連する発言106件(2023-02-10〜2026-05-26)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (184) 防衛 (167) 自衛隊 (96) 収集 (68) 我が国 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松尾智樹 参議院 2026-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  今、先ほど答弁申し上げました防衛省設置法第四条第一項第四号に基づく自衛隊の情報収集ということで、具体的には、情報保全隊が行う情報収集についてもこの号に基づいて情報収集を行っているというふうに御答弁を申し上げましたが、情報保全隊以外の自衛隊の部隊におきましても情報収集活動、必要な情報収集活動を行っておりまして、こういった自衛隊が行う情報収集全体がこの号に基づいて行っているところでございます。  情報保全隊につきましては、先ほど申し上げましたとおり、あくまで自衛隊員の情報保全に関する規律違反がないようにということで必要な情報収集活動を行っているところでございます。
松尾智樹 参議院 2026-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  当時、イラク派遣をめぐるいろんな状況の中で、自衛隊員による情報の漏えいといったことがないようなことを目的として情報保全隊は必要な情報収集活動というものを各種行っていたところでございます。  先ほどの仙台高裁の判決におきまして、訴えとしては自衛隊の情報収集活動そのものを差し止めるといったことを、(発言する者あり)あっ、今御指摘のありました年金の話につきまして、当該争いになった文書そのものについて、裁判の中で、防衛省、政府といたしまして、作成を自衛隊が行ったというようなことについて認めていないというのが今の立場でございます。ですので、その文書を前提にした御質問について、お答えが困難であるということについて御理解いただければと思います。
松尾智樹 参議院 2026-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますけれども、文書そのものの存在について認めているわけではございませんので、ちょっとそれに基づく御質問にはなかなかお答えしにくいところではございますけれども、裁判の結果、一名、原告一名に対するプライバシーの侵害というものが認められ、損害賠償の支払というものを命じる判決が言い渡されたところでございます。  防衛省といたしましては、判決で個人情報の適切な取扱いといったコンプライアンスに問題があったというふうなことで、この判決を厳粛に受け止め、情報保全隊が関係法令に従って適切な方法で情報収集活動を行うということを徹底するべく、部内にもその趣旨の徹底をするための教育などをその後引き続き行っているところでございます。
松尾智樹 参議院 2026-05-14 内閣委員会
防衛駐在官についての御質問がございましたので、お答えさせていただきます。  まず、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさと不確実性を増す中で、各国に派遣され、情報収集や自衛隊の運用の調整、また防衛協力の推進などを担う防衛駐在官はかつてないほど重要な役割担っていると思っておりまして、そのために必要な防衛省内における教育の充実というものを図っております。  また、それに基づいて、少なくともこの十年近くにわたりまして、各国への新規派遣ですとか既に派遣している国への追加の派遣によりまして三十名以上の増員を行ってきたところでございまして、現在、兼轄も含めれば百六の大使館、六代表部に合計八十三名の防衛駐在官を派遣しているところでございます。  防衛省といたしましては、防衛駐在官の更なる充実は不可欠だというふうに認識をしておりまして、そのための要員の確保、育成という観点も踏まえながら、新規の派遣や兼
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松尾智樹 参議院 2026-05-12 内閣委員会
お答えいたします。  防衛省におきましては、御指摘の事案につきまして、イラクの反対派に関する事案についての判決というふうに理解をしております。こちらにつきましては、平成十五年から十六年頃におきまして、イラク特措法に基づく自衛隊の派遣について反対をされている活動について、当時の陸上自衛隊の情報保全隊が情報収集を行っていたと、これについて、そういった情報収集活動を差止めを訴えるなどの裁判でございましたが、情報収集活動の差止めについては却下される一方で、プライバシーの侵害があったということで、一名に対して十万円の損害賠償の支払というものが命じられたところでございます。この判決におきまして、個人情報の適切な取扱いという点でコンプライアンス上の問題があったというふうな問題であったと認識をしてございます。  防衛省といたしましては、この司法による判断を厳粛に受け止め、関係法令に従った適切な方法での
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松尾智樹 衆議院 2026-04-22 外務委員会
お答えいたします。  北朝鮮は、極めて速いスピードで継続的にミサイルの開発を推進しており、関連技術、運用能力の向上を図っているところでございまして、御指摘のとおり、先般十九日にも弾道ミサイルの発射が行われたところでございます。  このような北朝鮮による核・ミサイル開発は、我が国、国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できないというのは従来から申し述べているところでございます。  また、北朝鮮による弾道ミサイルの発射が、関連する国連安保理決議に違反し、国民の安全に関わる重大な問題であるというふうに認識をしております。  こうした中で、国民の生命を守り抜くため、防衛省・自衛隊として情報収集、警戒監視に万全を期していくということは当然でございまして、これまでの一連の発射に際しましても、各種情報を踏まえた総合的な分析、評価を行いまして、これに基づき適時適切な体制を構築をしてきて
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松尾智樹 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  防衛省のインテリジェンス関係部署による情報収集活動によって防衛省職員以外の部外者に対して人権侵害があったと判断された事例について、これまで確認した限り、一件ございました。具体的には、平成十五年から十六年頃、イラク特措法に基づく自衛隊派遣に反対する活動について、当時の陸上自衛隊情報保全隊が情報収集などを行い、プライバシー侵害があったとして、平成二十八年二月、一名に対して十万円の損害賠償の支払いを命じる判決が言い渡されたところでございます。  防衛省としては、従来から、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などを行うよう努めてきたところではありますが、司法の判断を厳粛に受け止め、一層徹底してまいりたいということで取り組んでいるところでございます。具体的には、自衛隊の情報保全隊の運営の基本方針において、個人情報の適切な取
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松尾智樹 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  自衛隊情報保全隊による監視活動の停止などを求めた裁判について、平成二十八年二月二日、仙台高等裁判所は、監視活動等の差止めの訴えを却下する一方で、一名に対するプライバシーの侵害を認め、損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡したところでございます。判決におきましては、個人情報の適切な取扱いなどのコンプライアンスが問題になったというふうに認識をしております。  防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めております。  他方、上告につきましては、民事訴訟法三百十二条に基づき、当該判決に憲法の解釈の誤りその他憲法違反などがあることを理由に、できるとされてございます。また、上告受理の申立てにつきましては、同法の三百十八条に基づいて、判例に反する判断又はその他の法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる事件について受理
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松尾智樹 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、部隊の運用等に係る情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務としてございます。  防衛省としては、従来より、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などを行うよう努めてきているところではございますが、司法の判断を厳粛に受け止め、より一層徹底をして取り組んでいるところでございます。  具体的に申し上げますと、平成二十九年三月に発出した自衛隊情報保全隊の運営の基本方針において、個人情報の適切な取扱いなどのコンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図るとともに、部隊における指導を徹底するということを定めてございます。この方針に基づきまして、自衛隊情報保全隊における個人情報の適切な取扱いを含むコンプライアンスについて、毎年、陸上自
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松尾智樹 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  自衛隊情報保全隊による監視活動の停止を求めた裁判につきましては、先ほども申し上げたとおり、防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったところではございますが、司法による判断を厳粛に受け止め、情報保全隊が今後とも防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などに努めるということを改めて徹底をしているところでございます。  なお、本件訴訟に関しまして、プライバシーの侵害が認定された原告一名に対しましては、司法の判断を尊重するということで、既に賠償金十万円の支払いを完了しているところでございます。  いずれにいたしましても、本件訴訟で提示をされた文書につきましては、防衛省として対外的に明らかにしたものではございません。そうしたことから、陸上自衛隊情報保全隊が本文書を作成したか否かも含めまして、国
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