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防衛省防衛政策局長

防衛省防衛政策局長に関連する発言612件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 防衛 (69) 自衛隊 (58) 実施 (55) 我が国 (54) 必要 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  現時点におきまして、自衛隊の運用に顕著な支障を及ぼすような既設の風力発電設備は設置されていないというのが現状でございます。  また、本法案におきましては、風力発電設備の撤去、これを命ずる規定は設けておりませんで、あと、建築基準法及び電気事業法におきましても、対象とする工作物について構造強度の確認等が行われておりますけれども、これらの工作物について、レーダーに障害をもたらすことを理由として撤去を命ずるということはできないものというふうに承知をいたしてございます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたのは、既設の風力発電において自衛隊の運用に著しい支障を及ぼしているものはないということを申し上げました。  他方で、防衛省・自衛隊と事業者の間の御相談ということにつきまして、初期の段階で御相談をいただくことができず、施工の直前になってこちらにその話を持ってきていただいたというところが数件あるということでございます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) 大変失礼いたしました。  件数でございますけれども、先ほど申し上げました警戒管制レーダーに障害を及ぼす可能性のあるもの、着工の直前の段階で御相談をいただいた警戒管制レーダーに障害を及ぼす可能性のあるものが二件ということ、それ以外に今後工事の着手が見込まれるものが一件あるということでございまして、防衛省としては、着工を差し止めるということについては法的な根拠がございませんけれども、自衛隊の運用に著しい支障が生じることがないように、いずれにしても適切に対応させていただきたいというふうに考えているところでございます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  本法の枠組みの中におきまして、既に着工に至っているようなものにつきまして、その工事を例えば二年間やめていただくということはできないわけでございますけれども、着工しているものにつきましても、引き続き対話を継続いたしまして、必要な情報を収集しながら、あと、私どもとしても何ができるのか、そのような観点から、いずれにしても、著しい支障、自衛隊の運用に著しい支障が生じることがないようにしっかりとした対応をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。    〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕  本法律が成立いたしました後は、指定された区域の中において風力発電設備を設置する方については、私どもに届出をしていただくという法的な義務が掛かります。それにもかかわらず、私どもへ届出をしていただかない形で着工する、あるいは計画を進めるということになりました場合には、防衛大臣から命令を出させていただきまして、きちんとした報告をしていただく。その上で、著しい影響を及ぼす可能性があるというものにつきましては、二年間の協議、そういったものの対象になってくると、こういう形でございますので、法律が成立いたしましたならば、全く何もおっしゃらずに国が知らないところで勝手にやっていくというようなことについては余り心配しなくてもよろしいんではなかろうかというふうに考えてございます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  委員御指摘の点は大変重要な点でございまして、私どもが日本の防衛等に、職務を遂行いたしますに際しましては、警戒監視というのは大変重要な要素でございます。レーダー、レーダーだけではございませんけれども、警戒監視に用いるべきアセット、その機能についてはしっかりと発揮できるそういう環境を整えていく必要があろうかというふうに考えてございます。  そうした中、今回、風力発電につきましては、やはり風力発電の場合には、ブレードが角度を変えながら回転する、それによってレーダーの反射等に対して通常では補整ができないような、そういう散乱等の効果が出るということでございますので、そういったものが私どものレーダー等の能力発揮に著しい支障を生じることがないようにしっかりとした制度をつくらなければいけないということであろうかというふうに存じ上げております。  こ
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加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) それでは、法案の文言を読まさせていただきます。三条の一項でございますけれども、ただし、括弧書きの部分を除いて読まさせていただきます。  まず、三条一項の一号でございますが、自衛隊法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置等のために必要なレーダーを用いてする監視という項目でございますけれども、当該監視のために設置された電波を発射し及び受信する機材と水平線とを結んだ平面のうち、その高さを我が国において想定される最も高い風車高として防衛省令で定めるものと標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域ということでございます。  三条一項の第二号でございますけれども、自衛隊等の航空機による着陸又は飛行の安全確保のために必要なレーダーを用いてする誘導又は監視という項目でございます。  次のイ又はロに
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加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) この法案におきましては、風力発電設備の設置によって自衛隊のレーダー等に著しい障害を及ぼすおそれがある場合には、その必要な限度において陸上の区域を、今読み上げさせていただきましたけれども、電波障害防止区域として告示で指定するということにしているわけでございます。  この法案に基づく制度の実効性を確保いたしますためには、この電波障害防止区域について、あらかじめ風力発電設備の設置者の皆様に御認識をいただく、当該区域に風力発電設備を設置する場合にはできるだけ早期に防衛省に御相談をいただけるようにするということが重要であるというふうに私ども考えてございます。  このため、この法案で規定いたします電波障害防止区域の指定の考え方、あるいは告示で指定いたします電波障害防止区域につきましては、風力発電設備の設置者の皆様に御理解をいただけますように、本法案の成立から施行までの間
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加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  例えば、洋上を監視する警戒管制レーダーでございますけれども、この法案の規定に基づきまして、レーダーと水平線、これを結んだ平面を国内で設置される、国内に設置が想定される最も高い風力発電設備が超える部分について地上に投影した区域、これを電波障害防止区域として指定するということになるわけでございます。  このレーダーと水平線とを結ぶ平面でございますけれども、こちらにつきましては、いわゆるレーダーの覆域でありますが、この覆域自体については、一般に公開されている計算方法によっておおむね算出が可能であるということでございまして、今回の区域指定によって陸上における覆域の一部が明らかになったとしても、運用上支障は出てこないということでございます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  今般、総合的な防衛体制の強化の一環といたしまして、自衛隊、海上保安庁が必要といたします空港、港湾を平素から円滑に利用できるように、インフラ管理者との間で円滑な利用に関する枠組みを設けた空港、港湾について特定利用空港・港湾としたところでございます。  このための調整におきまして、インフラ管理者でございます自治体などに対しては、この円滑な利用に関する枠組みはあくまでも自衛隊、海上保安庁の円滑な利用のために関係省庁とインフラ管理者との間で設ける枠組みであってと、この中に米軍が参加することはないということを説明してきているということでございまして、実際そのとおりでございます。  他方で、こうした対象となった港湾等につきましても、かねてから米軍はこの枠組みとは別に使用している場合があるということでございまして、本件の制度ができたからといって従
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