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防衛省防衛政策局長

防衛省防衛政策局長に関連する発言612件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 防衛 (69) 自衛隊 (58) 実施 (55) 我が国 (54) 必要 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答えを申し上げます。  我が国の安全保障環境が一層厳しさを増します中、平素からの警戒監視あるいは対領空侵犯措置など、自衛隊によるレーダーを用いた活動というのが我が国の防衛の観点から必要不可欠なものというふうに考えてございます。特に警戒管制レーダーの多くにつきましては沿岸部に設置されているということでございまして、沿岸部の周辺に広範囲にわたって多数の風力発電設備が設置されるということは自衛隊の洋上監視活動に重大な障害を生じる可能性がございまして、こうした障害を回避するための制度を早急に整備する必要があるというふうに考えまして、今般、法律を、法案を提出させていただいたところでございます。  この法案が成立いたしますれば、事業者の皆さんが計画策定の初期段階から防衛省に対する御相談を行っていただくということにつながりまして、自衛隊等の円滑かつ安全な活動を十分確保で
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加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  今大臣から申し上げました二〇二二年の二件、それからあと二〇二三年の一件ということでございますけれども、こちらにつきましては、相談していただくようにということをお願いしていたんですけれども、早い段階での御相談がいただけなかったものでございますので、着工がそのまま行われてしまう可能性があるということでございます。それがどういう形でどの程度の支障を及ぼすかということについては、またこれから具体的な計画の進捗等を見極めた上で判断し、適切に対応する必要があるということであろうかと存じます。  その上で、それ以前に御相談をいただいていたものの中で両者で話合いをいたしまして実際に風車が運用されている例があるわけでございますが、そちらについては特に顕著な支障は生じていないということでございます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  これまでに設置されております風車につきましては、私どものレーダーを用いた、レーダー等を用いました活動に対して顕著な影響を及ぼしている例はこれまで存在していないというふうに認識してございます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  まず、なぜ二年なのかという点でございますけれども、こちらにつきましては、電波への障害を防止する目的で同様の仕組みが制度化されております電波法、その考え方にのっとりまして、参考にいたしまして二年とさせていただいております。  それで、二年間というものの捉え方、考え方でございますけれども、御案内いただきましたとおり、実際に二年間の協議期間に入ってしまうということになりますと、様々な事業者様の方におかれる負担が生じてくるということでございまして、私どもが考えてございますのは、その協議期間に至る前、計画の初期の段階において御相談を始めていただけるんではなかろうかと、そういう意味で、二年より場合によっては長い期間両者の間で話合いをして解決策を追求していくということでございます。  その上で、法律上の仕組みそのものといたしましては、御案内いただ
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加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  今大臣が申し上げましたとおり、この法律の、カバーすると申しますか、協議の対象となる事業といたしましては米軍の活動も入ってくるということでございますけれども、協議自体につきましては、防衛省、防衛大臣と事業者様の間でやらせていただくということでございます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  御案内いただきました事故調査委員会でございますけれども、こちらにつきましては事故発生直後に設置されたものでございますけれども、構成で申し上げますと、委員長でございます海上幕僚監部の監察官、それから委員である海上幕僚監部の各課長等で構成をされているところでございます。  本委員会につきましては、これまでに二回開催されておりまして、事故調査委員会の調査におきましては、フライトレコーダーの一次的な解析の結果、針路、速力、高度等の飛行諸元及びエンジン等の諸元から事故発生前後の飛行状態及び機体に異常を示すデータが確認されていなかったということ、また、二機のフライトレコーダーには同時刻に同じ場所で急激かつ大きな衝撃の発生が記録されており、当該二機は衝突したことが原因で墜落したということが確認されているということでございます。  引き続き、本事故
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加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  まだ現在、各種のデータあるいは情報を取り集めて調査を継続しているところでございまして、この段階におきまして、いつぐらいというのはちょっと今申し上げられるような段階にはないということで御理解を賜ればと存じます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  現在、事故の原因あるいはその際における具体的な状況につきましては、フライトレコーダーの更なる解析、またさらに、それに加えまして、その他の関連する情報等を集めて、鋭意、一刻も早くという姿勢で調査を継続しているところでございます。  そうした中、現在、機体間のリンクがどういう状況になっていたのかということについては、今、同じように、その全体の中で鋭意調査中であるということでございます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  衝突によって二機が墜落したということについてはこれまでの解析等によって判明しているわけでございますけれども、なぜそういう状況に至ったのか、どういう瞬間において両機の間の関係というのがどういう状況になっていたのか、またそれぞれにおいてどのような措置がとられていたのか、そうした点についてはきちんと、フライトレコーダーだけではなく様々な情報を全部、全て勘案して総合的に判定をし、下していく必要があるということで現在調査をさせていただいているというところでございます。
加野幸司 参議院 2024-05-16 外交防衛委員会
○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  小型無人機等飛行禁止法に基づき、対象防衛関連施設などでは、その施設を職務上警護する自衛官は、違法に飛行するドローンを認知した場合、施設に対する危険を未然に防止するため、操縦者に対して、ドローンを当該施設周辺地域の上空から退去させることなど必要な措置をとることを命ずることができます。  この際、小型無人機等飛行禁止法のみを根拠として違法なドローンに対して武器を使用するということはできませんけれども、ドローンの退去を命ずるいとまがないときなどにつきましては、自衛官は電波妨害による強制着陸を含む必要な措置をとるということができるわけでございます。  また、これは対象防衛関連施設への指定の有無を問わずということでございますけれども、自衛隊法第九十五条の三に基づきまして、自衛隊の施設を職務上警護する自衛官につきましては、職務の遂行又は自己若し
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